負債を相続した場合は相続放棄の手続きをする
ナツメ@破産百科です。
「いつのまにか負債を相続していて、
ある日いきなり金融業者からの督促されて驚いている。」
こういうときは相続放棄の手続をとることで問題が解決します。
ただし、相続放棄が認められないことがあるので注意が必要です。
なぜ負債を相続しているのか
相続放棄の手続をしなかった場合は、相続の単純承認をしたことになります。
単純承認とは財産も負債もすべて相続することです。
つまり、何も手続きをしないと、いつのまにか負債を相続してしまいます。
※民法第921条2項
(法定単純承認)民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
相続放棄とは
負債を相続してしまった場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うと
負債を相続しないで済みます。
※民法938条
(相続の放棄の方式)第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄の注意点
相続放棄は3ヶ月以内にする
相続放棄は相続が発生することを知ってから3ヶ月以内であれば可能です。
この3ヶ月間を熟慮期間と呼び相続するかしないか、よく考える期間となっています。
※民法第915条1項
(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
熟慮期間は延長できる
上記の但し書きにあるように、
3ヶ月を過ぎてしまっても熟慮期間を延長できる可能性があります。
相続放棄の手続きをしなかった理由が、
- 相続財産が全く存在しないと信じた
- 信じるだけの十分な理由がある
という2つの条件を満たす場合は、
熟慮期間は相続財産の存在を認識できたときから開始されます。
冒頭の「いつのまにか負債を相続していて、
ある日いきなり金融業者からの督促されて驚いている。」という例で言うと
ある日いきなり金融業者から督促された、
という「ある日」から開始されることになります。
つまり実質的に借金の存在を知ったときになるわけです。
※最高裁の判決
相続人において相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時から起算するのが相当である。
引用元:最高裁昭和59年4月27日判決
大手の金融業者の場合
大手の貸金業者や銀行は借り主が死亡した場合に備えて生命保険をかけています。
そのため死亡診断書や戸籍謄本のコピーを送ると債権償却してくれます。
こうすると負債がなくなるので借金を支払う必要はありません。
自分以外の相続人
相続放棄は自分だけでなく相続する人全員に関係があります。
相続人には優先順位があるので、
自分が相続放棄するなら次の順位の人が相続することになってしまいます。
そのため、後順位の相続人も相続放棄の手続きをとる必要があります。
家庭裁判所の否認
家庭裁判所は相続放棄を受理しないケースがあります。
この場合は債務整理の他の手続きに移行します。
相続放棄の効力についての争い
金融業者が相続放棄の効力について争ってくるケースがあります。
家庭裁判所の相続放棄の受理は法的には審判であり、
確定判決より法的拘束力は弱いとされています。(大阪高裁昭和27年6月28日決定)
そのため裁判で争う余地があるので、債権者が貸金の返還を求めて争ってくる可能性があります。
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