自己破産するときに車を失う条件と自動車を残す方法

この記事のまとめはこちら ⇒ 自己破産と車についてのまとめ

 

ナツメ@破産百科です。

 

自己破産では所有している財産を全て失うと聞いたことがあるかもしれません。
財産を失うとなれば普段使っているも失うことになります。

 

車を失っては日常生活に差し支えるかもしれません。
普段の買い物や通勤に車がないとツラいですよね。

 

ここでは自己破産するときに車を失う条件と
自己破産しても車を維持する方法をお伝えします。

 

自己破産したときに車を失う条件と手元に残す方法

自己破産後に車を手元に残せるかどうかは
自動車にローンがあるかどうかで決まります。

 

ローンが残っているなら原則として車はローン会社のものになります。
残っていないなら車を手元に残せます。
ただし、車の価値が20万円以上の場合は売却して債権者に分配します。

 

車を失う条件、残せる条件
ローンの有無\車の価値 20万以上 20万円未満
ローンがある ローン会社へ ローン会社へ
ローンがない 売却して債権者へ配当 手元に残せる

※バイクでも基準は一緒です。

 

車にローンが残ってる

自動車にローンの残債がある場合、車はローン会社が引き揚げます。

 

自動車のローン契約では、
全額を支払うまではローン会社に車の所有権を留保してあります。

 

「引き揚げ」とは留保してあった所有権を使って
あなたから車を取り上げることです。

 

ちなみにローンの残債は免責許可が下りると支払う必要がなくなります。

 

第三者弁済で手元に残す方法

また、第三者に一括弁済してもらって手元に残す方法もあります。
親族に協力してもらって残債を一括で返済してもらいます。
そして、自分は所有者ではなく「使用者」として車を使用する方法です。

 

車にローンが残っていない

自動車にローンが残っていないケースです。
ローンを払い切っていたり一括で購入した場合です。

 

車が20万円以上する

自動車の価値が20万円以上なら処分対象となります。
自己破産においては20万円以上の財産は
売却して債権者へ分配します。

 

車についても例外ではありません。

 

車が20万円未満

査定金額が20万円未満の車は処分の対象になりません。
車の価格は中古車販売店で査定します。
裁判所に対しては査定書を根拠に所有を主張します。

 

減価償却を利用して車を所有する

また、車は減価償却資産です。
減価償却期間が過ぎていれば無価値として扱われます。
価値がないので差し押さえや換価の対象になりません。

 

車の減価償却期間
普通自動車 6年
軽自動車 4年
商用車 4年

この基準を利用して6年落ちの自動車に乗り換えると自動車を所有できます。

 

外車・高級車の処分基準

外車や高級車については減価償却期間の6年を経過していても処分対象です。
これは外車や高級車に資産性があるので
債権者に分配すべき財産だからです。

 

20万円以上でもセーフな例

例外的に20万円以上の車でも所有が許されるケースがあります。
介護や病気療養のための通院に車が必要な場合や
配達の仕事に車が必要な場合などです。

 

このような生命維持や経済的再生に必要であれば
裁判官の職権で所有を許可することがあります。

 

ただし、会社への通勤に使う車は代用手段があるため許されません。

 

自由財産の拡張

このとき20万円以上の車は破産者が持つこと許されている
自由財産」の中に含まれます。

 

自由財産とは破産者が自由に使える財産です。
破産手続きでは基本的に財産は全て没収されます。
しかし、全て没収されると生活に困るので一部は手元に残せる制度があります。
それが自由財産制度です。

 

自由財産の範囲は、

  1. 現金で99万円未満
  2. 現金以外は「それぞれの項目ごと」に20万円未満

となっています。
「それぞれの項目ごと」とは車や生命保険、家財道具などです。

 

自由財産は最大99万円までなので
例えば車が40万円だと、残りの財産は59万円になります。

 

このとき20万円の基準を超えても車を所有できるので
自由財産の拡張」をしたことになります。

 

自由財産について詳しくはこちら
⇒ 自由財産の範囲と自由財産の拡張、財産の換価基準

 

 

自己破産と車についての注意点

ここで注意点をいくつかお伝えします。
禁止行為もあるので絶対にやらないほうがオススメです。
免責不許可になったり逮捕されることもあります。

 

下記の3点は特に注意が必要です。

  • 車の名義変更
  • 残債の一括返済
  • 保証人の有無

車の名義変更と財産隠し

自己破産すると車は没収されるのが基本です。
そのため自己破産の申し立て直前に自動車の名義変更をするケースがあります。

 

名義を破産者から他人に変えておけば、
一見すると車は破産者の財産でないため没収の対象にならないように思えます。

 

しかし、これは絶対にやってはいけません。
破産開始決定の前に悪質な財産の隠匿があった場合は、
破産管財人が職権でその財産を没収します。

 

これを破産管財人の否認権といいます。

 

否認権について詳しくはこちら
⇒ 破産管財人の否認権の行使を回避して財産を保全する方法

 

また、悪質な財産隠しついては免責不許可事由になります。

 

※財産を隠匿した、または損壊した(破産法252条1項1号)

一  債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

 

自己破産では免責許可で借金が帳消しになります。
しかし、財産隠しをすると免責不許可になるので借金がなくなりません。
そのため財産隠しだけはやらないほうがオススメです。

 

免責不許可について詳しくはこちら
⇒ 免責不許可事由があっても裁量免責によって免責許可を得る方法

 

破産直前の一括返済

ローンを組んでいる車がある場合、
自己破産の申し立て直前に残債を一括返済することはオススメできません。

 

自己破産では債権者を平等に扱う原則があります。
特定の債権者だけ優先して返済すると不平等だからです。
車のローン会社(債権者)もそれ以外の債権者と同等に扱う必要あります。

 

このとき車のローンだけを一括返済すると免責不許可になります。
これは偏頗弁済(へんぱ・べんさい)と呼ばれています。
特定の債権者に優先して返済する行為は債権者平等の原則から外れます。

 

免責不許可について詳しくはこちら
⇒ 免責不許可事由があっても裁量免責によって免責許可を得る方法

 

保証人がいるなら連絡がいく

車のローンに保証人がいる場合です。
ローン会社は弁護士から自己破産(債務整理)の受任通知が届いたら
車の保証人に連絡します。

 

車の債務者がローンの返済ができないので
保証人に支払ってもらおうとします。

 

そのため、自己破産の相談を弁護士にする前に
車の保証人に連絡しておくことをオススメします。

 

 

自己破産と車について、よくある質問と回答

自己破産するときの車の扱いについて代表的な疑問をまとめました。

 

家族、配偶者の車はどうなる?

家族や配偶者の車は車の名義人によります。
自己破産は個人でするものです。
そのため破産者以外の名義であれば所有できます。

 

車の名義変更についてはこちら
⇒ 車の名義変更と財産隠し

 

自己破産後の車の購入はできる?

自己破産後は原則ローンが組めないので
現金での一括購入になります。

 

自己破産後の車のローンはいつから可能?

自己破産後の車のローンも他の借金と同じです。
銀行系から借金しているなら10年後、
消費者金融、信販会社だけなら7年後になります。

 

自己破産後にレンタカーは借りられる?

レンタカーは先払いなので自己破産していても問題なく借りられます。
私も自己破産後にトヨタレンタリースで車を借りたことがあります。
デビットカードで支払えたのでクレジットカードがなくても大丈夫です。

 

自己破産と自動車保険

自己破産すると原則的に車を失います。
そのため自動車保険も解約になります。
また、車を残せるケースでは自動車保険も継続して契約できます。
これは保険金が先払いだからです。

 

 

自己破産以外の債務整理の方法と車の所有

自己破産以外の債務整理をすると
車を残せるかどうかを見ていきます。

 

任意整理と車

任意整理では自分で選んだ債権者と交渉します。
「借金をどれだけ減らせるか」という金額は交渉次第ですが、
「どの借金を減らすか」という相手先は自由に選べます。

 

そのため、車のローン会社を任意整理の対象から外すことができます。
車のローンを払い続けながら他の借金は整理します。
車のローンは支払うので車を失うことはありません。

 

個人再生と車

個人再生で車を所有するには名義変更を行います。

 

親族がローン会社から車を買い取って所有権を変更します。
そして自分は所有者から車を貸してもらって使用者になります。

 

こうすると自分に所有権がないのでローン会社に引き揚げられることもありません。

 

個人再生では自己破産と違って財産の換価処分はないため、
戦略的に資産の保全ができます。

 

個人再生で車を残す方法について詳しくはこちら
⇒ 個人再生で車を残す方法、名義変更で引き上げを防止

 

 

自己破産したときの車以外の財産はどうなる?

自己破産したときの車以外の財産の扱いを見ていきます。

 

財産の換価基準

自己破産の管財事件では20万円未満の財産については換価しません。
換価とは差し押さえた財産をお金に換えることです。

 

この20万円の基準は「財産の種類ごと」となっています。

 

「財産の種類ごと」の基準は下記になります。

  1. 生活費相当額として99万円未満の現金(民事執行法の差押禁止金銭)
  2. 残高20万円未満の預貯金(口座が複数ある場合は合計額)

    預貯金と現金は区別されます。

  3. 20万円未満の生命保険解約返戻金
  4. 売却査定額20万円未満の自動車
  5. 居住用住宅の敷金
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の1/8が20万円未満である退職金請求権
  8. 支給見込額の1/8が20万円以上の退職金請求権の7/8相当額
  9. 家財道具(冷蔵庫や洗濯機、タンス、布団など)
  10. 差し押さえ禁止の動産と債権

詳しくはこちら ⇒ 自由財産の範囲と自由財産の拡張、財産の換価基準

 

差し押さえが禁止されている財産

東京地方裁判所では「差押禁止動産目録」を公開しています。

 

※差押禁止動産目録

数量に関係なく差押禁止 1点まで差押禁止

調理器具
食器棚
冷暖房器具(エアコン除く)
衣類(靴を含む)
食器類
ベッド、寝具
タンス
椅子

漫画
ゲーム

洗濯機
乾燥機
電子レンジ
ラジオ
テレビ(29インチ以下)
掃除機
パソコン
鏡台
湯沸かし器(電気ケトル含む)

 

自己破産の差し押さえルールについて
⇒ 自己破産すると何が差し押さえされるのか?パソコンは?

 

 

自己破産と車についてのまとめ

自己破産したときに車を手元に残せるかどうかは
自動車にローンがあるかどうかで決まります。

 

ローンの有無と車の価値で決まる
ローンの有無\車の価値 20万以上 20万円未満
ローンがある ローン会社へ ローン会社へ
ローンがない 売却して債権者へ配当 手元に残せる

 

自己破産しても車を維持する3つの方法は下記になります。

  • 第三者弁済で手元に残す方法
  • 減価償却を利用して車を所有する(6年落ちの車とか)
  • 裁判官の職権で所有する(病気や介護で必要とか)

 

やらないほうがいいことは下記になります。

  • 車の名義変更
  • 残債の一括返済

免責不許可になることもあるので注意が必要です。

 

 

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