法テラスから督促状が届いた・・・なぜなのか?

ナツメ@破産百科です。

 

前回、自己破産の申立をしました。
同時廃止ではなくて少額管財で申立を行い、
破産申立書のコピーが郵送されてきました。

 

そんなときに法テラスから督促状が届いてしまいました・・・
法テラスへ支払いを滞納していたので取り立てが始まったのです。

 

今回は法テラスへの借金返済が滞った経緯とその結果についてお伝えします。

 

 

法テラスへの借金返済が滞る

以前から弁護士に指摘されていた予納金を貯めるために、
3ヶ月ほど仕事を探していました。

 

しかし、仕事は見つかりません。
いよいよ生活費すら足りなくなってきました。

 

「生活保護を受けたほうがいいのかな?」
と思うようになりました。

 

弁護士に初めて相談したときに、
生活保護を受けたら法テラスへの支払いが無料になると聞いたからです。
法テラスへの返済がなければ生活が楽になります。

 

生活保護を受けるなら弁護士から法テラスに連絡して、
代理援助契約の内容を変える必要があります。

 

どうしたらいいか、弁護士に相談したところ
生活保護ではなくて法テラスへの月1万円の支払いを減額したらどうだろうか、
という提案をいただきました。

 

法テラスへは月3,000円にして下さい、とお願いしたのですが、
減額や変更は弁護士を通してくれ、とのことでした。

 

法テラスは債務者個人からの要望は聞く耳をまったく持たない感じでした。。。

 

ちなみに支払い口座に残高がなければ督促の手紙が来ることになります。

※法テラスへ支払いを滞納して督促状が届いた
法テラスへ支払いを滞納して督促状が届いた
※いよいよ残高不足で滞納し始める

 

法テラスが私の話をまったくと言っていいほど
聞いてくれなかったことに強い憤りを感じました。

 

支払い金額は生活状況が変わったことを
客観的に証明しなければ変更出来ないそうです。

 

証明と言われも途方にくれてしまいます。。。

 

今は法テラスに相談しなくても費用を分割払いにしてくれる弁護士がいます。
法テラスは厳格な審査基準を満たさないと利用できません。
(収入や資産に上限がある。)
そのため着手金無料で費用分割可能な弁護士に相談することをオススメします。
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