自己破産を家族に打ち明けることにした。
ナツメ@破産百科です。
前回、代理人弁護士が急に退職してしまいました。
後任の弁護士は『債権者集会当日』に初めて顔を合わせるとのことです。
管財費用(予納金)がなければ債権者集会が延期になる。
2月になりました。
管財人に要求された資料を提出し、
後は債権者集会&免責審尋の日を待つばかりになりました。
しかし、分割にしてもらった管財費用の支払いが残っています。
管財人に振り込む引継ぎ予納金は20万円です。
すでに10万円は振り込みましたが、残り10万円はまだ用意していません。
管財費用の振込は債権者集会までにしてください、
と代理人弁護士から伝えられています。
債権者集会に振り込むが間に合わないと
延期になってしまいます。
債権者集会が延期になれば免責審尋も延期になる。
債権者集会と免責審尋も同日に行われるため、
自己破産の申立をしているにも関わらず、
免責が受けられないという困った事態になってしまいます。
免責を目的として破産申立をしているので、
債権者集会の延期は何が何でも避けたいところです。
予納金を用意出来ない・・・
2月に入り3月上旬の債権者集会まで1ヶ月もありません。
にも関わらず予納金を用意出来ていない・・・
見通しが甘かった・・・
自己破産の最中にお金を借りるわけにもいかないし、
貸してくれる銀行も消費者金融もない。
(すでに信用情報機関・CIC・JICCではブラック扱いになっている)
さて、どうするか・・・
家族に打ち明けることにする。
親に借りるか。
今まで家族に隠して自己破産の手続きをしてきたが、
それが無駄になってしまう。
しかし背に腹は変えられない。
免責にならなければ意味がない。
結局、親にすべて説明して予納金の残り10万円を支払いました。
意外にも親は冷静でした。
問題は大きいものの解決の目処が立っていること、
問題の影響が本人にしかないこと、(迷惑がかからない)
といった理由が大きいです。
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