自己破産の申立をするまで8ヶ月かかりました
ナツメ@破産百科です。
前回、自己破産の申立を少額管財で行うことに決めました。
少額管財事件では20万円もの管財予納金が必要です。
この20万円を支払うために仕事を探すことにしました。
さて、ここで実際に自己破産の申立をするまで
どのくらい期間がかかったのかを紹介します。
私の事例なので途中で仕事を探している時間が長かったのですが、
弁護士契約から破産申立まで8ヶ月ほどかかっています。
自己破産の申立までの期間を時系列で紹介
弁護士との契約から自己破産の申立までかなり時間がかかりました。
必要な期間はどのくらいなのか、私の体験を時系列でまとめます。
3月上旬・弁護士との委任契約
弁護士と代理援助契約を結ぶ。
(法テラスを間に挟んだ3者間契約)
正式に弁護士に依頼したので受任通知を送ってもらえた。
債権者からの督促が止まった。
4月・必要書類の提出
疎明資料を提出する。
貯金通帳の2年分の記録・家計の状況など。
預金通帳は記帳されていないものを銀行支店まで行って
印字してもらう必要があった。
5月・管財事件(少額管財)を選択
同時廃止ではなく少額管財で処理することに。
免責不許可事由があるので致し方なし。
管財予納金20万円を用意する必要あり。
6月・予納金の支払いをどうするか?
弁護士と面談した。
「引継ぎ予納金20万円の支払いをどうするのか?
支払えないから契約解除するか?」
との厳しい意見をいただいた。
頑張って仕事を探すことにした。
7、8月・仕事探し
仕事を探したが見つからない。
9月下旬・自己破産の申立準備
弁護士から申立準備に入ったことを告げられた。
これ以上先延ばしに出来ないそうだ。
現状、債権者に受任通知を送って借金の返済を停止にしているだけ。
この状態をダラダラ続けていると債権者から訴訟を起こされてしまう。
10月上旬・予納金の支払い
弁護士に予納金10万円を支払う。
残り10万円は債権者集会の前に支払う約束をした。
10月下旬・自己破産の申立の完了
弁護士から自己破産の申立をしたと連絡がきた。
ただし生活の改善がされないと免責が不許可になる可能性がある。
現状の自営業の仕事が収入を生み出せていないこと。
その仕事の内容と再建プランなどを報告書にして上申することも出来る。
債権者集会で裁判官が理解できるように説明する必要があるとのこと。
※債権者集会や破産者の審尋は年明けになる予定。
自己破産の申立までの期間
弁護士契約から破産申立まで時系列で見ていくと
8ヶ月ほどかかっています。
自己破産の申立をしてから翌年になるとどうなるか?
免責不許可事由がある場合、
受任通知の送達から債権者集会まで1年かかる場合もあります。
銀行や消費者金融の会計年度をまたぐと
債権(借金)は損金処理されます。
私の不良債権(借金)は会計処理されているわけです。
返せない借金なので債権者側も諦めたということです。
このとき債権者は信用保証協会から8割の補償を受けているので、
ほとんど損はしていないことになります。
不良債権を処理してしまえば、
債権者集会で異議を唱えることがなくなります。
むしろ金融業者は商売としてお金を貸しているだけなので、
メリットのない債権者集会には出席しません。
損金処理をしているのに出席しても
今更お金が返ってくるわけでもなく、
時間の無駄というわけです。
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