免責審尋その3、裁判官と対決する!
ナツメ@破産百科です。
前回、管財人から免責の許可を求める意見が出されました。
そして債権者は誰一人来なかったので反対意見もないことになります。
免責までもう少しといったところですが、
ここで破産者である私本人が意見を述べることになります。
裁判官と直接対決する時がやってきたのです。
免責審尋〜破産者意見
私の意見というより弁明や釈明に近いような気もします。
裁判官と直接やりとりをするので非常に緊張します。
さっそく裁判官が質問してきました。
- 「なぜ破産申立の申請書と管財人への報告が全然違うのですか?」
- 「収入に見合わない借金をしたのはなぜなのですか?」
- 「働く気はあるのですか?」
この裁判官は口調と物腰がとてもフレンドリーなのです。
裁判所は緊張する場所だからか、法律用語が難しいからなのか、破産者が自責の念を持っているからなのか、
破産者に対しては凄くフレンドリーな態度を取ります。
フレンドリーすぎて少し怖いくらいですが、緊張を和らげようとしてくれてるのかもしれません。
ただし、フレンドリーなのは態度だけです。。。
先程の質問には一つ一つ丁寧に答えたはず・・・ですが、答えるたびに反論されます。
まるで営業マンの応酬話法のようです。
※応酬話法
お客さんの断る理由を理詰めで潰していく話法
相手が断ってくることを前提として事前に反論を用意しておく。
※裁判官は頭がいいので反論も即座に思いつくのかもしれません。
答えに窮する場面もちらほら出てきたので、しどろもどろになってしまうこともありました。
耐えかねて借金して破産したことを謝ってしまいました。
謝る必要はないし謝ってもどうにもならないのですが・・・
裁判官は以下のことを仰っていました。
- 自己破産は法律で決まっている権利
- 借金を返すために借金して多重債務になる必要はない
- 自己破産は民事事件なので罰を与えるものではない
- 困ったことがあったら行政を頼ればいい
裁判官から行政を頼ればいいと仰っていただいて、少し救われた気分になりました。
日本という国は弱者を見捨てない暖かい国なんだなと思いました。
免責審尋が終了、弁護士と打ち合わせ
唐突に閉廷が言い渡され免責審尋が終わりました。
債権者集会と免責審尋は25分ほどで終了しました。
裁判官と書記官が退出して、
破産管財人は挨拶だけして去っていきました。
終了後に代理人弁護士と打ち合わせをしました。
免責の許可不許可は後日、弁護士経由で伝えられるそうです。
通常だと1週間ほどで免責の許可が下りるとのことです。
弁護士への成功報酬は法テラスとの話し合いになるそうです。
というのも法テラスへの支払いを猶予していただいてるので、
それが今後どうなるかまだ分からないためです。
一番重要な免責許可が出るかどうかの見込みを聞きましたが、
明言は出来ないもののほぼ確実に免責になるだろうとのことでした。
最後に挨拶をして代理人弁護士と別れました。
こうして債権者集会と免責審尋が終わりました。
免責になるかどうかはまだ分かりませんが、一番の峠は越えた感じです。
後は弁護士から連絡が来るまでひたすら待ち続けることになります。
オススメ記事
私のオススメ弁護士と無料の借金減額診断サイトです。
⇒ 債務整理専門の弁護士と借金減額診断サイト
借金は減額できます。これは法律で決まっている国民の権利です。
⇒ 借金問題を債務整理で解決する方法
自己破産の費用が払えませんでしたが、「ある方法」で解決しました。
⇒ 自己破産の予納金と弁護士費用を解決する方法