自己破産しても特に問題はない

この記事のまとめはこちら ⇒ 自己破産後の生活のまとめ

ナツメ@破産百科です。

 

自己破産と聞くと「財産を全て失う」とか「この世の終わり」のように
ネガティブなイメージがあります。

 

私も自己破産する前はどうなるか分からなかったので毎日、不安でした。

 

ここでは、自己破産した私の経験から自己破産後生活がどうなるのか、
デメリットやリスクがあるのか、生活や人生がどう変わるのか、という
自己破産した人」のリアルををお伝えします。

 

ちなみに、私は自己破産してから2年半経ちましたが
特に不自由なく元気に暮らしています。

自己破産後の生活への制限

自己破産後の生活には一定の制限があります。

 

代表的な制限を列挙します。

  • ブラックリスト登録される
  • 官報に掲載される
  • 財産が没収される
  • 破産しても支払い義務が残る債権がある

また、破産手続き中は一定の職業に就けません。
転居や旅行などにも制限が付きます。
これらは免責許可が確定して復権すると解除されます。

 

ブラックリスト登録されるので借金できない

自己破産すると信用情報機関にブラックリスト扱いとして登録されます。
このブラックリストに登録されると解除されるまで新規の借金ができなくなります。

 

なお正確には、弁護士が受任通知を債権者に送った時点で「異動」扱いとなり、
ブラックリストに登録されています。

 

そのため、任意整理や個人再生でもブラックリストに登録されます。

 

指定信用情報機関とは

指定信用情報機関とは信用情報を収集して管理する団体です。
信用情報とは「誰にいくら借りたたのか」という借金の履歴です。

 

金融機関は信用情報を貸し倒れを防ぐ目的で共有しています。

 

指定信用情報機関の登録期間

自己破産のブラックリスト登録の起算点は
「加盟会社が免責許可決定を知り、それを信用情報機関に登録した時から」
となっています。

 

指定信用情報機関のCICとJICCは登録期間が5年間です。
このため免責許可の決定から最低5年間はブラックリストに登録されます。

 

自己破産は申し立てから免責許可の決定まで半年〜1年ほどかかるので、
弁護士に相談してから合計6年間程度はブラックリストに登録されます。

 

また、銀行系カードローンのように
銀行から借りているとKSCに10年間登録されることになります。

 

KSCの起算点は官報掲載(免責許可の決定)です。
このため、10年間は新規の借金は難しくなります。

 

指定信用情報機関 自己破産
シー・アイ・シー(CIC) 5年間
日本信用情報機構(JICC) 5年間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 10年間

 

官報に掲載される

官報とは

破産者の住所・氏名は官報に掲載されます。

 

官報とは政府が発行する広報誌のことです。
法律の改正や国の式典などの情報が掲載されています。

 

官報に載せる目的

この官報に自己破産した破産者の情報も掲載されます。

 

破産すると職業が制限されたり、資格の欠格条項に当たります。
破産者を雇用している者や資格の管理団体は官報を見て、
資格の停止や剥奪、解雇や人事異動などを行います。

 

官報を見る人

官報とは誰でも閲覧可能ですが、
一般の人が見ても意味のないものになっています。

 

ここでは資格の欠格事由や職業制限から官報を見る人を紹介します。

会社・銀行 保険会社、警備会社、銀行、消費者金融、クレジットカード会社、

ローン会社など

業界団体(〜士会など) 弁護士、行政書士、司法書士、公認会計士、不動産会計士、

宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)など

 

没収される財産、差し押さえなど

自己破産すると一定の財産を没収されます。
没収された財産は売却されて債権者に分配されます。

 

ここでは没収される財産を解説します。

 

自宅や車、預金など20万円以上の財産

自己破産での財産の没収基準は20万円です。
この20万円は「財産の種類ごと」になっています。

 

「財産の種類ごと」の基準は下記になります。

  1. 残高20万円未満の預貯金(口座が複数ある場合は合計額)

    預貯金と現金は区別されます。

  2. 20万円未満の生命保険解約返戻金
  3. 売却査定額20万円未満の自動車
  4. 居住用住宅の敷金
  5. 電話加入権
  6. 支給見込額の1/8が20万円未満である退職金請求権
  7. 支給見込額の1/8が20万円以上の退職金請求権の7/8相当額
  8. 家財道具(冷蔵庫や洗濯機、タンス、布団など)
  9. 差し押さえ禁止の動産と債権
99万円以上の現金

99万円未満の現金は差し押さえされません。
現金だけは20万円基準の制限を受けません。
これは当面の生活費として必要になるからです。

 

差し押さえ禁止の財産、生活必需品

差し押さえ禁止の財産について解説します。
生活必需品は差し押さえ禁止となっています。

 

差押禁止動産目録(東京地方裁判所)
数量に関係なく差押禁止 1点まで差押禁止

調理器具
食器棚
冷暖房器具(エアコン除く)
衣類(靴を含む)
食器類
ベッド、寝具
タンス
椅子

漫画
ゲーム

洗濯機
乾燥機
電子レンジ
ラジオ
テレビ(29インチ以下)
掃除機
パソコン
鏡台
湯沸かし器(電気ケトル含む)

 

破産開始の時点で失う、それ以降手に入れた財産は大丈夫

没収される財産は「破産開始の決定」のタイミングで所持している財産です。

 

自己破産の申し立てをしてから裁判所は「破産開始の決定」を命じます。
この「破産開始の決定」の後に手に入れた財産は没収されません。

 

この新しく手に入れた財産を新得財産といいます。
新得財産については制限なく所有できます。

 

破産しても支払い義務がある債務

自己破産の目的は免責許可によって借金の支払い義務を免除されることです。

 

しかし、自己破産して免責許可が下りても一部の借金・債務は免責されません。
このように支払い義務が残ってしまう債権を非免責債権といいます。

 

支払い義務が免除されない非免責債権を列挙します。

  • 税金の支払い
  • 子供の養育費
  • 刑事罰の罰金
  • 損害賠償
  • 債権者名簿から故意に除外した債権

などがあります。

 

税金の支払い

税金は非免責債権の代表格です。

 

注意したいのは、国民健康保険の支払いは税金扱いとなっています。
正式には国民健康保険税となっていて税金の一種です。
そのため、健康保険は非免責債権です。

 

また、国民年金は税金ではありませんが、
国が徴収するので税金と同じように非免責債権扱いとなっています。

 

なお、国民年金には免除制度があります。
収入によって1/4免除〜全額免除まであるので、
免除制度を有効活用することをオススメします。

 

自治体によっては健康保険の支払いも相談に応じるケースがあります。
諦めずに最寄りの役所まで相談に行くことをオススメします。

 

子供の養育費

子供の養育費も非免責債権です。

 

現代は1/3の夫婦が離婚する時代になっています。
子供は弱く守るべき存在なので、
離婚後の子供の利益は最優先されます。

 

刑事罰の罰金等

刑事罰の罰金・過料・反則金も非免責債権です。

 

よくある罰金として交通違反による罰金があります。
スピード違反で取り締まりを受けて、赤キップを切られると罰金を請求されます。
この罰金は非免責債権なので支払い義務があります。

 

青キップによる反則金も非免責債権です。

 

また、喫煙禁止区域での喫煙で過料となった場合も
非免責債権となり支払い義務があります。

 

損害賠償

他人の生命・身体、などに悪意を持って損害を与えた場合、
その損害賠償請求権は非免責債権になります。
例えば、ワザと人を殴って怪我させたときの治療費は免責されません。

 

債権者名簿から故意に除外した債権

破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった債権は非免責債権になります。

 

債権者名簿から故意に除外されると債権者の権利が不当に侵害されます。
免責についての意見申述や免責許可に対しての即時抗告が出来なくなってしまいます。
そのため、救済措置として非免責債権扱いとなっています。

 

スマホに債務残高(割賦払い)がある場合

スマートフォンは電話なので生活必需品です。
生活必需品の電話機は差し押さえ禁止動産です。
そのため、スマホの代金を分割払いにしていてもスマホを没収されることはありません。

 

毎月、通話料と本体代金を合算して支払っているはずなので、
自己破産後も同じように支払いを続けます。

 

自己破産したら家族に影響はあるのか?

自己破産は原則的に個人で行うものです。
例外を除いて親子でも兄弟でも影響を及ぼしません。

 

ここでは、「例外」について解説します。

 

家族が保証人なら督促される

家族が破産者の借金の保証人になっている場合は注意が必要です。
受任通知が債権者に届いたら家族が支払いの督促をされます。

 

破産者が支払えないため保証人に支払い義務が発生します。

 

親の破産で子供はどうなる?

自分が親の立場で自己破産した場合、
子供が奨学金を借りるときには保証人になれません。

 

しかし、奨学金には機関保証という保証会社が保証する仕組みがあります。
機関保証を上手く利用すると奨学金を借りることが出来ます。

 

子供がマンションやアパートなどを借りるときの保証人ですが、
こちらは今では保証会社を使うことが一般的なので
保証人の問題はあまり心配することはありません。

 

最近では高校も無償化となり子供の養育費も以前より下がってきました。
自己破産しても子供への悪影響は少ないと考えられます。

 

2度目の自己破産は7年後になる

法律上は自己破産してから7年以内は再度の自己破産は出来ません。
7年間は自己破産する権利を失うことになります。

 

逆に言うと7年経てばもう一度自己破産出来てしまいます。
それも回数制限も特にないので何度でも自己破産できます。

 

ただし、免責されるかどうかは別問題です。

 

自己破産中の一時的な制限

自己破産すると一時的な制限を受けるものがあります。

 

自己破産を申し立てると数カ月後に
「破産手続きの開始決定」になります。

 

この開始決定が正式な自己破産の開始であり、
法律上の「破産者」となります。

 

破産者となる期間は裁判所での免責審尋の後の
免責許可を得て復権するまで続きます。

 

この破産者である間は下記の制限を受けます。

  • 資格・職業制限
  • 移動の制限(引っ越し・旅行)
  • 郵便の制限
  • 裁判所からの召喚に応じる義務
破産中の職業・資格制限

破産者は「他人の財産を扱う」資格・職業は制限されます。
ここでは破産者が制限を受ける代表的な資格と職業を紹介します。

破産者が欠格事由となる資格と職業
他人のお金を扱う職業 保険外交員(保険料の集金人)、警備員(現金輸送車の警備も行う)、

卸売業者、質屋など

他人の財産を扱う資格 弁護士、行政書士、司法書士、

公認会計士、不動産会計士、
宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)など

私法上の資格制限

後見人(他人の財産を管理)、保証人(他人の債務を保証)など

 

移動の制限、引っ越しと旅行の制限

破産者に移動の自由はありません。
これは逃亡を防いで破産手続きの円滑な進行を目的としています。

 

破産者が引っ越しと旅行をするときは
事前に裁判所に連絡して許可を取る必要があります。

実際には担当弁護士に相談して弁護士経由で許可を取ります。

 

郵便転送

破産者の郵便物は破産管財人にチェックされます。
郵便物は破産管財人に転送されます。
その後、管財人から破産者に届けられます。
これは債権や負債、資産のチェックのために行います。

 

ちなみに郵便局以外のヤマトや佐川の荷物はチェックされません。

 

裁判所からの召喚に応じる義務

破産者は裁判所から呼び出しを受けたら
ただちに応じる義務があります。

 

裁判所からの命令は絶対です。
逆らうと逮捕されることもあります。

 

 

自己破産後の生活(免責許可の後)

ここからは自己破産して免責許可が下りた後の話になります。

 

自己破産後の生活がどうなるのか、実体験を語りつつ解説します。

 

免責を許可されても家計簿を毎月付けるのがオススメ

免責許可が出た後は、それまで提出していた家計簿を付ける義務がなくなります。
この家計簿は免責許可後も付けることをオススメします。

 

私も家計簿をもう2年半以上付けています。
家計簿をつける効果は凄まじく、家計が破綻して赤字になることはありません。
家計簿で「収入>支出」の感覚が身につくので健全な家計を維持できています。

 

借金をすることもクレカでリボ払いにすることもありません。
(自己破産後でも借金できてしまう方法があるんです・・・)

 

家計簿は本当にオススメです。

 

闇金から連絡が来るが無視すること

自己破産後は闇金から連絡がきます。

 

自己破産すると官報に住所と氏名が掲載されます。
ヤミ金業者はこの官報を見て案内を送ってきます。

ヤミ金業者と思われる案内

ヤミ金業者?からの手紙
※闇金業者と断定しているわけではありません。

この業者からの案内は無視することをオススメします。
無視していれば何も起きません。

 

毎月定額貯金する

毎月、決まった金額を貯金することもオススメです。
貯金がある程度あると、賃貸の契約更新や冠婚葬祭などの
「イザ」というときに役に立ちます。

 

家計簿をつけていると「収入>支出」になるので、
収入の一部を貯金するのです。

 

このとき、余った金額を貯金すると中々上手く行きません。
そこで、財形のように給料天引きで貯金することをオススメします。
財形でなくても自動で貯金できると望ましいです。

 

自己破産後にクレジットカードが必要になったら

自己破産後でもクレジットカードが必要になることがあります。

 

支払いにカード払いしか受け付けていなかったり、
クレジットカードを本人確認の代わりに使っていたりと
クレカが必要になる場面があります。

 

そんなときはデビットカードを使いましょう。
デビットカードとは銀行から直接引き落としで使えるカードのことです。
銀行でキャッシュカードを作るときにデビット機能も付けてもらえます。
現金払いと同じ感覚で使えます。

 

デビットカードは「Visa」マークがあるものがオススメです。
このVisaマークがあるとクレカのVisaカードの代わりとして使えます。

 

自己破産後の引っ越し、賃貸保証会社

自己破産後の引っ越しは注意が必要です。

 

最近の入居審査では保証会社を利用するのが一般的です。
この保証会社には信販系の会社があります。
アプラス、ニコス、オリコなどの信販会社が賃貸保証を行っているのです。

 

信販系の保証会社では指定信用情報機関を参照します。
つまり、ブラックリスト登録されてる自己破産者では保証会社の審査に通りません。

 

しかし、信販系でない保証会社を利用すると審査に通ります。
ちなみに私はCasaという保証会社で審査に通りました。

 

保証会社は賃貸物件のサイトに掲載されていたり、
問い合わせると答えてくれます。

 

自己破産後の就職や転職、出世など、バレるのか?

就職や転職で自己破産したことはバレません。
前述の金融系の仕事や資格の欠格事由になってしまうケースは別として、
他の仕事では官報を見る機会はありません。

 

そのため、自分から話さない限りバレることはありません。

 

また、自己破産した事実が出世の妨げになることもありません。
自己破産を理由に解雇することも違法です。

 

自己破産後に車を買う、ローンは?

自己破産後に車を買うには原則的に現金購入となります。
ブラックリスト登録されているのでローンは組めません。

 

ただし、配偶者の名義でローンを組んで自分は使用者の立場で車に乗ることは出来ます。

 

自己破産後にスマホを購入する

自己破産後にスマホを購入するには原則的に現金で買います。
しかし、スマホの場合は割賦販売法の特例によって
分割払いで購入できることもあります。

 

スマホの購入には割賦販売法の個別クレジットに関する例外措置が利用できます。

個別クレジットに関する例外措置
ケース 対応

少額店頭販売品
店頭販売等であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財(例:家電、携帯電話)

延滞等がなければ、支払可能見込額を超える個別クレジットが利用できる。

(政府広報オンラインより引用)

 

この例外措置によると、

  • 店頭販売(ネット上ではなく実店舗)
  • 10万円以下
  • 延滞がない

の条件を満たす携帯電話であれば分割払いで契約できます。

 

自己破産後の住宅ローンは?

自己破産後に住宅ローンを組むことはかなり難しいです。
住宅ローンは土地と建物を担保にお金を借りるものですが、
本人の信用情報も見られます。

 

そのため、自己破産後に住宅ローンを組むことは難しいです。
ですが、配偶者の名義でローンを組んで、
自分は配偶者にお金を渡す形にすることは出来ます。

 

自己破産したら結婚と恋愛はできない?

これは、完全に相手によります。

  • どこまで惚れてるのか
  • 自己破産についての知識(デメリットと解決策)
  • 他の選択肢があるかどうか?(他に付き合える相手がいるとか)

そのため、相手次第、自分次第です。

 

破産後のギャンブルはほどほどに・・・

自己破産後にギャンブルすることも別に違法ではありません。
ただし、破産原因がギャンブルだった場合は注意が必要です。

 

2度目の破産は7年後ということを考えると
ギャンブルにのめり込んで再度の借金はオススメできません。

 

大金を使ってしまうなら治療する

病的なまでにギャンブルにのめり込んでしまうなら治療したほうがいいかもしれません。
ギャンブル依存症専門の病院がオススメです。

 

県営・都営の病院では各種依存症の治療を行っています。
公的な病院なので安心できます。

 

ギャンブルだけでなく、アルコールや薬物依存の治療も行っています。

 

個人事業主が自己破産したらどうなる?

個人事業主が自己破産すると、それまでの事業は精算となります。

 

免責許可の後に再度、個人事業にチャレンジする場合、
銀行からの融資は期待できなくなります。

 

資金が少なくても起業できる

ただし、資金がなくても起業できる仕事はあります。
デザイナーやプログラマーやライターのように
技術さえあればパソコン一台でフリーランスになれます。

 

集客もランサーズのような仲介サイトを利用できます。
仲介サイトでは仕事を発注する人とフリーランスを仲介しています。
⇒ クラウドソーシング「ランサーズ」

 

また、仕事の依頼を受けるのではなくて、
自分の商品やサービスを販売したいならココナラがオススメです。
⇒ ココナラ

 

融資以外の資金調達

また、新しい資金調達の方法としてクラウドファンディングという方法があります。
クラウドファンディングとはネット上で不特定多数の人から資金提供を受けることです。

 

企画したプロジェクトに対する出資なので、
銀行融資とは違って借金ではありません。
しかも、株式公開よりもスピード感があるのでオススメできます。
⇒ クラウドファンディングのCAMPFIRE

 

自己破産後にお金に困ったら?

自己破産した後で生活費に困ることがあるかもしれません。
困っていても闇金から借りるのはオススメできません。

 

実は生活費に困ったときは役所からお金がもらえます。
生活困窮者自立支援法には生活困窮者住居確保給付金という制度があります。

 

これは生活苦から家賃の支払いが難しい、
または家賃の支払いが出来なくなってしまった世帯を対象に家賃を補助する制度です。

 

問い合わせ先は最寄りの生活サポートセンター(社会福祉協議会)になります。
社会福祉協議会では住宅の初期費用と生活費の貸付も行っています。

 

自己破産後でも生活保護は受けられる

また、自己破産しても生活保護は受けられます。
闇金でお金を借りるくらいなら生活保護の申請のほうがオススメできます。

 

 

自己破産後の生活でよくある誤解

ここでは自己破産後の生活で誤解されがちなことについて解説します。

 

選挙権を失う

自己破産しても選挙権は失いません。

 

住民票、戸籍謄本などに記載される

自己破産しても住民票、戸籍謄本などに記載されません。
また、パスポート、運転免許証などにも記載されません。

 

引っ越しできない、賃貸マンションの審査に通らない

引っ越しはできます。
賃貸は信販系の保証会社では審査に通りません。
保証会社を選ぶと審査に通ります。

 

財産を全て失う

すべての財産は失いません。
失うのは20万円以上の財産です。
現金については99万円以上となっています。

 

会社を首になる

会社を首になりません。
自己破産を原因とした解雇は違法です。
しかし、保険の集金人や警備業など欠格条項に当てはまると解雇されることがあります。

 

自己破産すると年金が受け取れない?。

自己破産しても年金の受給権は失いません。
年金を受け取れます。

 

 

自己破産後の生活のまとめ

自己破産後の生活についてまとめます。

 

自己破産後の生活には一定の制限があります。

 

代表的な制限を列挙します。

  • ブラックリスト登録される
  • 官報に掲載される
  • 財産が没収される
  • 破産しても支払い義務が残る債権がある

 

破産者である間は以下の制限があります。
破産者の期間は破産手続きの開始決定から免責許可が下りて確定するまでとなっています。

  • 一定の職業・資格が制限される
  • 転居と旅行に裁判所の許可が必要
  • 郵便は破産管財人に転送される
  • 裁判所からの呼び出しに応じる義務がある

 

免責許可が下りて確定した後の生活は、

  • 家計簿をつけるのがオススメ
  • 闇金に注意する
  • クレカではなくデビットカードを使う
  • 個人事業主もフリーランスも出来る
  • 銀行融資以外の資金調達が出来る
  • 困ったら住宅資金の給付を受けられる

となっています。

 

 

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