ブラックリストなのにクレジットカードの更新が出来た

具体的な方法はこちら ⇒ ブラックリストでもクレジットカードを使う方法

 

ナツメ@破産百科です。

 

自己破産して免責されてから約1年が経ちました。

 

先日(2/17)にUCカードからクレジットカードが届きました。

 

私は破産者なのでカード会社のブラックリストに登録されています。
そのためクレジットカード更新のお知らせが届くとは思いもしませんでした。

 

完全に意表を突かれました。

 

UCカードから更新のお知らせと共にカードが送られてくる。

ブラックリストなのにクレジットカードが届いた

※赤地で書かれているのはPasmoの残高引継ぎに関する注意事項です。
また、カード券面の裏面にサインするという注意書きです。

 

このクレジットカードの初回発行は2012年2月です。
有効期限が5年のカードなので2017年2月の今になって、
更新して切り替えカードを送ってきたものと思われます。

 

つまり、自己破産する前に作ったクレジットカードが
自己破産後でも使えることを意味しています。

 

自己破産のタイミングでカード会社に返却せずに
手元に残したカードが何枚かありました。

 

そのうちの1枚のカードが更新されたのです。

 

 

ちなみにクレジットカードの機能としては、ショッピングは20万円まで、
ショッピング分割とリボ払いは20万円までとなっています。
(キャッシング機能は元から付けていません。)

 

このカードはPasmo一体型です。
電車に乗るときにオートチャージが出来るので、とても便利です。
いわゆる交通系クレジットカードです。

 

 

なぜブラックリスト登録されている私のクレジットカードが更新されたのか?

ブラックリスト登録されるとクレジットカードを新規で作れない

私は2015年に債務整理の相談を弁護士にして自己破産の申し立てをしました。
2016年に自己破産の免責審尋が行われ免責許可が下りました。

 

このように破産者である私は信用情報機関にブラックリスト登録されています。

 

ブラックリスト登録されたらクレジットカードは絶対使えない。
今まではそれが常識とされていきました。
⇒ ブラックリストのデメリット、新しいカードは作れない

 

ブラックリストでもクレジットカードの更新がされる可能性がある

クレジットカード会社はカードの更新のときに、
利用者の信用情報を指定信用情報機関で照会する義務があります。

 

カード会社はカードの申込みのときだけでなく、
契約途中であってもリスク管理のために信用情報を確認します。

これを途上与信といいます。

 

しかし、実際にはクレジットカードが送られてきています。

 

クレジットカードが更新された理由としては 、
今回のUCカードでは延滞などの事故がなかったからです。

 

もちろん、このカード限定でクレジットヒストリーも問題ないわけです。
適度に使用して適切に返済していました。

 

他のクレジットカードは支払停止にした段階で解約通知が届きました。
カードを使用して借りたお金を返さないで支払停止にしたため、
当然のごとく解約されました。

 

カード会社は信用情報機関のブラックリスト情報を見ます。
しかし、そのカード会社の社内で延滞や事故などのブラック扱いでなければ、
個別にクレジットカードを発行する可能性があると言えます。

 

信用情報とは参考情報に過ぎず、
あくまで社内の基準を優先するということです。

 

クレジットカードの更新には例外ルールがある

クレジットカードのルールを定めている法律に割賦販売法という法律があります。

 

割賦販売法には包括クレジットに関する例外措置があります。
クレジットカードの更新では債務残高が5万円未満の場合、
審査なしでクレジットカードの更新が可能となっています。

 

※割賦販売法30条2項1号

(包括支払可能見込額の調査)

第三十条の二  包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 

※割賦販売法施行規則41条

第四十一条  法第三十条の二第一項 本文の規定により第三十九条各号に掲げる事項を調査する場合であつて、包括信用購入あつせんをするため、利用者に交付し又は付与しているカード等についてそれに係る有効期間(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる期間であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下この条、第四十三条第一項第五号、同条第二項及び第四十七条の二において同じ。)を更新するためにカード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするとき(当該利用者に交付し又は付与しているカード等に付随するカード等(以下「付随カード等」という。)についてそれに係る有効期間を更新するために付随カード等を当該利用者に交付し又は付与しようとするときを除く。)は、前条第二項から第四項まで及び第六項の申告を受けた事項等(変更があつたと認めるときは、その変更後のもの)及び当該利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する信用購入あつせんに係る債務の支払の状況を確認して、並びに当該利用者の借入れの状況を勘案して行わなければならない。

2  前項の調査は、当該有効期間を更新しようとする日の六月前からその更新の日までの間に、一回行えば足りるものとする。

 

※割賦販売法施行規則43条

第四十三条  法第三十条の二第一項 ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

三  第四十一条の場合(同条の場合であつて、第一号の規定により、包括信用購入あつせんをするため極度額が三十万円以下のカード等を利用者に交付し又は付与しようとするときを含む。)であつて、利用者の当該包括信用購入あつせん業者に対する包括信用購入あつせんに係る債務の額が五万円に満たないとき。

※引用文ですが「5万円」のみ強調しました。

 

 

自己破産してもクレジットカードを使える方法

まず、債務整理を弁護士に相談する前に
手元に残しておくクレジットカードを決めておきます。

 

弁護士に債務整理の相談をするとブラックリストに登録されてしまいます。
⇒ ブラックリストに登録される条件

 

この弁護士への相談で問題があるのは、
返済していないカードの支払いを停止にすることです。

 

支払停止は異動扱いなのでブラックリストに登録されます。

 

しかし、使っていないカードは支払停止にしません。
支払停止にしなければブラックリストに登録されないので
カードが生き残る可能性があります。

 

そのため債務整理後も残しておきたいカードは今後使わないようにします。

 

使ってしまっていて残債があるなら返済します。
最低でも債務残高を5万円未満にしておきます。
(借金の額面を5万円未満にする。)

 

さきほどの割賦販売法の包括クレジットに関する例外措置が適用されれば、
債務残高が5万円未満ならカード更新の途上与信をしない可能性があります。

 

そのため、自己破産後もクレジットカードが更新されるので使えます。

 

なお、私の経験上、みずほ銀行UCカードは債務残高がないのに
更新時に解約されました。
全てのカードが途上与信されないわけではありません。

 

残しておくカードを複数枚用意しておいたほうが
破産後もクレジットカードを使える可能性が上がります。

 

 

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