自己破産のメリット・デメリットを見ながら方針選択する。

ナツメ@破産百科です。

 

初めて債務整理の相談を弁護士にすると
自己破産・個人再生・任意整理の3つの内、どれか1つ方針を選択します。
任意整理が不可能な場合は自己破産を検討します。

 

ここでは私が相談したときの事例と自己破産のメリット・デメリットを見ながら
実際はどのように方針選択するのかを解説します。

 

 

私が相談して方針決定したとき

私もそうだったのですが自己破産には強い抵抗感を感じていました。
平たく言うと「嫌だ!」という感じだったのです。

 

その一方で免責が許可されれば借金がチャラになることには魅力を感じていました。

 

実際に弁護士から「任意整理は到底不可能です。自己破産しかないですね」と言われたときはショックを受けたものです。
弁護士には「なぜ破産なのか?」という説明を求めたのですが、
私の収入や資産、負債総額、毎月の支払金額から客観的に支払不能になっていることを説明されました。
そして、自己破産には思ったほどのデメリットがないことも説明していただきました。

 

自己破産の方針には一応は納得したのですが、
破産には同時廃止少額管財があります。

 

同時廃止なら即日結審して裁判所に支払うお金も約2万円程度で済みます。
少額管財だと何ヶ月も時間がかかる上に、
引継ぎ予納金を20万円も用意しないといけません。

 

少額管財の予納金20万円を用意出来そうになかったので、
何が何でも同時廃止でお願いしました。

 

私の希望としては自己破産の同時廃止で即座に免責を受けて、
債務整理のすべてを終わらせる予定だったのです。

 

しかし、弁護士は免責不許可事由があるので、
同時廃止は裁判所が認めないとおっしゃいました。
少額管財の裁量免責狙いで進めてはどうかという提案を受けたのです。

 

弁護士の説明も妥当で他に選択肢もありませんでした。
予納金20万円は高いですがどうにかするしかないと思い、
少額管財で進めることを了承したのです。

 

 

自己破産のメリット・デメリット

このように弁護士に相談して方針を決定していきます。
ここで自己破産のメリット・デメリットを確認して、
方針決定の参考材料とします。

 

弁護士に依頼するメリット

まず弁護士に依頼するメリットを再確認します。

 

弁護士に依頼するメリットとして、

  • 弁護士が受任通知を送ると督促が停止される。(貸金業法21条1項9号)
  • 依頼人の代理となって金融業者と交渉する。
  • 利息制限法に基づいた引き直し計算をする。
  • 裁判所に自己破産や個人再生の申立をする。

ということがあります。

 

特に督促停止は債務者の生活に大きなメリットがあります。
厳しい取り立てで精神的に参ってしまうと仕事にも差し支えがあるので、
督促が止まるのはメリットが大きいです。

 

勤務先にバレる、家族にバレる

債務整理をすると勤務先に多重債務であることがバレるのではないかと
不安になることもあります。
まず信用情報が勤務先に伝わることはありません。
何かの書類が勤務先に行くことはありませんし、電話がかかってくることもありません。
ただし、借金を放置していると取り立てが勤務先にきたり、
または給料の差し押さえを受けたりします。

ここまで放置していると流石にバレてしまうので早めに対処することをオススメします。

 

家族にバレることもまずありません。
受任通知(介入通知)を送れば自宅への取り立てを停止できます。
そのため郵便や電話で家族にバレる心配はありません。

 

ブラックリストに記載

よく誤解されていることですが、
ブラックリストへの登録は自己破産でも個人再生でも任意整理でも同じです。
弁護士が受任した時点で信用情報機関事故情報異動情報ともいいます)に登録されます。
そのため、債務整理のどの手段を使ってもメリット・デメリットに違いはありません。

 

ちなみにブラックリストに記載されると5年間は金融業者から借金が出来なくなります。
またクレジットカードも5年間は作れなくなります。
ブラックリストに登録されるデメリットはこれだけです。

 

資格制限

破産手続きの開始決定の通知を受けてから復権になるまでは資格制限を受けます。
弁護士・公認会計士・弁理士・宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)などの国家資格や
生命保険募集人・損害保険代理店・警備業なども制限を受けます。

 

破産法の原則では破産者の氏名・住所などを市町村の
破産者名簿に記載することになっています。
しかし東京地裁では同時廃止の件数があまりに多すぎるので、
実務の都合から名簿記載を省略しています。

 

資格の取得には往々にして「登記されていないことの証明書」を
添付することになっていますが、
名簿記載を省略しているので名簿には何も書かれていません。
つまり、登記されていないことになってしまっています。

 

そのため、実務上では自己破産を原因として資格制限がされることは、まず考えられません。

 

また、資格制限を受けたことを原因として解雇される可能性も低いです。
会社は解雇の前に資格を使わない部署に配置転換をすればいいからです。
労働基準法や労働契約法によると解雇を回避する最大限の努力をしなくてはいけません。

 

それでも解雇の問題が発生した時は弁護士に相談して
会社側と話し合いの機会を設けるのがオススメです。

 

戸籍・住民票

これもよく誤解されることですが、自己破産しても戸籍や住民票に何かが記載されることはありません。

 

旅行・引っ越し

破産開始から免責の許可が下りるまでは旅行と引っ越しに制限を受けます。
制限といっても管財人に申し出れば旅行も引っ越しも出来るので特に問題はありません。

 

 

結局は価値観次第

任意整理にこだわる人は「借りたものは返す」という考え方をしているケースがあります。
借りたものを返すのは人として当たり前のことですし、素晴らしいことです。

 

ただ、ここで少しだけ考えて頂きたいことがあります。
あなたにとって一番に大切なことは何なのか?ということです。
債務整理においてはこれをハッキリさせたほうがオススメです。

 

債務整理では2つの価値観のせめぎ合いがあります。

 

一つ目は「借りたものは返す」という一般的な社会規範を守る、という価値観です。
借金を返すことによって「約束を守れる」という誠実な人格を手に入れられます。
それが健全な自尊心につながることは事実です。

 

二つ目は自分や家族の生活や人生を守る、という価値観です。
こちらは実際の生活、食べるものや着るもの、住むところなどの実生活を守るということです。

 

自己破産して免責を受けると借金を返す必要がなくなります。
経済的にゆとりが出てくるので自分の子供の人生を守れます。
奥さんや自分の生活も守れます。

 

どちらを重視するのかは、あなたの価値観によります。
正解不正解はないと思うので、あなたの思うように結論を出すことをオススメします。

 

ちなみに債務整理全体から見ると自己破産は5%にすぎません。
全体の80%は任意整理なので過剰に心配することもありません。

 

こちらの弁護士事務所では郵送物も局留めにできるので、
家族にバレずに手続きすることが可能です。
⇒ 弁護士法人・天音総合法律事務所

 

 

 

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