自由財産の範囲と拡張、財産の換価基準

ナツメ@破産百科です。

 

自己破産では破産者の財産は債権者に分配することが原則となっています。
しかし、まったく財産がなくなると生活に困ってしまうため、
自由財産という手元にある程度の財産を残す仕組みがあります。

 

今回は自由財産の範囲と拡張、財産の換価基準を解説しながら、
自動車や現金などの財産をより多く手元に残す方法をお伝えします。

 

自由財産とは

自由財産とは破産者が自由に使える財産です。
しかし、破産者の財産は破産財団に組み込まれるのが原則です。(破産法2条14項)

 

※破産法2条14項

(定義)

第2条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
14  この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

 

破産財団の形成と破産管財人の選任

自己破産の原則では破産者の全ての財産は債権者に換価・配当されます。
(破産法34条1項)
破産開始の決定によって破産管財人が選任されます。
破産管財人は破産財団に組み入れられた財産の管理処分権を取得します。
(破産法78条1項)

 

※破産法34条1項

(破産財団の範囲)

第34条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

 

※破産法78条1項

(破産管財人の権限)

第七十八条  破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

 

しかし、破産者の財産が20万円未満の場合は換価も配当も行われません。
破産管財人も選任されずに同時廃止の扱いとなっています。

自由財産

破産管財人が選任されても、管財人の管理処分権が及ばない財産があります。
その財産は破産者自身で管理処分出来ます。
この財産を自由財産といいます。

 

自由財産には2種類あります。

新得財産

一つ目は「新得財産」です。
新得財産は破産開始の決定よりに手に入れた財産になります。
破産手続きでは破産開始の決定の時点を基準として、財産の換価処分を行います。
そのため、破産開始の決定の後に手に入れた財産は自由財産となります。
この新得財産は破産財団に組み込まれることはありません。

 

狭義の自由財産

二つ目は「狭義の自由財産」です。
破産手続きでは破産者の財産は全て破産財団に組み込まれます。
この原則の例外として狭義の自由財産があります。
それが差し押さえ禁止財産と権利の性質上差し押さえの対象とならない財産です。
これらの財産は自由財産となります。(破産法34条3項2号)

 

※破産法34条3項2号

(破産財団の範囲)

第34条 3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
二  差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号 に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項 (同法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

 

代表的な狭義の自由財産は下記になります。

  • 生活費相当額(民事執行法の差押禁止金銭)として99万円未満の現金(民事執行法131条3項、同法施行令1条によって66万円を破産法34条3項1号によって1.5倍にした金額)
  • 生活保護受給権(生活保護法58条)
  • 信託財産(信託法23条1項)
  • 一身専属権(扶養請求権・財産分与請求権・慰謝料請求権など)

 

※民事執行法131条3項

(差押禁止動産)

第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
三  標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

 

※民事執行法法施行令1条

(差押えが禁止される金銭の額)

第1条 民事執行法 (以下「法」という。)第百三十一条第三号 (法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

 

※破産法34条3項1号

一  民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号 に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

 

 

管財事件の換価基準

管財事件では財産の種類ごとに20万円未満の財産については換価しません。
20万円未満なので破産財団に組み入れられることもありません。
差し押さえされることもありません。

 

換価基準

換価されず破産財団を構成しない基準について列挙します。

  1. 生活費相当額として99万円未満の現金(民事執行法の差押禁止金銭)
  2. 残高20万円未満の預貯金(口座が複数ある場合は合計額)預貯金と現金は区別されます。
  3. 20万円未満の生命保険解約返戻金
  4. 売却査定額20万円未満の自動車
  5. 居住用住宅の敷金
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の1/8が20万円未満である退職金請求権
  8. 支給見込額の1/8が20万円以上の退職金請求権の7/8相当額
  9. 家財道具(冷蔵庫や洗濯機、タンス、布団など)
  10. 差し押さえ禁止の動産と債権

 

20万円基準

上記の1〜10以外の財産は換価されるのが原則です。
しかし、1〜10以外の財産であっても破産管財人の意見と裁判所の判断で、
差し押さえと換価をしないことがあります。

 

例えば、消費者金融に対する過払い金請求債権が20万円未満の場合は、
換価しない取り扱いとなっています。

 

差し押さえと換価について重要なのは、

  1. 現金で99万円未満
  2. 現金以外はそれぞれ20万円未満

は差し押さえされない、ということです。

 

現金99万円とその他の財産20万円で基準が違うため、
破産開始の決定の前になるべく現金化しておくことが財産を残すコツです。

 

20万円未満という基準は現金以外で統一基準となっていますが退職金は除きます。

 

退職金についての事例

換価基準の7番と8番の退職金について解説します。
退職金支給見込額が200万円の場合は1/8相当額は25万円になります。
そのため、7番には該当せず8番になります。
退職金200万円の7/8相当額の175万円は換価されません。
このように退職金は大部分が自由財産となります。

 

換価基準に記載がない場合

換価基準に達しないため自由財産として扱われるものの中には、
法律で定められていないものもあります。

 

その場合は後述の自由財産の拡張が行われたものとして取り扱われます。

 

 

自動車の換価基準

自動車減価償却期間が過ぎていれば無価値として扱われます。
価値がないので差し押さえや換価の対象になりません。

 

自動車の減価償却期間

普通自動車 6年
軽自動車 4年
商用車 4年

 

この基準を利用して6年落ちの自動車に乗り換えると
自動車を所有できます。

 

外車・高級車の換価基準

外車や高級車については減価償却期間の6年を経過していても
売却価格が20万円以上の場合は換価対象となります。
これは外車や高級車に資産性があり配当すべき財産だからです。

 

 

不動産の換価基準

不動産の換価基準も他の財産と同様に20万円です。

 

不動産の時価査定は2社以上の不動産会社に査定してもらい、
それを報告書にまとめて破産管財人に説明します。
固定資産税や路線価の評価証明では資産価値を証明できません。

 

こちらのサイトから複数の不動産会社に無料査定を依頼できます。
⇒ 不動産査定のイエイ

 

不動産の売却金額よりもローン残高のほうが1.5倍以上高くなった場合は、
オーバーローンとなり資産として扱われません。

 

マンションの場合は共有持分の資産価値を証明する必要があります。
破産者の所有する持分とマンション全体を合わせた査定額と
ローン残高を比較検討します。
ローン残高のほうが高ければ換価・配当するだけの価値がありません。

 

 

退職金(支給見込みを含む)の換価基準

退職金については20万円未満の換価基準の例外です。
本来の換価基準では退職金の1/4相当額は差し押さえ対象です。
(破産法34条3項2号、民事執行法152条2項)

 

※破産法34条3項2号

(破産財団の範囲)

第34条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
3  第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
二  差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号 に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項 (同法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

 

※民事執行法152条2項

(差押禁止債権)

第152条 2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

 

しかし、破産者が在職中の場合は、
1/8相当額が破産財団に組み込まれる運用になっています。

 

退職金は未来の話であり現時点では見込額にすぎません。
懲戒解雇や会社の倒産によって退職金請求権がなくなることもあります。

 

また、退職の意思表示は働いている本人にしか出来ない一身専属権です。
破産管財人や債権者は退職の意思表示が出来ません。
そのため破産財団に無理やり組み込むことは不可能です。

 

そこで、破産裁判所では退職金については、
1/8相当額を破産財団に帰属させる運用をとっています。

 

 

自由財産の拡張

自由財産の拡張とは

破産開始決定の後に手に入れた新得財産が本来的な自由財産です。
しかし、破産者の経済的更生という意味では、
新得財産だけでは足りないケースがあります。

 

その場合は破産者の申立か裁判官の職権により、
自由財産の拡張をする裁判が出来ます。(破産法34条4項)

 

※破産法34条4項

(破産財団の範囲)

第34条 4  裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

 

自由財産の拡張とは、破産財団に組み込まれる財産の一部を
自由財産として扱うことです。
この拡張は破産者の収入・職業・資産・家族・その他の事情を考慮して行われます。

 

自由財産の拡張の期間

自由財産の拡張に期間制限はありません。

 

本来であれば破産開始の決定から1ヶ月以内にされる必要がありますが、
この期間は変動します。(破産法34条4項)
自由財産の拡張の裁判が行われるまでは、
この1ヶ月の期間を伸ばす裁判が行われたものと見なされます。
(破産法13条、民事訴訟法96条1項)

 

※破産法13条

(民事訴訟法 の準用)

第十三条  破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法 の規定を準用する。

 

※民事訴訟法96条1項

(期間の伸縮及び付加期間)

第96条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。

 

つまり、事実上の期間制限はない扱いになっています。

 

自由財産の拡張の判断

自由財産を拡張するかどうかの判断は破産管財人の意見を聴いて行われます。
(破産法34条5項)

 

※破産法34条5項

(破産財団の範囲)

第34条 5  裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。

 

破産管財人の意見は代理人弁護士や破産者本人よりも客観性があるため、
裁判官は重視する傾向にあります。
そのため、破産管財人に事情を丁寧に説明して理解を得る必要があります。

 

また、財産目録に記載された財産が換価・配当されないまま
破産手続きが終了・廃止した場合は、
その財産について自由財産の拡張が行われたものと見なされます。

 

裁判官や破産管財人は、定型的な換価基準以外での
自由財産の拡張はなかなか認めません。

 

しかしながら、例えば病気療養のために通院する必要があるとか、
僻地に住んでいるため自動車が必要といった場合は、
たとえ自動車が資産価値のある4年落ち5年落ちだったとしても
自由財産として認めてもらえるように掛け合ってみる価値はあります。

 

 

自由財産のまとめ

なるべく手元に財産を残す方法として、自由財産の枠を最大限利用します。
破産開始の決定までに財産を現金化して99万円未満の現金枠を使います。
他の財産はそれぞれ20万円未満にします。
退職金請求権は大部分が自由財産になるので問題ありません。
自動車は減価償却済の6年落ちの中古車にします。

 

 

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