自己破産の申立の準備をする、必要な書類を集める。
ナツメ@破産百科です。
前回、弁護士に受任通知を送っていただきました。
そのおかげで無事、取り立てが止まりました。
督促がなくなって心の平穏が訪れたので、
債務整理の相談をして本当に良かったと思います。
今後は自己破産の申立に向けての準備をしていきます。
まずは、申立に必要な書類を集めていきます。
自己破産の申し立てに必要な書類
ここからは自己破産の申し立てに向けて、弁護士が申立書を作成していきます。
私は弁護士の指示に従って必要な書類を集めていきました。
※破産申立に必要な書類
※自然人=個人、法人=会社
自己破産の申立に必要な書類はいくつかあります。
本人確認書類と資産や収入、負債を確認できる書類を提出します。
私が準備して提出した書類
私は資産がほとんどなかったので、
提出したのは以下の4つでした。
- 住民票(3ヶ月以内、本籍地記載のもの)全ての書類が整ってから準備
- 非課税証明書
- 預貯金通帳のコピー2年分(合算記録がないか確認する)
- 家計の状況(月々の収支を家計簿のように記載する)
住民票は市役所の自動交付機から1部200円で入手できました。
非課税証明書は役所の窓口で請求しました。
この2つは法テラスの審査のときと同じです。
預貯金通帳のコピーは一見簡単そうです。
しかし、これが大変でした。
過去2年分の記録を出さないといけないのですが、
銀行によっては1年分の記録しか記帳できないことがあります。
三井住友銀行はネットバンキング利用の場合、
残高照会は12ヶ月分となっていました。(2015年当時)
そのため、支店まで行って記録を出してもらう必要があります。
時間もお金もかかって大変でした。
※現在の三井住友銀行は25ヶ月分確認出来ます。
家計簿(家計の状況、家計収支表)とは?
家計の状況とは家計の収入と支出を表にまとめて分かりやすくしたものです。
1ヶ月ごとに収入を左側に支出を右側に書いていきます。
家計の状況は家計簿や家計収支表とも呼ばれます。
※家計簿(家計全体の状況、家計収支表)
書けるところを穴埋めのように書いていくので
難しくはありません。
ただし、貸借対照表のように収入と支出の金額を同一にする必要があります。
収入には貯蓄の項目があるので余った分は貯蓄扱いにします。
支出には次月繰越金の項目があるので、余った分は翌月に繰り越していきます。
なぜ書類を準備して提出するのか?
このように申し立てには多くの疎明資料を提出する必要があります。
疎明資料というのは、裁判官が私が申し立てる自己破産の内容を
客観的に確かめるための資料です。
裁判官はこの提出した資料を元に、自己破産の申立を受理するかどうかを決めます。
私の「これこれこういう理由で破産したいです」という訴えに対して、
裁判官が「この人の申立は提出された資料が裏付けているので受理しよう」
という判断を仰ぐために提出します。
そのため、どの資料も正確に記載して抜け落ちがないようにする必要があります。
そうは言っても初めて行うことなので、なかなか難しいところもありました。
自己破産については専門家の弁護士や司法書士の先生に
質問すことが出来ます。
私も家計の状況の書き方は分からなかったので、
質問して進めていきました。
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