個人再生の費用は50万円から、払えなくても分割払いに出来る!

この記事のまとめはこちら ⇒ 個人再生の費用と支払えないときの対処法

 

ナツメ@破産百科です。

 

個人再生の弁護士費用は50〜70万円程度です。
裁判所に支払う実費は2万5,000円程度となっています。

 

今回は個人再生の弁護士費用の相場を見ながら、
弁護士事務所ごとの料金の実例を解説していきます。

 

もし、「個人再生の費用が支払えない、、、」
となってしまっても心配することはありません。

 

弁護士費用は分割払いに出来るので手持ちが少なくとも依頼可能です。
(一部後払いも可能です。)

 

その他、裁判所にかかる実費、司法書士の費用、再生委員の費用、
住宅ローン特別条項の費用、法テラスの費用立て替えについても解説します。

 

個人再生の費用、相場と総額

個人再生の費用は大きく分けて2種類あります。

  • 裁判所費用(手続き費用)
  • 弁護士費用

の2種類です。

 

裁判所費用とは個人再生の申し立てに必要な手数料のことです。
裁判所費用は裁判所に納付します。

 

弁護士費用とは弁護士に支払う料金となります。
個人再生の申し立てを弁護士に代理で行ってもらうために支払います。

 

また、住宅ローン特別条項を利用するときは別途費用がかかります。
個人再生委員が選任されるときも別途費用が発生します。

 

裁判所に支払う手続き費用

個人再生の手続きで裁判所に支払う諸費用をまとめました。
弁護士費用とは別に必要となってきます。

 

裁判所費用の金額
申立手数料 1万円(収入印紙で支払います。)
官報公告費 約13,000円(各裁判所によって多少変動します。)
郵便代 予納郵券2,000〜3,000円程度(債権者の数で変動します。)
合計 約25,000〜26,000円程度

合計金額を代理人弁護士に実費として支払います。
収入印紙や予納郵券(郵便切手)は代理人弁護士が実費の中から用意します。

  • 申立手数料は個人再生の申し立てにかかる手数料です。

    申立書に収入印紙を貼り付けます。

  • 官報公告費は官報に掲載する費用です。
  • 郵便代は債権者に連絡するときの特別送達を送るための費用です。

 

弁護士費用の相場、料金の詳細

弁護士費用の詳細

弁護士に依頼する費用として着手金成功報酬があります。

 

着手金は弁護士が個人再生の依頼に着手するためにかかる費用です。

 

成功報酬は再生計画が認可されると発生します。
成功報酬は報酬金とも呼ばれます。

 

相談料は多くの事務所で無料となっています。

 

弁護士費用の詳細
相談料 弁護士に相談するための費用、無料の弁護士が多い
着手金 弁護士が個人再生に着手するためにかかる費用
報酬金、または成功報酬 再生計画の認可で「成功」扱いになり支払う費用

 

個人再生の弁護士費用の相場

個人再生の費用の目安として、
クレジット・サラ金事件報酬基準」というものがあります。
これは東京の弁護士会が主催する法律相談センターの報酬基準です。

 

この報酬基準には拘束力はありませんが、
弁護士会には全ての弁護士が登録しているので、
それなりの影響力があります。

 

弁護士はこの報酬基準を参考にして事務所の料金を決定しています。
そのため、クレジット・サラ金事件報酬基準が費用の相場になります。

 

クレジット・サラ金事件報酬基準(個人再生)
着手金 30万円以内
成功報酬(報酬金) 30万円以内
合計 60万円

※住宅ローン特別条項の利用の有無を問いません。
※簡単な事案の場合、成功報酬は20万円以内。

 

住宅ローン特別条項の費用

住宅ローン特別条項を利用すると追加で弁護士費用がかかります。
費用は5〜10万円ほどになります。
追加費用を請求しない弁護士もいます。

 

住宅ローン特別条項とは

個人再生では債務を圧縮して再生計画を認可してもらうために、
手持ちの財産を処分する必要があります。

 

しかし、個人再生には住宅ローンの付いた自宅だけは守れるという特則があります。
住宅ローン特別条項を利用すると、住宅ローンの返済中に個人再生の手続きをしても
抵当権が実行されずに自宅だけは守れる制度になっています。(民事再生法197条)

 

※民事再生法197条

(抵当権の実行手続の中止命令等)

第197条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2  第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3  裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。


住宅ローン特別条項とは自由に選択できる特則です。
これから個人再生をしようとする再生債務者が
自由に使うか使わないかを決められます。

 

住宅ローン特別条項を利用すると自宅に住み続けることが出来ます。
しかし、利用しないとローンを組んでいる銀行が自宅を競売にかけてしまいます。

 

個人再生委員の費用

個人再生委員とは、再生計画案の作成を指導して個人再生手続きを監督する人です。
裁判所から弁護士が選任されて再生委員になります。

 

この個人再生委員が選任されると再生委員の報酬として30万円かかります。
しかし、個人再生の申し立てを弁護士が代理で行う場合は再生委員が選任されません。

 

ただし、東京地裁では弁護士が申し立てをしても再生委員が選任されます。
申し立て人は再生委員の報酬として15万円を負担します。
本人申し立ての場合は25万円となっています。

 

東京地裁では再生委員の報酬は分割払いになります。
圧縮した借金を再生計画の通りに返済できるかどうか試す期間があります。
この履行テスト(トレーニング期間)は6ヶ月間あって、
その間に返済した金額が再生委員の報酬になります。

 

個人再生委員は費用がかかってしまいますが、
再生手続きをスムーズにするので時間がかからないというメリットもあります。

 

個人再生委員の費用
  全国の地裁(東京を除く) 東京地裁
本人申し立て 30万円 25万円
弁護士申し立て 不要 15万円

 

 

個人再生の費用のまとめ

ここで個人再生の費用をまとめます。

 

費用算出の条件は下記とします。

  • 裁判所は東京地裁とする
  • 個人再生委員が選任される
  • 住宅ローン特別条項を利用する
  • 弁護士費用はクレジット・サラ金事件報酬基準とする
裁判所費用 東京地裁
申立手数料 1万円
官報公告費 約13,000円
郵便代(予納郵券) 約2,500円
個人再生委員の費用 15万円
弁護士費用 クレジット・サラ金事件報酬基準
着手金 30万円
報酬金 30万円
住宅ローン特別条項加算 10万円
合計 87万5,500円

 

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個人再生の費用を払えない、、、対処法は5種類ある

手持ちのお金が少なくても個人再生の費用を支払う方法が5種類あります。

  1. 分割払いに出来る弁護士に依頼する
  2. 法テラスを利用する
  3. 弁護士費用を借金して支払う
  4. 弁護士に依頼しないで自分一人で申し立てをする
  5. 弁護士ではなく司法書士に依頼する

の5種類の方法があります。

 

個人再生の弁護士費用は分割払いに出来る

弁護士も個人再生を依頼する債務者の懐事情はよく分かっています。
高額な弁護士費用を一括で支払える人はほとんどいないことは承知しています。

 

もっとも弁護士も仕事で個人再生を引き受けているので、
激安価格で受任するわけにはいきません。

 

そこで、ほとんどの弁護士が分割払いを導入しています。

 

分割払いであれば弁護士費用を無理なく支払っていけるので、
個人再生で生活の立て直しが出来ます。

 

着手金の後払いと借金の返済

弁護士費用の支払いと借金の返済が重なるとことはありません。

 

個人再生では再生計画が認可されてから借金の返済を行います。
この借金は最大1/5程度まで圧縮した債務なので少額になっています。

 

弁護士費用は再生計画が認可されるまでの期間で分割で支払っていきます。
着手金も契約後に後払いで支払っていけるので、
手元にまとまった資金がなくても個人再生は可能です。

 

弁護士費用を支払い終えてから借金の返済をするので支払いが2重にはなりません。
そのため、生活に負担がないので安心して弁護士に依頼できます。

 

一例として、弁護士費用55万円を分割で支払うスケジュールを紹介します。

55万円の内訳
着手金 30万円
個人再生委員の費用 15万円
住宅ローン特別条項加算 10万円
合計 55万円

 

毎月6万円を10回払いの例です。(最終月は1万円)
相談/受任通知 準備 準備 準備 個人再生の申立 準備
1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

0円
(返済停止)

6万円
(開始)

6万円 6万円 6万円 6万円
準備 計画案の提出 待機 待機 認可決定 返済開始
7か月目 8か月目 9か月目 10か月目 11か月目 12か月目
6万円 6万円 6万円 6万円

1万円
(終了)

ここから借金の返済開始

※上記は参考例です。
実際の支払いについて弁護士事務所に確認することをオススメします。

 

こちらから無料で個人再生の費用を分割払いできる弁護士を探せます。
⇒ 債務整理専門の弁護士と借金減額診断サイト

 

個人再生に法テラスは相性が悪い理由

個人再生と法テラス

個人再生の費用は債務整理の中でも最も高額です。
自己破産や任意整理よりも高い費用がかかってくるのです。

 

この高額な費用を法テラスを利用して立て替え払いにしてもらう方法があります。
法テラスとは日本司法支援センターのことです。
経済的に余裕のない人へ法律サービスを提供する公的な相談窓口です。

 

法テラスの利用には資金基準がある

しかし、個人再生を依頼する人には法テラスは相性が悪いと言わざる得ません。
法テラスの利用には審査があり収入と資産によって利用制限があります。
しかも最低弁済額を支払えるだけの収入がないと個人再生の手続は出来ません。

 

※最低弁済額とは、個人再生後の借金返済の最低金額のことです。

 

つまり、個人再生はある程度の所得がある人向けの制度になっていますが、
法テラスは低所得者向けのサービスなので相性が悪いのです。

 

法テラスの収入基準表
人数 手取月収額の基準 注1 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 注2
1人

18万2,000円以下
(20万200円以下)

4万1,000円以下
(5万3,000円以下)

2人

25万1,000円以下
(27万6,100円以下)

5万3,000円以下
(6万8,000円以下)

3人

27万2,000円以下
(29万9,200円以下)

6万6,000円以下
(8万5,000円以下)

4人

29万9,000円以下
(32万8,900円以下)

7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

法テラスの資産基準表
人数 現金・預貯金合計額の基準 注1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

引用元:費用を立て替えてもらいたい|法テラス ⇒ https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html

 

法テラスは審査に時間がかかる

法テラスの審査は1ヶ月から2ヶ月の時間がかかります。
私のときもそうだったのですが、
法テラスを利用するときは審査に通過しないと弁護士と契約できません。
そのため、弁護士が受任通知を出すのが遅れるので取り立てを止めるのも遅くなります。

 

※受任通知とは弁護士が債権者に依頼人の代理人になったことを通知するものです。
この受任通知を送ると、それ以降の督促は弁護士にいくことになります。

 

受任通知を送れない審査中は督促を受け続けることになります。

 

私は法テラスを利用した経験がありますが、
この審査中の督促は非常につらかった思い出があります。

 

何度も電話がかかってきて、ときには怒鳴られたりしていました。
スマホの着信音が鳴るたびに憂鬱になっていました。

 

法テラスは弁護士を選べない

法テラスに直接相談に行くと弁護士を選べません。
そのとき手が空いてる弁護士が相談に応じることになります。

 

債務整理で個人再生をするのは人生の一大事です。
弁護士には色々な人がいます。
相性の良い人、悪い人もいます。
自分で納得のいくまで弁護士選びをしたほうが後悔が少ないのです。

 

弁護士費用を借金して支払うのはオススメできない

おまり大きな声では言えませんが、弁護士費用を借金して支払う人もいます。
弁護士に相談する直前に消費者金融や銀行から借金してくるのです。

 

個人再生の再生計画の認可を受けるためには、
基本的には債権者の同意が必要になります。

 

返す気のない詐欺的借入をすると債権者の同意が得られません。
同意が得られなければ再生計画の認可もされません。

 

そのため、借金して弁護士費用を支払うのはオススメできません。

 

弁護士に依頼しないで自分一人で申し立てをする

個人再生の費用をもっとも安くする方法は自分一人で申し立てをすることです。
弁護士に依頼しないので弁護士費用はかかりません。
裁判所費用だけで個人再生の申し立てができます。

 

ただし、個人再生委員の費用が高額になります。
申し立てを弁護士が代理で行う場合は再生委員は選ばれません。
ところが、自分で申し立てると個人再生委員が必ず選任されます。
個人再生委員の報酬は30万円です。(東京地裁では25万円です。)

 

個人再生委員の費用
  全国の地裁(東京を除く) 東京地裁
本人申し立て 30万円 25万円
弁護士申し立て 不要 15万円

 

個人再生を自分一人でやるのはオススメできない

個人再生の申し立てを自分一人で行うのはオススメできません。

 

個人再生では再生計画の認可に大口債権者の同意が必要です。
大口債権者との交渉を弁護士抜きで行うのは難しいといえます。
しかも申し立てが遅れると訴訟に移行することも珍しくありません。
債権者に訴えられたときも自分一人で対応することになります。

 

費用だけでいえば自分一人で行うのがもっとも安くなります。
しかし、個人再生の目的は再生計画の認可を受けて借金総額を1/5に圧縮することです。
圧縮できる借金額を考えれば素直に弁護士に依頼するほうがオススメです。

 

司法書士の費用と弁護士との違い

司法書士の費用の相場

司法書士に依頼するときの費用の相場は30〜35万円となります。

 

司法書士の費用の相場
  住宅ローン特別条項あり 住宅ローン特別条項なし
総額 35万円 30万円

 

司法書士と弁護士との違い

個人再生を依頼できる司法書士は、
簡易裁判所の代理権がある認定司法書士になります。

 

この代理権はあくまで簡易裁判所のみとなっています。
個人再生の申し立て先は地方裁判所です。
そのため、個人再生では司法書士は代理人になれません。

 

個人再生で司法書士が出来るのは書類作成とアドバイスのみになっています。

 

また、司法書士に依頼する場合、
個人再生委員の費用は個人の申し立て扱いとなります。
費用は東京地裁で25万円、他の地方裁判所で30万円です。
弁護士申し立てと比べると東京で10万円の値上げ、他の裁判所で30万円の値上げです。

 

再生委員の費用と司法書士に依頼する費用を合算すると、
弁護士費用と差がなくなってきます。

 

そのため、地方裁判所で代理人として同席して、
裁判官からの質問にも代わりに答えてくれる弁護士のほうがオススメといえます。

 

また、司法書士が取り扱える債権の額面は1件あたり140万円までとなっています。
140万円を上回る借金があるとき、
または借金の額面が不明な場合は弁護士のほうが無難な選択です。

 

 

個人再生の弁護士費用の実例

個人再生の弁護士費用がいくらかかるのか、
実際の弁護士事務所の料金を解説します。

 

住宅ローン特別条項のあるなしで分けています。

 

住宅ローン特別条項なしの費用比較

弁護士事務所\個人再生・住宅なし 着手金 報酬金 合計 その他
サンク総合法律事務所 40万円〜 10万円〜 50万円〜 初期費用0円、分割払い可能
ひばり法律事務所 30万円 20万円 50万5千円〜 諸費用、債権者数×5千円

初期費用0円、分割払い可能

弁護士法人・天音総合法律事務所 30万円〜 30万円〜 60万円〜 初期費用0円、分割払い可能
東京ロータス法律事務所 30万円 30万円 65万円 諸費用5万円
アース法律事務所 30万円〜 応相談 30万円〜

 

住宅ローン特別条項ありの費用比較

弁護士事務所\個人再生・住宅あり 着手金 報酬金 合計 その他
サンク総合法律事務所 50万円〜 10万円〜 60万円〜 初期費用0円、分割払い可能
ひばり法律事務所 30万円 20万円 50万5千円〜 諸費用、債権者数×5千円

初期費用0円、分割払い可能

弁護士法人・天音総合法律事務所 30万円〜 30万円〜 70万円〜 住宅ローン特則で10万円

初期費用0円、分割払い可能

東京ロータス法律事務所 30万円 30万円 75万円 諸費用5万円

住宅ローン特則で10万円

アース法律事務所 40万円〜 応相談 40万円〜

 

 

個人再生の費用と支払えないときの対処法のまとめ

個人再生の費用

個人再生の費用をまとめます。
例として下記の条件で費用を計算します。

  • 弁護士に依頼
  • 料金表はひばり法律事務所のもの
  • 住宅ローン特別条項あり
  • 申し立てはさいたま地裁
  • 債権者数を6社とする
弁護士費用 ひばり法律事務所
着手金 30万円
報酬金 20万円
住宅ローン特別条項加算 不要(弁護士事務所都合)
諸費用 3万円(5,000円×6社)
裁判所費用 さいたま地裁
申立手数料 1万円
官報公告費 約13,000円
郵便代(予納郵券) 約2,500円
個人再生委員の費用 不要(東京地裁以外のため)
合計 55万5,500円

⇒ 個人再生のベテラン、ひばり法律事務所に相談する

 

この例では個人再生の費用は合計で約55万円かかります。

 

費用を支払えないときの対処法

個人再生の費用を支払う方法は5種類あります。

  1. 分割払いに出来る弁護士に依頼する
  2. 法テラスを利用する
  3. 弁護士費用を借金して支払う(オススメできない)
  4. 弁護士に依頼しないで自分一人で申し立てをする
  5. 弁護士ではなく司法書士に依頼する

の5種類の方法があります。

 

一番オススメな方法は費用を分割払いで支払うことです。
分割可能な弁護士なら手持ちが少なかったとしても
生活に負担をかけずに個人再生の依頼ができます。

 

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