法テラスの審査が通るまで弁護士と契約できない。受任通知を送れないので督促が止まらない。

ナツメ@破産百科です。

 

借金問題に悩んでいたときは弁護士に依頼するお金もありませんでした。

 

それでも、債務整理して借金をどうにかするには
弁護士に依頼する必要がありました。

 

『法テラスなら費用の立替えをしてくれる』
というネット情報を見てから弁護士に相談しに行きました。
お金がなくても法テラスを使えば弁護士に依頼できると思ったからです。

 

弁護士に法テラスの利用をお願いしました。

 

たしかに費用は安くなりました。
着手金12万6千円で分割払いでOKでした。

 

しかし、債権者からの督促はすぐに止まりませんでした。

 

債務整理を弁護士に依頼すると、
取り立ては全て弁護士にいくようになります。
依頼人には取り立て出来なくなります。

 

しかし、法テラスに依頼したら督促がすぐに止まりませんでした。

 

法テラスを利用するには審査があります。
審査が通るまで弁護士と契約できませんでした。
契約できないと督促は全て依頼人に来ます。

 

この審査に1ヶ月半かかってしまいました。

 

審査中は督促の電話がかかってきて、
とてもつらかった思い出があります。

 

この経験から批判を覚悟して公言すると、
法テラスはオススメ出来ない
と言えます。

 

しかし、法テラスにもメリットはあります。
お金がない、無職、低収入の場合は法テラスを利用する価値はあります。
今回は債務整理で法テラスを利用するメリットとデメリットを解説します。

 

法テラスとは

法テラスとは国が設立した法律トラブルを解決する総合案内所です。
今から約10年前に総合法律支援法という法律に基づいて、
日本司法支援センター、通称「法テラス」が設立されました。

 

さまざまな法律トラブルを「どこに」「だれに」相談したらよいか分からない、
そんな法律問題のガイド役として機能しています。

 

借金問題は債権債務という法律問題です。
そのため、法テラスに相談することが出来ます。

 

 

法テラスのメリット

法テラスにはメリットが3つあります。

  1. 法律相談が無料
  2. 費用の立替払い・分割払い
  3. 高い信頼性

 

無料の法律相談

一つ目は法律相談が無料ということです。

 

相談は1回あたり30分となっています。
これを法律相談援助といいます。

 

相談は3回まで無料となっています。

 

費用の立替払い

二つ目は費用の立替え払いです。

 

弁護士に依頼する費用を法テラスが立て替えてくれます。

 

弁護士費用として着手金・実費などがかかります。
この費用を法テラスが立替払いをしてくれます。

 

依頼人は費用を分割払いで法テラスに支払います。
(割賦償還といいます。)

 

弁護士費用の立替払いを代理援助といいます。

 

高い信頼性

三つ目は信頼性です。
法テラスは公的な機関なので信頼性があります。
そのため安心して依頼することが出来ます。

 

 

法テラスのデメリット

しかし、法テラスにはデメリットが2つあります。

  1. すぐに督促が止まらない
  2. 弁護士が選べない

 

すぐに督促が止まらない

一つ目のデメリットはすぐに督促が止まらないことです。

 

借金問題で特に気にかかるのは取り立てを止めることです。

 

弁護士に依頼すると債権者からの請求や取り立てを止めることが出来ます。
受任通知を銀行や消費者金融に送ると、それ以降の督促は出来なくなります。

 

しかし、法テラスを使うと受任通知を出すのにとても時間がかかってしまいます。

 

まず法テラスの援助を受けるには厳しい条件があります。

  1. 収入と資産が一定以下であること。(単身者で月収約18〜20万円以下)
  2. 自己破産の場合は免責の可能性が1%でもあること(不許可事由があってもOK、詐欺破産罪相当だと厳しい)
  3. 裁判を私的制裁のために使わないこと(他人をやっつけるために利用しない)

 

この利用条件自体がデメリットになります。
そして条件を審査するのにもとても時間がかかります。
厳密な審査をするので1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

 

この審査に極端に時間がかかるのが最大のデメリットになってきます。
依頼人が弁護士に相談してから審査に1〜2ヶ月の時間がかかるので、
受任通知をすぐに送れません。

 

そのため、審査している間は督促を受けることになります。
1〜2ヶ月の間、厳しい取り立ての電話や手紙が来るのは本当に堪えます。
私の実体験として、とてもつらかったことを覚えています。

 

 

ただし、弁護士によっては審査に関係なく受任通知を発送する人もいます。

 

弁護士の中には依頼人の事情を考慮してくれる人もいます。
厳しい督促を受けている場合、一刻も早い介入が必要になるケースもあります。

 

その場合、法テラスの援助開始の決定前に着手することがあります。

 

法テラスの審査に通るかどうかは事前の調査によって分かります。
弁護士が依頼人の状況を調べれば審査を通過するかどうか分かります。

 

そのため、審査通過を前提とした申込みをします。
法テラスが利用不可なら最初からそう伝えるだけです。

 

このように、審査通過を待たずに受任通知を送るケースがあります。

 

ただし、審査の結果を待つか待たないか、ということは弁護士の方針によります。
依頼人の状況にもよります。
完全にケース・バイ・ケースなので、過度な期待はしないほうが賢明です。

 

 

弁護士を選べない

二つ目のデメリットは弁護士を選べないということです。

 

順序として法テラスにいきなり相談すると、
そのとき手が空いてる弁護士が相談に応じることになります。
弁護士を自分で選べないので、相性の悪い弁護士にあたることもあります。

 

弁護士である以上は最低限の法律知識と職業倫理はあります。
しかし、人間である以上、合う合わないといった相性はどうにもなりません。

 

自己破産や個人再生は人生の一大事です。
弁護士を選べないのは大きなデメリットになってきます。

 

 

しかし、弁護士を選ぶ方法もあります。
弁護士に「持ち込み案件」にしてもらう方法です。

 

まず、法テラス対応の弁護士を探して相談に行きます。
そして法テラスの利用をお願いします。

 

こうすると弁護士が法テラスに「案件を持ち込んで」くれます。

 

法テラスに相談に行くのではなく、
弁護士事務所に相談に行くのです。

 

この方法なら弁護士を選んで法テラスを利用できます。

 

ただし、弁護士は誰でも法テラスと契約しているわけではありません。

 

弁護士には、

  • 法テラスと契約していない弁護士
  • 法テラスと契約している弁護士(契約弁護士)

の2種類の弁護士がいます。

 

法テラスを利用したい場合は必ず契約弁護士に相談する必要があります。

 

 

分割払い可能で受任通知をすぐに送る弁護士もいる

法テラスには「費用の立て替え払い」があります。
分割払いなので月々の負担が少ないメリットがあります。

 

その一方で「受任通知の発送」に時間がかかるので、
督促がすぐに止まらないというデメリットもあります。

 

 

法テラスを使わない」という選択肢もあります。

 

弁護士費用を分割払いにしてくれる弁護士はいます。
その上、依頼したらすぐに受任通知を発送してくれます。

 

費用の問題も解決して督促もすぐに止まります。

 

 

法テラスが開業した10年前は、
立替払いで分割可能というメリットは画期的でした。

 

しかし、今時の弁護士は着手金無料で費用分割払い可能、
相談無料な事務所が数多くあります。
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そして、相談無料なので気軽に面談して、その弁護士と合うか合わないか、
という相性のチェックが出来ます。

 

 

無職・無収入の場合は法テラスの利用価値は十分にあります。
⇒ 法テラスを利用するコツ、審査基準と立替払いの費用

 

 

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