過払い金の時効は10年間、ただし時効よりも重要な注意点がある

※この記事のまとめはこちら ⇒ 過払い金の時効と請求期限のまとめ

ナツメ@破産百科です。

 

過払い金請求の時効は10年間です。

 

グレーゾーン金利が撤廃されて過払い金請求が流行りましたが、
もうじき法律の改正から10年経とうとしています。

 

しかし、過払い金が時効になること、
つまり請求の期限が来てしまう可能性は低いといえます。

 

むしろ、貸金業者が倒産して
過払い金の回収がまったく出来なくなることのほうが心配です。

 

そのため、過払い金の疑いがあれば急いで請求することをオススメします。

 

過払い金請求権の時効期間

過払い金を金融業者から取り返す権利を「過払い金請求権」といいます。

 

過払い金請求権の時効は10年間です。

 

まず、過払い金請求権は債権です。
債権の請求には期限があります。
この請求の期限を時効といいます。

 

債権は10年間で時効を迎えて消滅します。(民法167条1項)

 

※民法167条1項

(債権等の消滅時効)

第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

 

このように過払い金請求権は10年間で消滅時効になります。

 

 

過払い金請求の時効の起算点

過払い金請求の時効には注意点があります。

 

「いつから時効が始まるのか?」ということです。
時効は10年間なのでスタートが分からないとゴール(期限)も分かりません。

 

時効開始は「権利を行使することができる時」から始まる

そこで、時効の進行は「権利を行使できる時」からスタートします。(民法166条1項)

 

※民法166条1項

(消滅時効の進行等)

第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

 

「権利を行使することができる時」とは?

この「権利を行使することができる時」とは、
「法律上の障害」がなくなった時とされています。

 

法律上の障害とは、法律や契約で行為が無効または禁止になっていることです。

 

例えば、法律で「酒とタバコは20歳から」と決まっている場合、
20歳という年齢が「法律上の障害」となります。

 

過払い金請求と「権利を行使することができる時」の関係

過払い金請求の時効において「法律上の障害」は判例で明らかになっています。
(最高裁判例・平成21年・1月・22日)

 

「法律上の障害」がなくなれば「権利を行使することができる時」が来ます。
「権利を行使することができる時」が来れば時効の進行が始まります。

 

※最高裁判例・平成21年・1月・22日、長文のため一部抜粋

このような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)を行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって,一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであり,過払金返還請求権の行使を妨げるものと解するのが相当である。

 

この最高裁判所の判例では、「法律上の障害」を明示しています。

 

極度方式の基本契約に「過払い金の充当合意」がある場合、
過払い金請求権を行使する「法律上の障害」に該当するとしています。

 

「過払い金の充当合意」とは過払い金の発生したときに、他の債務がなければ、
その過払い金を新たな借入れ金債務に充当するという合意のことです。

 

つまり、過払い金が借金の返済に使われてしまっています。

 

過払い金が相殺されてしまっている状態なので、
何時までたっても借金を完済することは出来ません。

 

 

「過払い金の充当合意」がある場合の消滅時効の起算点は、
「基本契約に基づく新しい借り入れ金債務の発生が見込まれなくなった時点」
とされています。

 

借り入れを完全に出来なくするためには、

  • 基本契約の解約(借り主がカードを返却する)
  • 基本契約の契約期間の満了
  • 借金しないという意思表示(弁護士の受任通知による)

などの基本契約の効力を失効させる行為が必要です。

 

基本契約の効力が失効するまでは、消滅時効期間は開始されません。

 

個別契約による返済が終了していても、
基本契約の契約期間が満了していないケースは多くあります。
その場合は消滅時効になっていないので、過払い金の返還請求が出来ます。

 

 

完済から10年間経っていても過払い金を請求できるケース

時効のよくある誤解として、

  • 完済してから10年間で時効になる
  • 最後の取引から10年間で時効になる(取引とは返済や借り入れのこと)

がありますが、当てはまらない事例もあります。

 

上記の例では個別契約での取引しか考慮していません。

 

キャッシングには基本契約と個別契約があります。

 

基本契約とは、
「極度額200万円まで貸します。200万円以内なら自由に使えます」
というような包括的な契約です。

 

個別契約とは、
「4/20に10万円貸します。翌月から月末に2万円づつ5回払いで返済して下さい」
という個別の借り入れの契約です。

 

カードローンでは基本契約に個別契約を組み合わせて運用します。

 

個別契約の最後の取引から起算して10年間経っていたとしても、
基本契約が有効であれば消滅時効は完成しません。

 

 

借り換えを繰り返している場合の過払い金の時効

基本契約が締結されていないケースでは、
複数の個別貸付は借り換えによって連続して行われます。

 

この取引は「一連の取引」とも呼ばれます。

 

複数の貸付に連続性が認められば、
最終的な貸付取引の終了まで過払い金請求権の時効期間は起算されません。

 

つまり、まとめて一つの取引という扱いになった場合は、
一番最後の取引から10年間で消滅時効となります。

 

 

多重債務で過払い金がある場合の時効

複数の金融業者から借金していて過払い金がある場合です。

 

それぞれの業者は独立しているので、それぞれの取引は別々の扱いとなっています。
これを「分断された取引」と呼びます。

 

分断された取引では、業者ごとに最後の取引日が違います。
そのため、業者ごとに時効開始日が変わっていきます。

 

つまり、時効開始がバラバラに始まるので
時効完成もバラバラになります。

 

この場合、取引履歴を確認しながら慎重に過払い金請求をすることになります。

 

 

違法な取り立てが行わていた場合の時効

金融業者から不法行為があった場合は時効期間が延長されます。

 

時効は不法行為を知ってから3年間延長されます。(民法724条)

 

※民法724条

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

ここでいう不法行為とは、

  • 貸し金業法を守らない取り立て
  • 暴行、脅迫を伴う刑事事件相当の取り立て
  • 法的根拠のない取り立て

です。

 

不法行為は代理人弁護士に指摘されて始めて気づくこともあります。
時効の延長は不法行為であることを認識してから3年なので、
弁護士に相談してから3年間伸びることもあります。

 

 

時効期間の10年間を過ぎても過払い金の返還請求が出来た

貸金業者が過払い金の存在を認識しながら、
借金の返済を受けていたことが権利の濫用に当たると認定されたケースもあります。
(※大阪高裁判例、平17・1・28)

 

借り主の法律上の無知につけこんで、不当に返済を受けることは
明らかに悪意のある行為であり権利の濫用です。

 

そのため、取引の終了から10年経過していても、
消滅時効の主張は認められませんでした。

 

この場合、時効期間の10年間を過ぎても過払い金の返還請求が出来ます。

 

 

過払い金の時効を止める方法

過払い金請求権の時効を中断する方法があります。

 

過払い金が時効間近だったとしても
時効の中断で過払い金請求権を維持できます。

 

時効中断でもっともよく使われるのは「催告」になります。(民法153条)

 

※民法153条

(催告)

第153条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

 

ここでいう「催告」とは弁護士が発送する受任通知に
「もし依頼人の債務に過払い金が発生していれば請求する」
と一筆記載することです。

 

つまり、受任通知で依頼人の代理人になったことを伝えるだけでなく、
過払い金の請求までまとめてやってしまうのです。

 

 

しかし、この催告は6か月しか効果がないので、
さらに時効の中断が必要な場合は裁判になります。(民法147条1項1号)

 

※民法147条1項

(時効の中断事由)

第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

 

ここでいう「請求」とは裁判上の請求のことです。

 

裁判上の請求は、

  • 訴訟の提起
  • 支払督促の申立て

があります。

 

このように、受任通知による催告の後は裁判所を通した請求をすることになります。

 

これで時効は完全に中断します。

 

 

過払い金の時効と金融業者の倒産

倒産した金融業者から過払い金を回収することは極めて難しくなっています。

 

企業倒産では破産管財人が債権者に財産を配当します。
過払い金債権を持っている人は配当を受けられます。
しかし、潰れた会社の財産は少ないので配当も雀の涙です。

 

例えば、倒産した武富士の過払い金返還率は約1%です。
つまり、100万円の過払い金があっても1万円しか返金されません。

 

2016年6月20日、

TFK株式会社(旧:株式会社 武富士)の最終弁済に関する決定
「返還は1%(0.9368%)のみで今後の弁済は一切ない」

 

このように、倒産した会社に過払い金請求をしても返金率が低くなります。
そのため、相手方が倒産する前に早めに請求することをオススメします。

 

 

過払い金の時効と請求の期限のまとめ

箇条書きでまとめます。

  1. 過払い金請求権の時効は10年間です。
  2. 時効の起算点は過払い金充当合意がある場合は「法律上の障害」がなくなった時点です。
  3. 基本契約が有効の場合は完済から10年間経っていても過払い金を請求できる可能性がある
  4. 借り換えを繰り返している場合の過払い金の時効は最後の取引から10年間
  5. 多重債務で過払い金がある場合の時効は10年だが、それぞれの業者で時効の開始日が変わる
  6. 違法な取り立てが行わていた場合、不法行為になので時効は3年間延長される
  7. 貸金業者が過払い金の存在を知りながら返済を受けていたケースでは時効完成していても過払い金の請求ができた
  8. 過払い金の時効を止める方法は受任通知で催告すること、6か月以内に裁判上の請求をすること
  9. 金融業者の倒産すると過払い金は1%ほどしか回収できない。

 

 

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