借金の取り立て(督促)は受任通知で止められる

ナツメ@破産百科です。

 

債務整理の相談を弁護士にして自己破産しかない、
ということで、法テラスに代理援助の申込みをしました。

 

申込みの手続きは相談した弁護士に代行していただいたので、
面倒なことはありませんでした。

 

今回は弁護士と契約して受任通知を送ってもらいます。
これで借金の取り立て督促)が止まるはずです。

 

 

法テラスの審査を通過した

申し込みから約1ヶ月たった2015年2月下旬、
法テラスから代理援助の決定通知が出ました。

 

※法テラスの代理援助決定通知

法テラス・代理援助決定通知書

 

決定書の内容は以下になります。

  • 援助開始の決定
  • 法テラス登録の弁護士に相談
  • 事件の概要・さいたま地裁での自己破産申立
  • 審査の結果、着手金129,600円と代理援助実費23,000円を法テラスが立て替える
  • 割賦償還=分割払いのことです。月額1万円。(5千円か1万円のどちらかを選ぶ)
  • 他、特記事項として、予納金と管財費用は私が負担となることになっています
  • また債権者の数、過払い金の取扱い、任意整理などへの方針転換について記載がありますが、私の状況では関係ありません。

 

 

弁護士と契約して受任通知を送ってもらった

法テラスの審査も無事通過したので、
弁護士事務所への支払いの目処が立ちました。

 

2015年3月初旬、弁護士と契約をしました。
法テラスを介した三者間契約になります。

 

※私と弁護士と法テラスとの代理援助契約

法テラスとの代理援助契約

 

内容は法テラスの決定通知書と同じです。

 

注意点としては以下になります。

  • 成功報酬は事件終結してから決定すること。
  • 5回(5ヶ月間)支払いが滞ると一括返済を求められること。(期限の利益を失う)

 

 

そして、ようやく受任通知を送っていただきました。
受任通知とは『弁護士が債務処理について介入する』ということを
銀行や消費者金融といった債権者へ伝えることです。

 

受任通知は介入通知とも呼ばれます。

 

 

受任通知のメリットは督促が止まること

受任通知のメリットは取り立てが止まることです。

 

債権者は直接、債務者に請求が出来なくなります。
脅迫のような恫喝まじりの取り立てに怯える必要がなくなるのです。

 

これは貸金業法という法律で決まっていることです。
この法律は消費者金融などの金融業者を規制しています。

 

※貸金業法21条9項

(取立て行為の規制)

第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

この法律に違反すると罰則があるため、違反する貸金業者はいません。(ヤミ金は除く)

 

そのため今後の請求は代理人の弁護士のほうに行くことになります。

 

 

受任通知のデメリットはブラックリスト登録されること

受任通知のデメリットは新しい借り入れが出来なくなることです。

 

法的な債務整理をするという通知なので、
信用情報機関のブラックリストに載ります。

 

そのため、新規の借り入れは一切出来なくなります。
住宅ローンや車のローンも借りられなくなってしまいます。

 

 

厳しい取り立てが一切なくなって本当に嬉しかった

このようなデメリットがありながらも、
それでも受任通知を送ってもらって正解だったと断言できます。

 

受任通知を送ってもらってからは、厳しい取り立てが一切なくなりました。

 

電話口で怒鳴る業者もいたくらいです。
それが一切なくなったのです。

 

本当に嬉しかったのを今でもよく覚えています。

 

受任通知を送ってもらうだけでも
弁護士に相談した価値があったと思います。

 

 

受任通知を送ってもらう方法

弁護士に相談するときのコツとして、
弁護士が速やかに受任通知を送れるようにすることを強くオススメします。

 

受任通知にはテンプレートがあって、
債務者の住所、氏名、生年月日を記入するだけで送れるようになっています。

 

あとは銀行や消費者金融などの業者の名前が分かれば受任通知を出せます。
そのため業者の名前だけでもメモしておくことをオススメします。

 

ここまで最初の相談から取り立て停止まで1ヶ月半くらいかかっています。

 

無料で債務整理専門の弁護士に相談して受任通知を送ってもらえます。
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