過払い金は交渉して返金を勝ち取る!最短3か月から〜

ナツメ@破産百科です。

 

過払い金返還請求には2つの方法があります。

 

任意交渉と訴訟です。
裁判外での任意交渉はスピーディですが返金率が低くなります。
裁判を利用すると時間はかかりますが返金率が高くなります。

 

過払い金返還請求の流れとしては、

交渉(裁判)
和解(判決)
返還(返金)

という形になります。

 

期間は任意交渉で3か月〜6か月程度かかります。
訴訟になる場合は4か月〜11か月程度かかります。

 

※過払い金返還請求では依頼人が裁判所に行くことはありません。
※弁護士が全て代行します。

 

過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れは下記になります。

    あなたがすること
  1. 弁護士に相談
  2.  

    弁護士が代行すること
  3. 受任通知の発送
  4. 取引履歴の開示請求
  5. 引き直し計算
  6. 過払い金の返還請求
  7. 過払い金の返還交渉
  8.  

    訴訟になった場合
  9. 過払い金返還訴訟の提起
  10. 過払い金返還訴訟
  11. 和解交渉
  12. 裁判所の判断・訴訟上の和解
  13.  

    任意の交渉でも訴訟でも同一
  14. 過払い金の返還・返金

 

過払い金の流れの詳細を解説します。

1・弁護士に相談

過払い金の返還請求は弁護士に相談します。

 

もし、借金がある場合は弁護士に相談すると返済を一時停止にできます。
そのため、弁護士に相談するだけで生活が楽になります。

 

もちろん、完済している場合は返済停止はありません。

 

なお、多くの弁護士事務所では初回相談である程度の方針を固めます。
借金の総額と債権者の数、返済年数から過払い金の請求の可能性を見極めます。
メモ書きでも良いので上記が分かるように用意しておくことをオススメします。

 

2・受任通知の発送

弁護士から貸金業者に受任通知を送ります。

 

この受任通知を受け取った業者は直接取り立てをすることが出来なくなります。

 

そのため、電話や手紙での督促がなくなります。
多くの弁護士は相談した即日に受任通知を送ってくれます。

 

受任通知の発送には弁護士との委任契約が必要です。
契約には印鑑、身分証を用意します。

 

受任通知の送り先を確定させるために、
貸金業者の名称や連絡先などを準備します。
消費者金融のカード類は弁護士に提出します。

 

3・取引履歴の開示請求

受任通知の発送と同時に、金融業者に取引履歴の開示請求をします。

 

過払い金がいくら存在するのか計算するために、
正確な取引履歴が必要です。

 

この取引履歴の開示には協力的な業者とそうでない業者がいます。
交渉を長引かせるために取引履歴の開示を意図的に遅らせる業者もいます。

 

取引履歴はおおむね1か月から2か月で開示されます。

 

金融業者の中には過払い金の支払いで経営状態が悪くなっている会社があります。
そのため、取引履歴の開示請求も一筋縄で行かないこともよくあります。

 

4・引き直し計算

取引履歴にいくら過払い金があるのか計算します。

 

法定金利(年率15〜20%)以上の金利を支払っていた場合、
過払い金が発生します。

 

利息制限法に基づいた計算をすると過払い金の金額が判明します。
これを引き直し計算といいます。

 

引き直し計算で判明した過払い金は返還請求すると返金されます。

 

5・過払い金の返還請求

引き直し計算で判明した過払い金の返金を貸金業者に請求します。

 

この請求の内容を100%受け入れて支払う金融業者はまずいません。

 

しかし、時効の中断の効果はあるので、
この時点で権利が失効する心配がなくなります。
(民法147条)

 

※民法147条

(時効の中断事由)

第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

 

過払い金請求の時効は最後に取引をした日から10年です。
最後の取引とは「返済」、「借り入れ」のいずれかのことです。

 

6・過払い金の返還交渉

弁護士が金融業者と過払い金の返還交渉をします。

 

過払い金の金額や返還の日時、返還方法について協議します。

 

返還交渉は裁判外の任意交渉と裁判所での訴訟があります。
どちらを選択するのかは依頼人と弁護士が話し合って決めます。

 

特定の消費者金融の場合は任意交渉に応じないケースがあります。
その場合は裁判になります。

 

また、任意交渉が上手くいかない場合は訴訟へ移行します。

 

任意交渉が上手く行った場合は合意書の取り交わしをします。

 

過払い金の回収にはコツがあります。

裁判外での任意交渉で和解したほうが裁判をしないため早く解決します。
ただし、本来の過払い金の7割〜8割程度の回収率になります。

 

裁判の場合は任意交渉よりも時間がかかります。
本来の過払い金に5%の利息を請求できます。
そのため、本来の過払い金の105%の回収率になります。

 

7・過払い金返還訴訟の提起

過払い金の返還は裁判で請求できます。

 

弁護士が訴状を作成して裁判所に提出します。
また、証拠の収集も弁護士が行います。

 

債権額が1件あたり140万円以下の場合は簡易裁判所、
140万円を越える場合は地方裁判所に申し立てます。

 

地方裁判所で法廷代理人になれるのは弁護士だけです。
借金の金額によっては司法書士では代理人になれません。
司法書士が代理人になれるのは簡易裁判所に限ります。

 

8・過払い金返還訴訟

訴訟では原告(代理人弁護士)と被告(金融業者)が法廷で話し合います。

 

過払い金返還訴訟では当事者の出頭は要請されないので、
裁判所に行く必要はありません。

 

訴状が受理されると1回目の裁判期日が決定します。
1回目の裁判では被告は答弁書の提出をする場合、
欠席しても構わないことになっています。

 

2回目以降の裁判は月1回行うことになります。
何度か原告と被告が主張と反論を繰り返します。

 

そして、議論が煮詰まってきたところで裁判官は和解の勧告をします。

 

9・和解交渉

被告側(金融業者)から和解案を出してくることもあります。

 

多くのケースで任意交渉のときより条件がいいはずです。

 

これは裁判所の判決が出る前に有利な条件で和解しようとしているためです。
判決によっては業者側の完全敗訴もありうるので、早期決着を望むこともあります。

 

適度なところで手打ちにするかどうかは、
代理人弁護士と話し合って決めることをオススメします。

 

10・裁判所の判断・訴訟上の和解

和解交渉がまとまれば裁判所で和解します。

 

そうでないなら裁判官から判決を下されます。
ただし、判決に不服がある被告から控訴されることがあります。

 

11・過払い金の返還

和解した場合は返還日に入金されます。
勝訴判決の場合は判決を元に入金を促します。

 

過払い金の入金は勝訴判決や和解成立から1か月〜3か月後になります。
入金がない場合は強制執行手続きを取ります。

 

 

過払い金返還請求にかかる期間

過払い金返還請求にかかる時間を解説します。

 

弁護士に初回相談から実際に過払い金が返金されるまでの期間になります。
任意交渉で3か月〜6か月、訴訟の場合は4か月〜11か月になります。

  任意交渉 訴訟
弁護士に相談 1日 1日
受任通知の発送 1日 1日
取引履歴の開示請求 1か月〜2か月 1か月〜2か月
引き直し計算 1日 1日
過払い金の返還請求 1日 1日
過払い金の返還交渉 1か月 1か月(即裁判する場合は不要)
過払い金返還訴訟の提起 不要 1日
過払い金返還訴訟 不要 2か月〜4か月
和解交渉 不要 1日
裁判所の判断・訴訟上の和解 1日 1日
過払い金の返還 1か月〜3か月 1か月〜3か月
合計 3か月〜6か月 4か月〜11か月

 

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