弁護士に借金の無料相談をした。債務整理の中でも自己破産で解決することにした。
ナツメ@破産百科です。
前回、弁護士に相談のメールを送りました。
自己破産で免責不許可事由がある場合は、管財事件になってしまいます。
管財事件は弁護士以外が申し立てをしても裁判所が受理してくれません。
そのため、弁護士と契約して債務整理を代行してもらおうと考えたのです。
破産手続きは管財事件が基本となります。
管財事件では破産者の財産を債権者に分配します。
しかし、破産者の財産がほとんどない場合は債権者に分配できません。
その場合は破産手続開始決定 と同時に破産手続を廃止します。
これを同時廃止といいます。
同時廃止すると破産手続きはそれで終了となります。
同時廃止にならないケースとして、「財産がある」「免責不許可事由がある」「法人または自営業」などがあります。
弁護士と面談して状況を説明する
2015年1月下旬、
弁護士に初めて会って面談しました。
30代の若手の男性弁護士でした。
まず、債務整理の相談であることを伝えました。
事前にメールで相談したときに、ある程度伝えていたのですが、
以下の現在の状況を説明しました。
- 債権者の名前と借金の金額
三井住友銀行300万円、オリックス銀行100万円、三井住友カード150万円、
JCBカード100万円、イオンクレジット90万円、NTTカード40万円、
SBIカード50万円、ビューカード10万円 - 債権者の数
8社
- 借金総額(債務の総額)
840万円
- 月々の支払い金額・総額
不明
- 現在の収入・仕事
0円・自営業だが無職に近い
- 現在の資産・貯金
15万円
衝撃的な一言
「破産しかないですね」
弁護士先生は開口一番こう言いました。
「債務整理には通常3つの方法があります。
個人再生や任意整理などの方法もあるのですが、
ナツメさんの場合は自己破産以外の選択はありませんよ」
「それにしても、よくこんなに借りられたものですね・・・
普通こんなに借りられませんよ・・・」
弁護士先生にお叱りを受けてしまったので、
とても恥ずかしかったし、情けなくなったのを覚えています。
弁護士の中には一言多い人がいます。
しかし、悪気があって言ってるわけではありません。
弁護士と契約する
自己破産で進めることをお願いして、契約の話になりました。
今お金を持っていないので、
法テラスの利用を考えていることを伝えました。
「法テラスの審査は時間がかかります。
おそらく1〜2ヶ月ですが確定的なことは約束できません」
督促の電話や手紙が自宅にくると嫌なので、
受任通知をすぐに出してもらいたいとお願いしました。
「法テラスの審査が済んでから受任通知を出します」
『審査が通らないと受任出来ないので受任通知も出せない』
とのことでした。
そこを何とか今すぐ出していただくわけにはいきませんか?
と強くお願いしたのですがダメでした。
受任していないと受任通知は出せない、
ということなので仕方ありません・・・
※受任通知を出すまでの対処法をまとめました。
⇒ 取り立ての電話や手紙への対処
受任通知とは、弁護士が債権者に対して依頼人の債務整理に着手したことを知らせる通知のことです。
この通知を受け取った債権者は債務者に対して直接取り立て(督促)を行うことが出来なくなります。
受任通知は介入通知とも呼ばれています。
今は法テラスに相談しなくても費用を分割払いにしてくれる弁護士がいます。
法テラスは厳格な審査基準を満たさないと利用できません。
(収入や資産に上限がある。)
そのため着手金無料で費用分割可能な弁護士に相談することをオススメします。
⇒ 債務整理の費用分割可能&初期費用0円の弁護士
借金の利息や元金を支払停止にする
最後に借金の支払いについてです。
「今日は弁護士に相談したということで、
ここから先は支払い停止にしてください」
「引き落とし用の銀行口座からお金を引き上げてください。
そうすれば支払うこともありませんから」
そうアドバイスをいただき初回の相談は終わりました。
弁護士に相談すると借金の支払いは停止になります。
支払い停止にすると破産手続きが開始できます。(破産法15条)
支払停止をもって支払不能と判断して、破産手続きの開始条件を満たせることになります。
※破産法15条
(破産手続開始の原因)第15条 1項 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2項 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
破産者にとって重要なことは「今後借金の返済をしなくてよくなったこと」です。
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