自己破産の費用の相場と弁護士費用を支払った「ある方法」について

この記事の要約はこちら ⇒ 自己破産費用の相場と支払う方法のまとめ

 

ナツメ@破産百科です。

 

自己破産するくらいなんだから金なんてない」

 

当たり前の話です。
破産する人がお金を持っているわけがない。

 

しかし、自己破産にはお金がかかります。

 

「お金がないから自己破産する。
しかし、自己破産するにはお金を払わないといけない」

 

滅茶苦茶ではないか・・・
世の中おかしいのではないか・・・
そう思っていました。

 

 

私が自己破産したときの全財産は15万円でした。
銀行口座に入ってい貯金と財布の中身を合わせて15万円でした。

 

当時の私は自営業とはいっても無収入で
貯金も底を突きかけていました。

 

借金は880万円ありました。
毎月の返済は20万円近かったのです。

 

もちろん、自転車操業多重債務者でした。

 

 

この借金地獄から脱出するために
自己破産する決断をしました。

 

が、しかし、自己破産の費用は高額です。
全財産15万円の無収入男には払えません。
着手金すら払えません。

 

月末の資金繰りもそろそろ無理があります。
胃がキリキリしてました。
心も体も限界に達していました。

 

 

結局のところ、私は自己破産して免責を受けました。

 

ここでは、自己破産の費用と相場を解説します。
そして、お金がなかった私がどのように自己破産の費用を工面して
弁護士に依頼した方法をお伝えします。

 

自己破産の費用の相場と詳細

自己破産費用は大きく分けて2種類あります。

  • 裁判所費用(手続き費用)
  • 弁護士費用

の2種類です。

 

裁判所費用とは自己破産の申し立てに必要な手数料のことです。
裁判所費用は裁判所に納付します。

 

弁護士費用とは弁護士に支払う料金となります。
自己破産の申し立てを弁護士に代理で行ってもらうために支払います。

 

自己破産の裁判所費用(手続き費用)の詳細

自己破産の申し立てをするには手数料を裁判所に支払う必要があります。

 

手数料は自己破産の手続き内容によって異なります。
自己破産には少額管財(管財事件)と同時廃止の2種類の手続きがあります。

 

自己破産の手続きでは「破産管財人が破産者の財産を債権者に分配する」ことが基本です。
これを管財事件(小額管財)といいます。

 

ただし、条件付きで破産管財人による債権者への配当を省略できる仕組みがあります。
これを同時廃止といいます。

 

少額管財(管財事件)では破産管財人への報酬を支払う必要があります。
同時廃止ではこの報酬を支払うことはありません。

 

 

また、裁判所費用の基準は各地方裁判所によって異なります。
ここでは、例として東京地裁の裁判所費用の基準を解説します。
(裁判所費用を予納金と呼ぶこともあります。)

 

同時廃止の裁判所費用

同時廃止事件の裁判所費用です。

 

同時廃止は一定の資産がない、免責不許可事由もない、
などの条件付きで債権者への配当を省略できます。

官報公告費 1万584円
申立手数料 1,500円
予納郵券(郵便切手) 4,100円
合計 1万6,184円
  • 官報公告費とは、官報という政府の広報誌に破産者の住所氏名を載せる料金です。
  • 申立手数料とは、裁判所に自己破産の申し立てをするための手数料です。
  • 予納郵券(郵便切手)とは、裁判所からの特別送達(呼出状など)を自分や債権者に郵便で送るための費用です。

 

少額管財の裁判所費用

少額管財事件の裁判所費用です。

 

一定の資産がある、免責不許可事由がある、
などの条件で弁護士に依頼すると少額管財の扱いになります。

 

少額管財では債権者への配当のために破産管財人に報酬を支払う必要があります。

破産管財人報酬 20万円
官報公告費 1万6,550円
申立手数料 1,500円
予納郵券(郵便切手) 4,100円
合計 22万2,150円
  • 官報公告費とは、官報という政府の広報誌に破産者の住所氏名を載せる料金です。
  • 申立手数料とは、裁判所に自己破産の申し立てをするための手数料です。
  • 予納郵券(郵便切手)とは、裁判所からの特別送達(呼出状など)を自分や債権者に郵便で送るための費用です。

 

※東京地裁民事第20部「破産事件の手続費用一覧」より抜粋して引用

 

破産管財人報酬の分割払い

東京地裁では破産管財人報酬の分納を認めています。
破産管財人への報酬は引継予納金とも呼ばれています。

 

破産管財人の報酬である引継予納金は20万円です。
(東京地裁で少額管財の場合)

 

この20万円の引継予納金を4回に分けて、
5万円×4か月間の分割払いに出来ます。

 

ちなみに、さいたま地裁での分割払いは10万円の2回払いです。

 

自己破産の裁判所費用(手続き費用)のまとめ

自己破産の裁判所費用は、同時廃止で1万6,184円
管財事件では引継予納金を含めて22万2,150円となります。

 

※東京地裁の破産事件の手続費用

同時廃止 1万6,184円
管財事件 22万2,150円

※破産管財人の報酬は分納にすることも出来ます。

 

自己破産の弁護士費用、弁護士への報酬

自己破産を弁護士に依頼すると料金がかかります。
これを弁護士費用といいます。

 

弁護士費用の相場、料金の詳細
弁護士費用の詳細

弁護士に依頼する費用として着手金成功報酬があります。

 

着手金は弁護士が依頼に着手するためにかかる費用です。

 

成功報酬は免責許可が下りると発生します。
成功報酬は報酬金とも呼ばれます。

 

1度目の自己破産はほぼ確実に免責になるので成功報酬も必須となります。

 

相談料は多くの事務所で無料となっています。

相談料 弁護士に相談するための費用、無料の弁護士が多い
着手金 弁護士が自己破産に着手するためにかかる費用
報酬金、または成功報酬 免責許可が下りたら「成功」扱いになり支払う費用

 

弁護士費用の相場

この弁護士費用はそれぞれの弁護士が個別に提案してきます。

 

ただし弁護士報酬は自由に決められるわけではありません。
「クレジット・サラ金事件報酬基準」にある程度準じた料金となっています。

 

「クレジット・サラ金事件報酬基準」とは、
東京の弁護士会が主催する法律相談センターの報酬基準です。

 

この弁護士会に東京のすべての弁護士が登録しているので、
報酬基準にはそれなりの影響力があります。

 

※自己破産の弁護士費用の相場

着手金 20万円以内
追加着手金 一人に付き15万円以内で追加

(生計を共にする家族1名につき追加される費用)

成功報酬(免責許可) 20万円以内
追加成功報酬 1名につき15万円以内

(生計を共にする家族1名につき追加される費用)

過払い金の報酬 回収した過払い金の一律20%、裁判外での交渉でも訴訟でも同一

※クレジット・サラ金事件報酬基準から抜粋して引用

 

このように、弁護士費用の相場は総額で40万円程度となっています。

 

弁護士費用の具体例

今回は例として5つの弁護士事務所の自己破産の報酬表から
同時廃止と管財事件の費用を計算しました。

 

弁護士事務所によって料金に差があるので注意が必要です。

 

同時廃止の費用比較
弁護士事務所\自己破産・同時廃止 着手金 報酬金 合計 その他
サンク総合法律事務所 30万円〜 10万円〜 40万円〜 初期費用0円、分割払い可能
ひばり法律事務所 20万円 20万円 40万5千円〜 諸費用、債権者数×5千円

初期費用0円、分割払い可能

弁護士法人・天音総合法律事務所 50万円〜 30万円〜 80万円〜 初期費用0円、分割払い可能
東京ロータス法律事務所 20万円 20万円 45万円 諸費用5万円
アース法律事務所 30万円〜 応相談 30万円〜

 

少額管財の費用比較
弁護士事務所\自己破産・少額管財 着手金 報酬金 合計 その他
サンク総合法律事務所 40万円〜 10万円〜 50万円〜 初期費用0円、分割払い可能
ひばり法律事務所 20万円 20万円 40万5千円〜 諸費用、債権者数×5千円

初期費用0円、分割払い可能

弁護士法人・天音総合法律事務所 50万円〜 30万円〜 80万円〜 初期費用0円、分割払い可能
東京ロータス法律事務所 20万円 20万円 45万円 諸費用5万円
アース法律事務所 40万円〜 応相談 40万円〜

 

 

自己破産の費用を支払う方法は5種類ある

手持ちのお金が少なくても自己破産の費用を支払う方法があります。

 

  • 分割払いに出来る弁護士に依頼する
  • 法テラスを利用する
  • 弁護士費用を借金して支払う
  • 弁護士に依頼しないで自分一人で申し立てをする
  • 弁護士ではなく司法書士に依頼する

の5種類の方法があります。

 

分割払い可能な弁護士に依頼する

分割払いを受け付けている弁護士もいます。

 

弁護士費用が分割払い可能な理由

弁護士も依頼人が弁護士費用を一括で支払えない事情は重々承知しています。

 

しかし、弁護士も生活があるので、
タダ同然の金額で受任するわけにはいきません。

 

そこで、今では数多くの弁護士が「分割払い」を導入しています。

 

弁護士が分割払いを導入できる理由として、
債務整理は複数の案件を同時並行で進められるからです。

 

債権者との交渉は文書を郵送して行うことが多く、
必然的に「待ち時間」が長くなります。

 

この待ち時間に他の案件を進めることによって、
複数の案件を同時進行していくことが出来るのです。  

 

同時に5件、10件の自己破産の案件を進めていくことも十分に可能です。
同時進行で仕事をこなすと弁護士としてもそれなりの報酬となってきます。

 

そのため、弁護士費用は分割払いでお願いしても弁護士の負担とはなりません。

 

分割払いでも督促はすぐに停止する

法テラスとの違いは督促がすぐに止まることです。

 

分割払いで弁護士と契約すると受任通知をすぐに送ります。

 

そのため、督促もすぐに止まるので安心して日々の生活を取り戻せます。

 

借金の返済を停止にしてから弁護士費用を分割で払う

弁護士に依頼すると今まで返済していた借金の支払いを止めます。

 

もう借金の返済はしません。

 

借金を支払わないので、その分のお金が浮きます。
その浮いたお金で弁護士費用を支払っていきます。

 

毎月の借金返済を弁護士費用にするので、
生活を圧迫しないで借金問題を解決できます。

 

弁護士費用は分割払いなので一度に大金を用意する必要はありません。

 

また、初期費用0円で申し込み可能なので手持ちが少なくても大丈夫です。

 

弁護士費用の分割払いの例

一例として、自己破産の弁護士費用30万円を分割で支払う
スケジュールを紹介します。(毎月3万円を10回払いの例)

 

※1か月目〜6か月目まで

相談/受任通知 準備 準備 準備 自己破産申立 準備
1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

0円
(返済停止)

3万円
(開始)

3万円 3万円 3万円 3万円

 

※7か月目〜12か月目まで

準備 破産開始決定 待機 待機 免責審尋 免責許可
7か月目 8か月目 9か月目 10か月目 11か月目 12か月目
3万円 3万円 3万円 3万円

3万円
(終了)

免責なので

返済不要

※上記は参考例です。実際の支払いについて弁護士事務所に確認してください。

 

こちらから無料で分割払い可能な弁護士を探せます。
⇒ 債務整理専門の弁護士と借金減額診断サイト

 

法テラスを利用する

法テラスは自己破産の費用を立て替えてくれます。

 

法テラスの料金・費用

法テラスを利用した自己破産の費用は約15万円です。

 

これは弁護士に依頼するときの着手金と実費の合計金額です。

着手金 129,600円(税込)
代理援助実費 23,000円(税込)
合計 152,600円(税込)

 

また、成功報酬は事件終結後に話し合いで決まります。
自己破産では免責許可が確定すると成功扱いとなり成功報酬が発生します。

 

法テラスの返済方法(償還方法)

法テラスは破産費用の肩代わりはしません。
あくまで費用の「立て替え」です。

 

立て替えられた費用は返済する必要があります。

 

返済は分割払いとなります。
月々1万円か5千円を選んで払います。

 

郵便貯金口座から毎月15日に引き落としになります。
手数料が10円かかります。(郵便貯金の場合)

 

法テラスの利用条件

法テラスを利用するには条件があります。

  1. 収入と資産が一定以下であること
  2. 免責許可の見込みがあること(勝訴の見込みがある)
  3. 他人を攻撃する手段としての訴訟でないこと(法律扶助の趣旨に沿う)

この3つの条件の内、1つ目の収入と資産の条件が厳しくなっています。

 

収入の基準

手取り月収額が基準を満たす必要があります。

 

下記の月収基準はボーナスを含んでいます。
ボーナスを含んだ年収を12ヶ月で割ると1ヶ月分の月収相当額が分かります。
生計を共にしている家族の収入は合算します。(自分と配偶者などを合算する)

 

※法テラスの収入基準表

人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2
1人

18万2,000円以下
(20万200円以下)

4万1,000円以下
(5万3,000円以下)

2人

25万1,000円以下
(27万6,100円以下)

5万3,000円以下
(6万8,000円以下)

3人

27万2,000円以下
(29万9,200円以下)

6万6,000円以下
(8万5,000円以下)

4人

29万9,000円以下
(32万8,900円以下)

7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

引用元:法テラス
URL:https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html

 

資産の基準

資産についても基準があります。

 

資産は現金や貯金だけではありません。
不動産や株や国債などの有価証券を合算します。

 

ただし、自宅と係争中の物件は除きます。

 

※法テラスの資産基準表

人数 現金・預貯金合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

引用元:法テラス
URL:https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html

 

このように収入と資産には厳しい条件があります。
しかし、無職の方や生活保護者、フリーターや日雇い派遣など
収入の低い方にはオススメできます。
私も収入がなかったので法テラスを利用しました。

 

※法テラスと生活保護について詳しくまとめました。
⇒ 生活保護と借金問題の関係

 

法テラスの審査

法テラスの利用には審査があります。
上記の利用条件に適合するか厳しくチェックされます。

 

法テラスの審査は1ヶ月から2か月かかります。
私のときも1か月半かかりました。

 

審査には申し込み書の他に借金の額が分かる書類と債権者の一覧表が必要です。
また、収入と資産を証明する書類を提出します。

 

収入を証明する書類は給与明細、課税証明、確定申告書の写しなどになります。
資産の証明は預金通帳や生命保険証書などになります。

 

最後に本人確認として世帯全員の住民票の写しが必要です。

 

法テラスとは

設立から約10年経ち認知度の上がってきた法テラスですが、
ここで概要をまとめます。

 

法テラスとは通称で正式名称を日本司法支援センターといいます。
平成18年4月10日に総合法律支援法に基づき設立された
法務省の外郭団体となっています。

 

国民の誰もが法的トラブルを解決できるようにしたワンストップサービスです。

 

特に民事法律扶助業務というサービスが借金問題に役に立ちます。
経済力のない人でも債務整理できるように立て替え払いをしてくれます。

 

ちなみに法テラスは税金で運営されています。
職員は準公務員で常勤弁護士は裁判官・検察官と同等の扱いです。

 

法テラスのデメリット

法テラスは立替払いをしてくれるメリットがあります。

 

しかし、立替払いのための審査があります。
この審査には1か月から2か月かかります。

 

弁護士との契約は審査が終わってからになります。
そのため、弁護士がすぐに受任できないので受任通知を送れません。

 

受任通知とは弁護士が債務整理の代理人になったことを伝える文書です。
この通知を送ると債権者は債務者に直接取り立てをすることが出来なくなります。

 

受任通知を送れない審査中は督促を受け続けることになります。

 

私も法テラスを利用した経験がありますが、
この審査中の督促は非常につらかった思い出があります。

 

何度も電話がかかってきて、ときには怒鳴られたりしていました。
スマホの着信音が鳴るたびに憂鬱になっていました。

 

法テラスを利用するときは、
このデメリットを理解して申し込むことをオススメします。

 

弁護士費用を借金して支払う

おまり大きな声では言えませんが、弁護士費用を借金して支払う人もいます。

 

弁護士に相談する直前に消費者金融や銀行から借金してくるのです。
つまり、自己破産のための借金と言えます。

 

弁護士費用を借金しても免責される

この借金は実は免責不許可事由になりません。

 

免責不許可事由とは自己破産において免責が許可されない理由のことです。
代表的な免責不許可事由に資金使途がギャンブルやFX、浪費などになります。

 

弁護士費用は共益的な費用となっています。
共益とは債権者全体に対して破産処理の進行に有意義ということです。

 

破産処理をするための費用が
債権者全体に有益な結果をもたらしています。

 

そのため、共益的費用を借金して支払ったとしても免責不許可事由になりません。

 

弁護士費用を借金しても否認されない

また、共益的費用は否認権の対象にはなりません。

 

否認権とは破産管財人が破産者の行為を否認して元に戻す権限のことです。

 

代表的な否認対象行為として破産申立直前の資産譲渡があります。
自動車の所有権を配偶者や友人に移転することは否認対象となります。

 

弁護士費用は免責債権

免責不許可事由でもなければ否認権の対象にもならない・・・

 

つまり、借金した弁護士費用も自己破産すると
免責になって支払い不要になります。

 

破産費用の借金はオススメできない

返す気のない借金は一般に詐欺的な借入と言われます。
理論的には詐欺的なのですが、実際はあまり問題にはなっていません。

 

返すつもりのない借金は詐欺ですが、
返すつもりがなかったことを証明するのは難しいのです。
一度でも、一円でも返済すれば「一部分だけでも返した」という既成事実になります。

 

モラル的に問題はさておき、
借入で弁護士費用を支払うことは一部の弁護士には喜ばれています。

 

弁護士も支払い能力のない顧客は困るのです。
弁護士にも生活があり事務所の家賃を払わないといけません。

 

しかし、個人的には初期費用0円で分割払い可能な弁護士がいる以上、
リスクを背負ってまでやることとは思っていません。

 

どうしてもという場合は自己責任になります。

 

色々な事情を考慮した上で最終的な決断を下すことをオススメします。

 

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自分一人で自己破産の申し立てを行う

もっとも自己破産の費用を抑える方法として、
弁護士に依頼しないで自分で申し立てる方法があります。

 

自分で行う本人申立のメリット

自分で申し立てるメリットは破産費用が安くなることです。

 

個人の申立では弁護士費用が不要になります。
必要なのは裁判所に支払う諸費用だけとなります。

 

本人申立で裁判所に支払う諸費用

※同時廃止のケース

官報公告費 1万584円
申立手数料 1,500円
予納郵券(郵便切手) 4,100円
合計 1万6,184円

 

自分で行う本人申立のデメリット

自己破産を自分一人で行うデメリットは4つあります。

  • 通常管財になってしまう可能性がある。
  • 予納金が高額になる。
  • 申立書の作成が難しい。
  • 訴訟対応も自分で行う必要がある。

 

本人申立では通常管財になってしまう

破産者本人が破産申立をすると原則、通常管財事件となります。
通常管財の予納金は50万円以上となっています。

 

東京地裁やさいたま地裁のような一部の地裁では
少額管財制度があります。

 

弁護士が申立する場合に限り、通常管財ではなく
費用の安い少額管財制度を利用できます。

 

しかし、破産者本人の申立は通常管財になります。
少額管財での申立は弁護士だけが出来ます。

 

通常管財事件の予納金
負債額 引継予納金
5,000万円未満 50万円
1億円未満 80万円
5億円未満 150万円

※上記は自然人の例、法人は別途。負債額5億円を超えるケースは省略。

 

予納金が高額

このように通常の管財事件の予納金は高額です。

 

少額管財事件の場合、予納金は20万円です。
通常管財の場合は最低でも50万円かかります。

 

差額の30万円で弁護士に依頼することも出来ます。
(50万円-20万円=30万円)

 

※全ての申立が管財扱いになるわけではなく、同時廃止になることもあります。

 

申立書類の作成が難しい

自己破産の申立書は正確に作成する必要があります。

 

自己破産の申立書類は裁判所に提出します。

 

裁判所は法律に則って動きます。
法律と規則が全てであり融通は一切効きません。

 

これは裁判所が個人の権利について決定権があるためです。
「なんとなく」という感情や感覚では動きません。

 

裁判所での自己破産の進行には、
破産法や民事執行法、民事訴訟法、裁判所規則などの
法律や規則があります。

 

これらの法律等を厳密に守る必要があります。

 

自己破産の申立書についても
全て正確に法律等を守って作成する必要があります。

 

規則を厳守しなければ受理されません。

 

申立を受け付けてもらえないので、
自己破産できません、免責も許可されません。

 

借金の支払い義務だけが残ります。

 

訴訟も自分でやる必要がある

自己破産の申立が遅れると債権者から裁判を起こされます。
貸金訴訟という「貸したお金を返せ」という訴訟です。

 

弁護士に依頼しない場合は、
本人自ら訴訟対応をする必要があります。

 

対応しないと自動的に敗訴になって差し押さえを受けます。

 

裁判は「本人主義」なので弁護士なしでも原則的は行なえます。
本人主義とは当事者が自ら行うという意味です。
弁護士はあくまで代理人にすぎません。

 

しかし、裁判実務は法律の素人には難しすぎます。
そのため、多くの人は弁護士に依頼して対応しています。

 

なお、裁判は平日昼間に行われるので会社を休む必要もあります。
弁護士に依頼している場合は自分が裁判に欠席しても
弁護士が代理で出廷すれば問題はありません。

 

もし、すでに訴訟を起こされている場合は弁護士に相談することをオススメします。

 

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弁護士ではなく司法書士に依頼する

一般に自己破産の料金表を見ると
弁護士より司法書士のほうが低価格です。

 

司法書士の費用が安いのは理由があります。

 

司法書士は代理人になれない

自己破産の申立において、司法書士は代理人になれません。

 

司法書士の代理権は簡易裁判所のみとなっています。
自己破産は地方裁判所で行います。

 

つまり、自己破産を行う地方裁判所では法廷代理人になれません。

 

地方裁判所の法廷で破産者に同席することも出来ません。

 

司法書士は書類作成しか出来ない

司法書士が出来るのは申立書類の作成だけです。

 

しかし、その申立書は破産者本人が提出する必要があります。

 

司法書士は少額管財制度が利用できない

司法書士に依頼して管財事件になった場合、少額管財制度が使えません。

 

通常管財となるので引継予納金は50万円以上かかります。
少額管財では引継予納金は20万円です。

 

予納金の差額は30万円となっています。

 

弁護士が申立を行うと少額管財制度が利用できます。
予納金の差額で弁護士に依頼することも十分に可能です。

 

もちろん、弁護士は書類の作成代行だけでなく
訴訟になったときの代理人にもなれます。

 

免責不許可事由がある場合

このように、司法書士は出来ることが少ないのです。
そのため、料金も低価格になっています。

 

管財事件になるような免責不許可事由がある場合は
特に弁護士を選ぶことをオススメします。

 

自己破産の目的は免責許可です。
免責不許可事由があっても破産管財人の調査によって、
裁判官が裁量免責の判断を下すことがあります。

 

この裁量免責狙いの場合、弁護士が代理人になったほうが
免責が許可されやすくなっています。

 

司法書士に依頼した場合は法廷でも管財人に対しても
破産者本人が自分で自分の弁護をする必要があります。

 

弁護士に弁護してもらったほうが有利になることは言うまでもありません。

 

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自己破産の費用は同時廃止と少額管財だと違いがある

弁護士が依頼人の代理として申立を行うと
破産手続きは同時廃止少額管財に振り分けられます。

 

同時廃止だと費用は最小限になります。
少額管財だと破産管財人への報酬がある分だけ費用が高くなります。

 

ただし、少額管財には同時廃止にはないメリットがあります。

 

同時廃止のメリットとデメリット

同時廃止は20万円の引き継ぎ予納金が不要です。
また、破産管財人が選任されないので管財人に調査されることもありません。
そのため、管財事件に比べて時間もお金もかかりません。

 

同時廃止のデメリットは特にありません。

 

少額管財のメリットとデメリット

少額管財事件では破産管財人に報酬を支払う必要があります。
報酬は引継予納金として20万円を支払います。

 

また、免責不許可事由がある場合は調査の対象となります。
郵便物も転送されて開封されます。
破産期間中は自由に旅行も出来ません。

 

少額管財のメリットは通常管財に比べて引継予納金が安いことです。
また、免責不許可事由があっても免責が許可される可能性があります。

 

少額管財事件と同時廃止の振り分けの基準

同時廃止扱いにするのは下記の全ての条件を満たす必要があります。

  • 財産が20万円未満であること、預貯金・生命保険など個別に20万円未満。

    現金は99万円未満であること。

  • 免責不許可事由が存在しないこと
  • その他、管財人による調査が必要な不明点が存在しないこと

上記の条件を満たさないと少額管財事件になります。

 

 

生活保護を受けている人が自己破産するときの費用

生活保護者の自己破産の費用は無料です。
自己破産の費用は全て法テラスが支払います。

 

厳密には生活保護申請をしながら自己破産の申立を同時に行うことになります。

 

仕事を失って住む場所もないような状態で法テラスや市役所などに相談しに行った場合、
そのまま保護決定しつつ自己破産の申立の準備に入ります。

 

自己破産して借金を整理して生活保護で人生の立て直しを図ります。

 

 

自営業が自己破産する費用(個人事業主の場合)

個人事業主が自己破産すると管財事件になります。
破産管財人の報酬として20万円かかります。

 

事業主が破産すると、その財産や契約関係について詳しく調査する必要があります。
売掛金、買掛金、減価償却中の設備、棚卸資産などを計算して申立書に記載します。

 

同時廃止では破産管財人が選任されないので
綿密な調査ができません。

 

そのため、資産や負債の見落としが発生する可能性があります。

 

そこで、自営業の破産では管財事件として、
破産管財人による綿密な調査を行います。

 

管財事件といっても規模の小さい自営業では少額管財になります。
費用は管財予納金20万円+弁護士費用+申立費用や予納郵券などになります。

 

ただし、お金の流れがシンプルだと同時廃止になることもあります。
基準としては一般的な労働者と変わらないくらいです。
例えば、一人親方が一つの請負先しか持たないケースでは同時廃止の可能性があります。

 

※自営業(個人事業主)の自己破産に強い弁護士を無料で探せます。
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自己破産の費用についてよくある質問と回答

自己破産の費用は無料になりませんか?

生活保護を受ける予定があれば法テラスに相談すると無料になる可能性があります。

 

他のケースでは無料にはなりませんが、費用の分割払いが一般的です。

自己破産の費用を後払いに出来ませんか?

弁護士への成功報酬は後払いに出来ます。
成功報酬は免責決定が下りてから支払います。

 

着手金は後払いには出来ませんが分割払いに出来ます。

実は自己破産は2回目です。費用はどうなりますか?

こればかりは弁護士に直接尋ねてください。
2回目でも初回と変わらないこともあります。

 

無料で債務整理専門の弁護士を探せます。
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自己破産の費用の相場と支払う方法のまとめ

自己破産の費用を払う方法は5つあります。

  • 分割払いに出来る弁護士に依頼する
  • 法テラスを利用する
  • 弁護士費用を借金して支払う
  • 弁護士に依頼しないで自分一人で申し立てをする
  • 弁護士ではなく司法書士に依頼する

の5種類の方法があります。

 

 

自己破産の手続きは、

  • 同時廃止
  • 少額管財

があります。

 

 

自己破産の費用は、

  • 裁判所費用
  • 弁護士費用

の2つに分けられます。

 

自己破産の費用、相場の一覧表

裁判所費用 同時廃止 少額管財
申立手数料 1,500円 1,500円
官報公告費 1万584円 1万6,550円
予納郵券(郵便切手) 4,100円 4,100円
引継予納金(破産管財人報酬) 不要 20万円
小計 1万6,184円 20万2,150円
弁護士費用 同時廃止 少額管財
相談料 無料 無料
着手金 30万円 30万円
成功報酬 20万円 20万円
小計 50万円 50万円
合計 51万6,184円 70万2,150円

※費用総額の支払い事例です。分割払いも可能です。

 

分割払いと支払いスケジュールの例

自己破産の弁護士費用を分割で支払うスケジュールを紹介します。

 

着手金を30万円、成功報酬を20万円、管財人報酬を20万円としています。

 

支払いイメージとして弁護士相談から事件集結まで時系列でまとめました。

 

※1か月目〜6か月目までは着手金を分割で支払う。

相談/受任通知 準備 準備 準備 自己破産申立 準備
1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

5円
(返済停止)

5万円
(開始)

5万円 5万円 5万円 5万円

 

※7か月目〜12か月目まで貯金する。(成功報酬や管財人報酬を支払うため)

準備 破産開始決定 待機 待機 免責審尋 免責許可
7か月目 8か月目 9か月目 10か月目 11か月目 12か月目
0円 0円 0円 20万円

(管財の場合)

0円
(終了)

免責なので

返済不要

 

※13か月目〜は成功報酬を分割で支払う。(貯金できなかった場合)

復権 通常 通常 通常
13か月目 14か月目 15か月目 16か月目
5万円 5万円 5万円 5万円

※上記は参考例です。実際の支払いについて弁護士事務所に確認してください。

 

こちらの弁護士事務所では上記の分割払いも受け付けています。
また、借金減額の診断も行っていますので気軽に相談してみることをオススメします。
⇒ 初期費用0円で分割対応のサンク総合法律事務所

 

 

この記事の目次はこちら ⇒ 自己破産の費用の目次

 

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