無料で督促を止める方法は受任通知を送ること、受任通知が届くまでの対策

督促を止める最強の方法は受任通知を送ることです。

この記事のまとめはこちら ⇒ 督促を止める方法と受任通知のまとめ

 

ナツメ@破産百科です。

 

「受任通知を送ってもらうと借金返済の督促が止まります」

 

債務整理を弁護士に依頼して一番最初に嬉しくなることです。
今まで苦しんできた厳しい取り立てがなくなるので精神的にも安心できます。

 

督促止めるには受任通知を送ることです。
受任通知は弁護士に債務整理の相談をすると無料で送れます。

 

今回は私が自己破産したときの経験を踏まえて督促を止める方法をお伝えします。
特に、受任通知の効果と届くまでの期間、
受任通知の発送が遅れてしまったときの対処法を詳しく解説します。

 

督促を止める受任通知の法的根拠と効果

債務整理の処理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送ります。

 

受任通知は債権者側からは介入通知と呼ばれます。
(弁護士に介入されたという通知)

 

受任通知は金融業者の取り立てを禁止します。(貸金業法21条1項9号)

 

※貸金業法21条1項9号

(取立て行為の規制)

第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

このように電話・訪問・手紙・封書・FAX・電報・訪問といった
取り立て行為を規制しています。

 

あらゆる手段で債務者に直接返済を要求することを固く禁じています。
これが受任通知の効果です。

 

 

違反した業者には罰則があるので督促が止まる

受任通知を送った後に貸金業者が督促すると処罰されます。

 

取立て行為の規制に違反すると行政処分の対象となります。
貸金業者の登録を取り消されたり1年以内の業務停止命令を受けます。
(貸金業法24条の6の4、1項2号)

 

長期間の業務停止命令や登録の取消を受けると
廃業するしかなくなるので貸金業者は法律を守ります。

 

※貸金業法24条の6の4、1項2号

(監督上の処分)

第24条の6の4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。

 

また、違反すると刑事罰の対象にもなります。(貸金業法47条の3、1項3号)
2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、
または懲役と罰金両方となっています。

 

※貸金業法47条の3、1項3号

第47条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

3 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 

このように受任通知後の取り立てには厳しい罰則があります。
そのため、ほとんどの金融業者は介入通知が届いてからは
督促を停止するのが通例となっています。

 

 

借金の督促が止まると平穏な生活が送れる

受任通知を送ってもらうと督促が止まります。
そのため普段通りの日常生活を送れるようになります。

 

私の経験上、督促の停止は本当にありがたかったです。

 

私が借金を滞納したときは、オ○○○ス銀行の担当者に恫喝されて
精神的に参っていました。

 

お金を返していないのは事実ですし、弱みがあります。
そこを突かれると動揺して萎縮していしまいます。

 

ですが、受任通知で攻撃的な督促電話が止まったので、とても安心出来ました。

 

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受任通知の到着までの期間と遅れてしまった場合の対処方法

受任通知の到着までの期間

受任通知の発送と到着のタイミングは弁護士との契約で決まります。

 

受任通知とは「弁護士が依頼人の債務整理を受任した」という通知です。
弁護士との契約が成立すると受任通知をすぐに送ることになります。

 

そのため、弁護士に債務整理の相談をして
即日契約するなら最短即日で発送することになります。

 

通常はFAXで送るので到着も即日になります。

 

ただし、弁護士によっては翌日に発送することもあります。
また、金融機関によっては内部の部署間での行き違いで到着が遅れることもあります。

 

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受任通知が遅れてしまった場合の対処方法

相手方に受任通知が遅れて届くことがあります。

 

弁護士と即日契約してすぐに受任通知を送っていただける場合は良いのですが、
そうでない場合は相談しても督促がすぐに止まらないこともあります。

 

例えば、法テラス利用で審査待ちをしているときなど、
督促が止まらないので対策を立てる必要があります。
審査には1ヶ月から2ヶ月程度かかるので対策は必須といえます。

 

まず、債権者には弁護士と債務整理について相談していることを伝えます。
そして弁護士の名前や事務所の住所などを伝え、
それ以外は弁護士に尋ねて下さい」と言います。
それ以外は何も答えないことが重要です。

 

後日、裁判になる可能性も十分に考えられるので、
債権者には何も言質を与えないことが大切です。

「沈黙は金なり」というわけです。

 

 

違法業者が自宅訪問する場合の対処方法

一般的な金融業者は受任通知が届いたら督促を止めます。

 

しかし、違法なヤミ金融業者は自宅まで押しかけてくる可能性があります。
その場合は不退去罪を利用して追い返すことが出来ます。(刑法130条)

 

不退去罪とは正当な理由がないのに自宅に押しかけて、
しかも「帰って下さい」という明確な要求をしたにも関わらずに、
立ち去らないときに成立します。

 

受任通知を送っているので、債権者が自宅に押しかけてくる
正当な理由がありません。
そして「帰って下さい」と言って帰らなかったら110番通報して警察を呼びます。

 

※刑法130条

(住居侵入等)

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 

 

違法な取り立てへの対処方法

受任通知を送った後は督促される心配はありません。
しかし、まれにヤミ金以外の普通の業者が違法な督促を行うことがあります。

 

その場合は弁護士に連絡してください。
「いつ」「誰から」「何を」要求されたのかをメモして、
弁護士に伝えることが重要です。

 

弁護士から金融庁(管轄の財務局)に行政処分の上申をしてくれます。
こうして貸金業法に基づいた罰則が金融業者に下されます。

 

 

受任通知のデメリット

受任通知にはデメリットもあります。

  • 借金の返済を停止にするのでブラックリストに登録される。
  • 借金の返済を自由に出来ない。(相手を選んで返済できない)
  • 財産を譲り渡すことが出来ない。
  • 訴訟は止められない。
  • 口座凍結の危険性がある(相手方が銀行の場合)
  • 請求が連帯保証人にいくこともある。

このようなデメリットがあります
一つ一つ解説していきます。

 

ブラックリスト登録

受任通知を送るとブラックリストに載ります。

 

金融業者から見た介入通知は債務整理の開始となります。
債務整理の開始は信用情報機関の登録事由です。
そのため、受任通知を送ると信用情報機関の異動情報に記載されます。

 

この異動情報への記載が俗にブラックリスト登録と呼ばれています。

 

受任通知は督促が止まるメリットがありますが、
ブラックリストに登録されるので新規の借金が出来なくなる、
というデメリットがあります。

 

※ブラックリストについて詳しく解説しました。
⇒ ブラックリストのデメリットと解除する方法

 

一部弁済の禁止

複数の借金があるときに特定の借金だけ返済することは出来ません。
親族や友人にだけ優先的に返済がしたい、などの希望は通りません。

 

自己破産して免責許可を得るということは、
全ての債権者の借金を免除してもらうということです。

 

法の下の平等であるがために債権者同士も平等であるべきです。
一部の債権者だけが特別扱いで、優先的に返済されることは
平等でないため認められていません。

 

この一部の債権者に返済する行為を偏頗弁済(へんぱ・べんさい)と呼びます。

 

偏頗弁済は「支払い停止」状態に陥ったタイミングで禁止されます。
(破産法162条)

 

※破産法162条1項1号

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

第162条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
1 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。

 

また最高裁の判決によると受任通知の送付をもって、
「支払い停止」になったと考えられています。

 

※最高裁の判決

これを本件についてみると,本件通知には,債務者であるAが,自らの債務の支払の猶予又は減免等についての事務である債務整理を,法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載がされており,また,Aの代理人である当該弁護士らが,債権者一般に宛てて債務者等への連絡及び取立て行為の中止を求めるなどAの債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載がされていたというのである。

そして,Aが単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると,上記各記載のある本件通知には,Aが自己破産を予定している旨が明示されていなくても,Aが支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが,少なくとも黙示的に外部に表示されているとみるのが相当である。
そうすると,Aの代理人である本件弁護士らが債権者一般に対して本件通知を送付した行為は,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるというべきである。


引用元:最高裁判平24年10月19日

 

財産譲渡の禁止

受任通知の送付の前後、または破産手続開始前に財産を贈与することも出来ません。
財産の贈与を許してしまうと財産を不当に隠すことによって、
債権者の利益が侵害されてしまいます。

 

自宅自動車などの財産を隠して、債権者に分配されることを免れる、
ということは許されていません。

 

破産法では破産管財人には否認権があり贈与による財産隠しは許容されていません。
(破産法170条)

 

※破産法170条

(転得者に対する否認権)

第170条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても、行使することができる。
一  転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき。
二  転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。
三  転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原因があるとき。
2  第百六十七条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

 

また、悪質な財産隠しは免責不許可事由になるだけでなく、
詐欺破産罪に問われる可能性もあります。(破産法265条)

 

※破産法265条

(詐欺破産罪)

第265条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一  債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2  前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

 

訴訟は止められない。

受任通知が止められるのは貸金業法に定められた「督促行為」のみになります。

 

そのため、訴訟は止められません。

 

特に裁判は憲法に定められた国民の権利なので、
債権者側も裁判を受ける権利があります。(憲法32条)

 

※憲法32条

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

 

受任通知を送った後は速やかに債務整理を進めて、
自己破産や任意整理などの方法で問題を解決します。

 

裁判を起こされても弁護士が対応するので心配はいりません。

 

すでに訴訟を起こされてる場合は急いで弁護士に相談することをオススメします。
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口座凍結の危険性がある(相手方が銀行の場合)

銀行から借金している場合に受任通知を送ると
該当口座が凍結されることがあります。

 

借金の返済が滞ると銀行カードローン契約にある
「期限の利益喪失」が発生します。

 

これは分割払いで返済する契約がなくなることです。
残債の一括払いを要求されます。

 

そのため借金全額を銀行口座から引き落とそうとします。
これが「口座凍結」です。

 

あくまで「凍結」なのは裁判で確定するまで引き落としはされないからです。
債務者側から銀行口座にアクセスできない状態になります。

 

対抗策として受任通知を送る前に銀行預金を全て引き出しておくことです。

 

借金と預金の相殺、口座凍結について詳しくまとめました。
⇒ 銀行預金の相殺と口座凍結には対抗手段があります

 

請求が連帯保証人に行くことがある。

借金に連帯保証人がいる場合、
本人ではなく保証人に返済を要求されることもあります。

 

債務者本人に督促できなくなるので、
保証人に請求がいくのです。

 

事前に保証人に連絡しておくと人間関係のトラブルを防げる可能性があります。

 

 

受任通知をすぐに送ってもらう方法

取り立てを停止するためには受任通知を送ってもらう必要があります。
出来る限り早く受任通知を送ってもらうために出来ることがあります。

 

弁護士事務所の受任通知にはテンプレートがあります。
このテンプレートは「債権者の名前・名称」と「住所」を書くだけで
送れるようになっています。

 

そこで、弁護士と初回相談するときに、
借金した金融業者の名前と住所をメモして持参することをオススメします。

 

ここでは代表的な金融業者の名前を列挙しておきます。参考にどうそ。

アイフル、アコム、ufjニコス、ucカード、エポスカード、
オリコ、オリックス銀行、クレディセゾン、クラヴィス、クロスシード、
セディナ、スルガ銀行、セゾンカード、ニコス、東京三菱UFJ、三井住友カード、
三井住友銀行、モビット、ヤフーカード、ライフカード、楽天カード、
りそなカード、レイク、新生銀行レイク、ダイナースクラブ、バンクイック、
ビューカード、プロミス、ポケットバンク、NTTファイナンス、NTTコミュニケーションズなど

 

また契約用のハンコと身分証明書も持参します。
クレジットカードやローンカードも相手方の連絡先を知るのに役に立ちます。

 

このように弁護士が受任通知を書きやすいように準備しておくと、
受任通知が最速で送れるので督促もすぐに止まります。

 

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受任通知は依頼人の利益を守る

受任通知は工夫されていて、依頼人の利益を最大限守るように配慮されています。

 

ここでは代表的な工夫を列挙します。

 

時効の中断事由になってしまう債務の承認になる表現は使われません。
(民法147条3号)(借金を消滅時効の援用によって免責にする場合)

 

※民法147条

(時効の中断事由)

第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

 

また、給料差し押さえ訴訟提起を免れるため
債務整理の方針を明らかにはしません。

 

他には、過払い金が発生しているケースで、
過払い金の請求権が時効になってしまうことがあります。
それを防ぐために時効の中断事由である「請求」を使い、
6ヶ月は時効が完成しないようになっています。(民法147条1号、同153条)

 

※民法153条

(催告)

第153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

また、一般的な金融業者には事務的な受任通知になりますが、
業者ではない個人(親族・知人・友人)には「お手紙」的な受任通知になります。
受取人の感情にも配慮されているのでトラブルの予防になります。

 

 

クレジットカードの返却

初回相談のときに持参するものとしてクレジットカード・ローンカードがあります。
このカード類はカード会社が回収します。

 

クレジットカードの約款ではカードは貸与品であり、
債務整理などの法的処理をする場合は返却する規約となっています。
そのため、弁護士経由でカードを返却することになります。

 

クレジットカードには違法にデータをコピーされる犯罪があります。
その被害を防ぐためにカード会社はクレジットカードを回収します。
カード犯罪の予防は警察からの指導もあり回収は本気でやっています。

 

 

受任通知の送付前後の注意点

預貯金を引き出す

初回相談で助言されますが受任通知が送られる前に、
金融機関(銀行・信金・郵便貯金)に預けている現金を引き出します。

 

銀行系カードローンで借金している場合は、
その銀行の預金で債務を相殺されてしまいます。

 

また、口座凍結は比較的簡単になされる傾向にあるので、
現金は引き出しておいたほうがオススメです。
(銀行側の言い分だと凍結は預金を引き出せないだけで、
失っているわけではないとのことです。)

 

受任通知が何らかの事情で遅れた場合にも、預金の引き出しは有効です。

 

タイミングが悪ければクレジットカードの引き落としで一部弁済となってしまうので、偏頗弁済(へんぱ・べんさい)扱いとなってしまいます。
それを防ぐために預金を全額引き出しておきます。

 

債権者からの詮索

受任通知を送る前に金融業者から債務整理の方針などの
こちらの考えを詮索されることがあります。

 

重要なことは必要以上の情報を与えないことです。
そうすれば推測されることも最小限で済みます。

 

そのため、弁護士の名前と事務所の連絡先だけを教えて、
後は「弁護士に任せているので答えられない」としておきます。
しつこく聞かれても「弁護士に聞いて下さい」と答えます。

 

推測されてしまうと、次のような弊害があります。

  • 方針が自己破産だと分かると給料の差し押さえをされる。
  • 過払い請求の予定だと推測されると消滅時効の援用をしてくる。

 

細かいことでも弁護士に相談する

銀行・消費者金融・裁判所・その他の公的機関からの連絡は、
すべて弁護士に報告して相談するのが安全です。

 

細かいことでも分からなければ全て弁護士に報告して、
指示を仰いだほうが安心できます。

 

 

受任通知と督促停止のまとめ

金融業者からの督促を止めるには、弁護士に受任通知を送ってもらいます。

 

受任通知(介入通知)を受け取った債権者は取り立てを行うと、
監督官庁である金融庁(財務局)行政処分を受けてしまいます。
そのため、督促が止まります。

 

督促が止まると攻撃的な電話での取り立てがなくなるので、
平穏な生活を送れるようになります。

 

受任通知が遅れる場合は、債権者に弁護士に相談していることを伝えます。
そのとき余計な言質を与えないことが重要です。

 

それでも、違法な取り立てを受けた場合は警察を呼びます。
要求されたことを弁護士に伝えるのも効果的です。

 

受任通知のはデメリットがあります。
ブラックリストに登録されるので借金が出来なくなります。

 

受任通知をすぐに送ってもらうために、
金融業者の連絡先をメモして初回相談で弁護士に渡します。

 

また、クレジットカードやローンの引き落としをされないように、
銀行口座から預金を引き出しておくことをオススメします。

 

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