破産手続開始決定通知書

ナツメ@破産百科です。

 

10月後半に自己破産の申立をしました。
1ヶ月ほど経った11月後半に破産手続開始決定通知書が送られて来ました。
裁判所から弁護士経由で私まで届きました。

 

※破産手続開始決定の通知書
破産手続き開始の決定

 

破産手続開始決定の通知書の内容

裁判所から以下の内容が通知されています。
主文として債務者(私)の破産手続きを開始することが決まっています。
また、破産手続きの今後の予定も記載されています。

  1. 破産管財人が決定したこと

    (同時廃止ではなく管財事件であること)

  2. 財産状況報告集会,計算報告集会,破産手続廃止に関する意見聴取のための集会

    (いわゆる債権者集会)

  3. 免責についての意見申述期間

    (債権者が免責について反対意見を出せる期間)

  4. 免責審尋期日

    (裁判官が免責の許可・不許可を決めるために管財人と破産者に質疑応答する日)

2の債権者集会と4の免責審尋は同じ日に行います。

 

 

免責調査型の管財事件(裁量免責狙い)

私は浪費や収入を偽った借入など免責不許可事由があります。
それでも自己破産の申し立てを行ったので免責調査型の管財事件になっています。

 

免責不許可事由があると免責は認められません。
しかし、破産管財人が調査をして免責相当の意見を出すと
裁判官が職権によって免責許可を認める場合があります。

 

これが免責調査型の管財事件です。

 

 

財産がない場合の債権者集会での配当

なお、自己破産では破産者の財産を債権者に分配します。
しかし私の場合、財産を現金に換えて債権者に配れる可能性が皆無なため、
債権者集会は一瞬で終わり、即座に免責審尋になる予定です。

 

※財産がなければ換価して配当することもないです。
また債権者が当日裁判所に来ることもほとんどないです。
(来てもメリットがないため)

 

 

なぜ自己破産に時間がかかるのか?

弁護士先生の話によると、
申立から破産手続き開始の決定まで時間がかかったのは、
管財人の選任に原因があったそうです。

 

破産管財人は弁護士が行う仕事ですが、
管財人をやりたがる弁護士は少ないのだそうです。

 

決して弁護士として儲かる仕事ではないこと、
ある種の公務員的な義務感のある仕事であること、
などが原因として考えられます。

 

個人的には、ときには破産者を問い詰めないといけない、
という本来の弁護士的な仕事観からは180度変わってしまう、
という立場や価値観を変えるの苦痛だからという理由な気がしなくもありません。

 

 

免責許可が決まる免責審尋まで後3ヶ月

とにかく、債権者集会と免責審尋の期日が決定しました。
この決定を受けたのが11月の下旬、
裁判所に行く日は来年3月の上旬。

 

あと3ヶ月と少しで全てが終わるのだ、
いや、すべてが始まるのだ、
なんとも感慨深い気持ちになったことを今でもよく覚えています。

 

 

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