管財人は厳しいのか?管財事件の破産管財人と面談した。

ナツメ@破産百科です。

 

自己破産管財事件(少額管財)になると
裁判所から破産管財人が選任されます。

 

その管財人との面談の日がやってまいりました。

 

 

破産管財人との面談日当日

破産管財人に選任された弁護士と面談するために、
さいたま地裁近辺の弁護士事務所に伺いました。

 

破産管財人の先生は威圧的ということもなく、
穏やかというわけでもなく、ごく普通の冷静な応対でした。

 

「取り調べのような雰囲気かも?」
と思っていたくらいなので、拍子抜けしました。

 

 

破産管財人とは

破産管財人とは自己破産の手続きにおいて、
破産者の財産を調査して管理します。

 

また、破産者の財産は破産財団に属することになります。
この破産財団の財産は破産管財人に処分権があります。

 

ここで言う処分権とは財産の売却や購入を指しています。

 

つまり、破産財団が形成されると、
破産者本人は自由に自分の財産を処分できなくなります。

 

 

今回、破産管財人と面談しているのは、
私の資産状況に不審な点があるので調査の必要があるためです。

 

 

管財人に聞かれる内容

代理人弁護士と事前に打ち合わせた通りに
質問されたことに一通り正直に答えました。

 

しかし管財人にとっては不満な内容だったらしく、
次の指摘を受けました。

 

これだけ多額の借金が出来た理由が分からない

 

提出された疎明資料だけでは説明が付かない、
このままだと裁判所に説明のしようがない

 

銀行やカード会社に嘘までついてるから
下手すれば詐欺破産罪に問われる可能性がある

 

詐欺破産罪という言葉には衝撃を受けました。
今回はギリギリ罪に問われないのですが、
かなりびっくりしたことを覚えています。

 

 

破産管財人からの請求

破産管財人から言われたことで、
もっとも重大なことは借金の原因が分からないことです。

 

そこで借金の原因を証明できる資料を出して下さいと請求されました。

  • 支払いを伴う契約書
  • その代替物、メモ書き、覚書
  • 大きな金額の動きがある資料
  • 分割払いの請求書の控え

 

また管財人の役割として破産者の経済的更生を促すこともあります。
そこで家計簿(家計収支の状況)を提出してくださいとのことでした。
ちょうど代理人弁護士に提出していたものと一緒です。

 

そして仕事を探すように言われました。
自己破産は経済的更生を目的としているので、
バイト・派遣でも働くと免責になる可能性が上がるらしいです。
とくに心身ともに健康な場合は働いたほうがいいとのことです。

 

 

破産管財人の立場は中立

今回、破産管財人と初めてお会いしました。
雰囲気的にはなるべく免責になるように、
裁判所に意見を述べたい、という印象を受けました。

 

管財人は立場的には中立です。
裁判所から選任されて以下の役割があります。

  • 破産者の財産を換価して債権者に分配する。
  • 破産者の経済的再生を促す。
  • 裁判所に免責許可について意見する。

このように債権者と破産者と裁判所の板挟みになっています。

 

管財人は敵でも味方でもありません。

 

管財人には正直に誠意を持って対応しました。
その結果、なるべく免責になるように取り計らってくれる感じがしました。
言質は取れないものの感触としては好印象でした。

 

私の経験として誠意や情熱、気持ちといった『何か』が人を動かすと言えます。

 

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