破産財団の差し押さえから相続財産を守る方法
ナツメ@破産百科です。
自己破産の手続きの準備をしているときに相続が発生することもあります。
相続を放置していると財産は破産財団に組み込まれてしまいます。
ここでは相続した財産を破産財団に差し押さえされない方法をお伝えします。
相続放棄で差し押さえを防ぐ
破産者の財産は破産手続きの開始をもって破産財団に組み入れられます。
(破産法34条1項)
※破産法34条1項
(破産財団の範囲)第34条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
したがって破産手続き開始の前に相続された財産は破産財団に帰属します。
相続財産を何の手続きもしないで放置していると破産手続きで失ってしまいます。
そこで、財産を破産財団に差し押さえされないために相続放棄を利用します。
(民法938条)
※民法938条
(相続の放棄の方式)第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄をすると財産が破産財団に組み入れられることはありません。
(民法939条)
※民法939条
(相続の放棄の効力)第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
「初めから相続人とならなかった」という文言が示すとおり、
相続する権利がなかったことになるので破産管財人の否認権の対象にはなりません。
(管財人が否認しようにも権利自体がないので否認できない。)
このように相続放棄をすると法定相続分の財産は破産財団に帰属しなくなります。
そして、相続人としての地位がなくなり、相続財産について権利がなくなるので、
相続財産の価値を減少させることこも出来ません。
そのため相続放棄は免責不許可事由にはなりません。(破産法252条1項1号5号)
※破産法252条1項1号5号
(免責許可の決定の要件等)第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
また、同様の理由から詐欺破産罪になることもありません。(破産法265条1項1号)
※破産法265条1項1号
(詐欺破産罪)第265条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
このように相続放棄の手続をすると、相続財産は破産財団に差し押さえされません。
その相続財産は破産者以外の法定相続人に分配されます。
相続放棄をしないと限定承認になる
相続放棄をせずに破産手続きが開始された場合、
開始決定の後に相続放棄をしても限定承認の効果しかありません。
(民法922条・破産法238条1項)
限定承認とは相続する財産で負債を返済して、余った財産を相続する手続きです。
※民法922条
(限定承認)第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
※破産法238条1項
(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)第238条 破産手続開始の決定前に破産者のために相続の開始があった場合において、破産者が破産手続開始の決定後にした単純承認は、破産財団に対しては、限定承認の効力を有する。破産者が破産手続開始の決定後にした相続の放棄も、同様とする。
しかし、破産管財人に認められれば相続放棄の効果があります。(破産法238条2項)
※破産法238条
(破産者の単純承認又は相続放棄の効力等)第238条 2 破産管財人は、前項後段の規定にかかわらず、相続の放棄の効力を認めることができる。この場合においては、相続の放棄があったことを知った時から三月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
そのため、自己破産を予定しているときに相続が発生した場合は、
まずは相続放棄をすることをオススメします。
また、相続放棄をせずに破産開始の決定が下された場合は、
破産管財人に相談することが次善の策になります。
※いつの間にか負債を相続していて、それが原因で自己破産に陥っているケース
⇒ 負債を相続した場合は相続放棄の手続きをする方法
オススメ記事
私のオススメ弁護士と無料の借金減額診断サイトです。
⇒ 債務整理専門の弁護士と借金減額診断サイト
借金は減額できます。これは法律で決まっている国民の権利です。
⇒ 借金問題を債務整理で解決する方法
自己破産の費用が払えませんでしたが、「ある方法」で解決しました。
⇒ 自己破産の予納金と弁護士費用を解決する方法