破産管財人は敵か味方か?
ナツメ@破産百科です。
前回、破産手続開始の決定が通知されました。
債権者集会と破産審尋の期日が決まりました。
3月上旬には1年以上取り組んできた私の自己破産も完全に終了することになります。
今回は管財人との面談について日程や注意点などをお伝えします。
ちなみに破産管財人は敵でも味方でもありません。
あくまで裁判所から依頼を受けて破産者を調査するだけなので中立です。
管財人との面談日程が決まる
代理人の弁護士から連絡がありました。
12月上旬に破産管財人との面談があるとのことでした。
面談は約30分程度で裁判所近くの管財人の弁護士事務所で行われます。
破産管財人は弁護士です。(私の代理人ではありません)
その破産管財人の所属する事務所で面談を行います。
管財人面談とは
代理人の弁護士からの説明によると、
管財人面談とは「私の財産や収入、破産の申立に至った経緯などを
破産管財人に説明する場」であるとのことです。
嘘の説明をしてはいけないし、
管財人に分かるように説明する必要があります。
管財人は敵でも味方でもありません。
しかし、裁判所から委託を受けて破産者の調査をする立場です。
そのため、弁護士先生からは、
「ナツメ@破産百科さんは説明する立場ということを肝に銘じて下さい」
と釘を刺されました。
また、「厳しい追求があるかもしれません。
答えづらいようであれば横から弁護します」
とも励ましていただけました。
破産管財人との面談スケジュールと注意点
自己破産のスケジュールは下記になります。(カッコ内の日付は私の事例です。)
破産管財人との面談は「債権者集会及び免責審尋」よりも前にやることになっています。
裁判官は破産管財人の調査内容から破産者に免責許可を与えるかどうか検討します。
そのため上記スケジュールとなっています。
なお、管財人面談において遅刻は厳禁です。
当然のことながら無断欠席も許されません。
「破産者に対する注意事項等」によると
必要に応じて裁判所に強制的に出頭を命じられます。
※破産者に対する注意事項等(5番目の項目を参照)
※破産法38条
(破産者の引致)第38条 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
無断欠席すると連絡が付かないものとして失踪や逃亡を疑われます。
そのため、裁判所からの出頭命令が来る可能性があるので
管財人面談は絶対に出席することを強くオススメします。
ちなみに、「破産開始の決定通知」によって破産管財人の選任を通知します。
これで破産管財人が誰になったのか破産者に分かるようになります。
面談の日程については代理人の弁護士経由で知ることになります。
破産管財人が付いてからの注意点
郵便物は転送されます。
管財人が選任された日から届けられる郵便物は
一旦転送されて管財人に届きます。
管財人が中身をチェックしてから破産者に届けられます。
引っ越しと旅行には制限があります。
長期に渡って不在になることは許されません。
連絡が付かなくなることと夜逃げを危惧しているからです。
旅行や引っ越しは事前に代理人弁護士に連絡する必要があります。
財産を勝手に処分しない
今持っている財産を管財人に連絡なしで処分してはいけません。
処分とは売ったり買ったり人に譲り渡したり、などだけではなく、
捨てたり、汚したり壊したりして使えなくしたり、といったことを含みます。
代理人弁護士も同席する。
この面談には代理人弁護士も同席してフォローしてくれます。
基本的には管財人からの質問に正直に答えていればOKです。
答えに詰まったり、説明が分かりにくいときは代理人弁護士がフォローしてくれます。
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