免責不許可事由があると同時廃止は選べない、少額管財になる

ナツメ@破産百科です。

 

前回、自己破産の申し立てに必要な書類を集めました。
預金通帳の記録を確認したところ、
弁護士から免責不許可事由に当たる『浪費』を指摘されました。

 

「免責不許可事由があるので同時廃止は無理です。」
「管財事件(少額管財)にしたほうがいい。」
これが弁護士の意見でした。

 

そうは言っても管財事件だと予納金がかかるのでイヤなのですが・・・

 

 

自己破産で少額管財のメリットは免責許可が出やすいこと

弁護士先生が仰るには、
「少額管財にしたほうが免責の許可が出やすい」
「浪費も多いし債務総額も大きい。
同時廃止で無理に申し立てるより管財人を付けたほうがいい」
とのことです。

 

※同時廃止=申立と同時に破産処理が終了する即日結審型の処理。
※少額管財=管財人が債務者の財産を調べて債権者に分配する。
管財人が裁判所への報告もする。予納金20万円が必要。

 

 

自己破産で同時廃止のメリットは時間もお金もかからないこと

自己破産では同時廃止のほうがメリットがあります。

 

少額管財だと20万円の予納金が必要です。
同時廃止の場合は必要ありません。

 

また、同時廃止なら申立と同時に手続きが終了するので時間がかかりません。

 

そして何より破産管財人に色々取り調べを受けなくて済みます。
ちなみに少額管財は弁護士だけが申立ができます。

 

 

免責不許可事由があると同時廃止は選べない

このように少額管財になるとデメリットだらけなので、
なんとか同時廃止にできないかと弁護士先生にお願いしました。

 

  • 免責不許可になるので申立するだけのメリットがない。
  • 裁判所も無駄な仕事をすることになるので、いい顔しない。
  • 最初から申立しないほうがいいくらいだ。

 

というような返答が返ってきました。

 

やはり浪費という免責不許可事由があると同時廃止は選べないようです。
私にとって、もはや少額管財という選択肢しかありませんでした。

 

 

少額管財の費用・予納金20万円は分割払い出来るのか?

しかし、困ったことに管財事件になると予納金が20万円かかります。
収入のない私にとって20万円は払えません。

 

法テラスは予納金の立て替えはしません。
弁護士費用は立て替えてくれますが、裁判所に払う費用は立て替えてくれないのです。

 

 

そこで管財費用を分割払いに出来ないか伺いました。

 

さいたま地裁では予納金20万円を分割にする場合、
まず10万円払って残り10万円は債権者集会の期日までに
積み立てていくことが出来るとのことです。

 

 

消滅時効の援用を狙って放置するか?

現状、弁護士先生に受任通知を出していただいて、
債権者からの請求を止めてもらっているという状態です。

 

もはや少額管財しか選べない状況ですが、
予納金20万円を用意できるか分からない状態でもあります。

 

管財費用を出来なければ申し立てを取り下げる、
もしくは最初から申し立てない。(現状は請求停止しているだけ)

 

そのまま何もせずに消滅時効になるまで放置する、
そんな選択肢すらありました。

 

 

少額管財で進めることにする。予納金は働いて支払う。

しかし、このまま自分の借金問題を見て見ぬふりをするのも
我慢ならない想いがありました。

 

そこで予納金については仕事を探して、
働いて支払うことを弁護士先生と約束しました。

 

※ちなみに管財費用を誰かに借りたり貰ったりしても
裁判上不利になりません。

 

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