ナツメ@破産百科です。

 

 

今回の質問は自己破産するにあたって、
管財費用一括で支払えないので困っている、
という内容です。

 

私も管財人費用の支払いには苦労しました。
この質問者と同じ状況でしたので気持ちはよく分かります。

 

質問を引用します。

この度、色々あり自己破産する事になりました。

 

ID非公開さん2019/5/2719:46:06
この度、色々あり自己破産する事になりました。

 

何件かの弁護士へ相談に行きましたがどこも
管財人費用は一括準備とのことで正直今の段階で
すぐには準備出来ません、だからといって
お金の準備ができるまで借金を放置しておける
状況でもなく。もうどうすればいいか分からず
ずっと悩んでいて体調も優れません。

 

この自己破産するに至った借金は自分の物では
なく父親のためのものだった為、自分の収入
だけでは返済が出来なくなってしまいました。

 

何か良い方法ご存知の方いらっしゃいましたら
教えていただきたいです。ここへ相談するのも
悩みに悩んだ末に決めました。返済しきれない
借金をするのが悪いとわかっておりますので
その事についての回答はご遠慮願います。

 

補足
ちなみ弁護士へ以来後、申し立ての直前まで
お願いしたのち管財人費用が揃うまで待って
くれると言う弁護士事務所もあるのでしょうか?

引用:この度、色々あり自己破産する事になりました。|ヤフー知恵袋

 

 

管財費用(管財予納金)は分割払いに出来る

管財人費用の支払いに困ってもどうにかなります。

 

「積立」と呼ばれる分割払いに出来るからです。

 

積立は2種類あります。

  • 裁判所(管財人)に積み立てる方法
  • 弁護士に積み立てる方法

 

裁判所に積み立てる方法

裁判所に積み立てる方法とは、
「自己破産の開始決定」が裁判所から出た後で
管財費用を分割で管財人に支払う方法です。

 

管財人は裁判所から依頼を受けて管財事件を担当します。

 

管財人が管財費用を全額受け取ってから
裁判所で債権者集会と免責審尋を行います。

 

ただし、裁判所が分割に応じないケースもあります。
その場合は弁護士に積み立てる方法になります。

 

弁護士に積み立てる方法

弁護士に積み立てる方法とは、
弁護士に管財費用を分割で支払って積み立てを行います。

 

弁護士は管財費用が全額そろったら、
自己破産の申し立てをします。

 

全額積み立てるまでは自己破産の申し立て「そのもの」を行わないということです。

 

管財費用(予納金)の分割回数

東京地裁とさいたま地裁では管財費用(予納金)の分割に応じています。

 

東京地裁では1回5万円を4回までの分割払いです。
さいたま地裁では1回10万円の2回払いです。

 

私はさいたま地裁で分割払いにしてもらいました。

 

 

質問への回答

弁護士に相談しても管財人費用を一括払いを要求された、とのことです。

何件かの弁護士へ相談に行きましたがどこも

管財人費用は一括準備とのことで正直今の段階で
すぐには準備出来ません、


やはり弁護士費用も管財人費用も分割払いに出来る弁護士を探すことをオススメします。

 

年収や資産について書かれていないので、なんとも言えませんが法テラスが使えるかもしれません。

 

また、管財費用の分割払いは住所地(裁判管轄)によって差があるので、
それも弁護士に相談してみることをオススメします。

 

こちらの弁護士は相談無料で分割払いにも応じています。
⇒ 弁護士法人・天音総合法律事務所

 

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