任意整理の手続きは3か月から!返済期間は3年間、ブラックリストは5年間
ナツメ@破産百科です。
任意整理の手続きにかかる期間は3か月から6か月です。
任意整理での返済期間は原則36か月(3年)、例外的に60か月(5年)です。
任意整理でブラックリストに登録される期間は完済から5年間です。
任意整理の手続きの期間
任意整理の手続きには3か月から6か月程度の期間が必要です。
これは弁護士に相談してから金融業者と和解が成立して、
支払い開始になるまでの期間です。
1年近くかかる自己破産や個人再生と比べると早くなっています。
任意整理は裁判所を利用しないので、その分手続きに時間がかかりません。
ただし、任意整理はあくまで「私的な話し合い」なので、
強硬な姿勢を見せる債権者がいると長引くことがあります。
また、過払い金が発生している場合は、
過払い金の返還請求で3か月以上かかります。
訴訟になる場合は最大で11か月程度かかります。
※任意整理の手続きの期間
任意整理のみ | 過払い金あり | |
---|---|---|
弁護士と初回相談/契約 | 1日 | 1日 |
受任通知の送付/ |
1日 | 1日 |
引き直し計算 | 1か月〜2か月 | 1か月〜2か月 |
弁済原資の積立開始 | 1日 | 1日 |
過払い金の返還請求/ | 不要 | 3か月〜11か月 |
和解案の提示と交渉 | 2か月〜4か月 | 2か月〜4か月 |
和解案の合意/和解契約 | 1日 | 1日 |
和解金の弁済開始(借金返済) | 1日 | 1日 |
合計 | 3か月〜6か月 | 6か月〜1年5か月 |
任意整理のスケジュール、手続きの流れは下記に詳しくまとめました。
⇒ 任意整理の手続きの流れと特徴
弁護士の事件着手が遅れるケース
任意整理の着手金を分割払いにした場合、
弁護士によっては事件着手が遅れるケースがあります。
着手金の支払いをすべて終えてから事件に着手することになります。
例えば、着手金15万円で月額3万円の分割払いにする場合、
5か月間で支払います。(15÷3=5)
そして、6か月目から弁護士は事件に着手します。
なお、多くの弁護士は依頼を受けたら即日で受任通知を送ります。
そのため、分割払いでも督促(取り立て)はすぐに止まります。
分割払いでも一括払いと同じように安心して依頼することが出来ます。
事件着手が遅れるとは、受任通知は送るものの、
和解交渉は着手金の支払いが済んでから始めるということです。
任意整理の返済期間
任意整理で和解交渉がまとまるのは原則として36回払いです。
3年間で36回払いまでなら債務者の返済能力が変化しないと考えられるからです。
それ以上になると、結婚、離婚、出産、引っ越し、子供の進学、転勤などで
返済能力が大きく変わってきます。
銀行や消費者金融などの金融業者は上記のリスクを考慮に入れて,
原則36回の支払いを求めています。
ただし、公務員や大企業正社員の場合、
5年間で最大60回払いまで分割出来ることもあります。
返済期間について詳しくは、下記の任意整理の項目で解説しています。
⇒ 手続き選択の基準と任意整理
任意整理で信用情報機関への登録期間
指定信用情報機関に異動情報として掲載されるのは、
債権者に受任通知が届いてからです。
これがいわゆるブラックリスト登録です。
そして、任意整理で和解交渉がまとまり、
36回払いの返済をしている間も掲載されます。
借金を完済してから信用情報が削除されるまでの期間は、
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)で5年間
- 日本信用情報機構(JICC)で5年間
となっています。
シー・アイ・シー(CIC)には掲載されません。
つまり、ブラックリスト登録期間は下記になります。
- 任意整理中の3か月〜6か月
- 返済期間の3年間
- 完済後の登録期間で5年間
そのため、信用情報機関への登録期間は
合計で8年3か月〜8年6か月となります。
ブラックリストの詳しい解説と登録解除の方法は下記になります。
⇒ ブラックリストのデメリットと解除する方法
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