弁護士が辞職!?交代へ!

ナツメ@破産百科です。

 

前回、法テラスの支払いを猶予してもらいました。
破産事件の終結まで支払いをしなくていい、とのことでした。

 

 

管財予納金を支払わないとどうなるか?

2016年1月
年が明けました。
代理人弁護士から連絡がきました。

 

「管財予納金の残り10万円を管財人の口座に振り込んでください。
期日の2月末日よりも余裕を持って早めに振り込んで下さい」

 

「債権者集会までに振込が間に合わないと延期になってしまう」

 

事情は分かったので、なるべく早く金策をして
お金を用意することを約束しました。

 

 

弁護士が辞職した!?

そして、、、
弁護士が信じられないことを言い出しました。

 

「私事ですが、2月末で退職することになりました。
引継ぎはしておくので3月以降は後任のT弁護士が担当します」

 

こんなことがあるんだろうか・・・
というか、あっていいのだろうか・・・

 

代理人弁護士が依頼人の同意も得ずに
いきなり仕事を辞めるというのは・・・

 

しかも、心なしか嬉しそうな口調だったし・・・

 

 

あまりにありえないので思わず絶句してしまいました。
何も質問も出来ずに電話を切ってしまいました。

 

とはいえ、あとは3月上旬の裁判所での債権者集会と免責審尋だけです。
弁護士の仕事としては、あとは結果を見るだけなのでしょう。
その結果も過去の判例からしてほぼ100%結果が見えているので、
2月末の土壇場での退職でも問題はないとの判断なのでしょう。

 

せめて、そう思いたい、そうに違いない、
と思いました。

 

 

若い人ほど仕事を辞めやすい・・・かもしれない。

法律事務所も人の入れ替わりが激しい業界のようです。
今回の弁護士は30代前半という若い弁護士でした。
若い人ほど仕事を辞めやすいのは、どんな職業でも同じかもしれません。

 

自分で事務所を構えて代表弁護士として仕事をしている人は
急に辞めたりはしないと思います。

 

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