両親がかけた生命保険の差し押さえを防ぐ方法

ナツメ@破産百科です。

 

私もそうだったのですが、
知らないうちに両親が生命保険をかけているケースがあります。
子供のころから生命保険をかけているので解約返戻金は大金になりがちです。

 

自己破産で解約返戻金を管財人に差し押さえされる危険性があります。
それを防ぐには自己破産の手続前に保険を解約するか、
破産管財人と協議する方法があります。

 

契約名義人

自己破産の手続きで生命保険が問題になるのは、
契約者名義が自分なのか、それとも親を含めた他の人なのか、ということです。

 

生命保険は財産なので破産開始の決定で破産財団に組み入れられます。
(生命保険の解約返戻金請求債権は破産債権です。)

 

両親が契約者である場合、生命保険の解約返戻金は両親の財産になるので、
破産管財人に差し押さえされることはありません。

 

そこで破産者本人が契約名義人なのか、両親が契約名義人なのか、
という違いが生命保険が差し押さえられるかどうかの分かれ目になります。

 

破産者本人が契約名義人

破産者本人が契約名義人の場合、
一般的なのは破産者本人が保険の支払いをしているケースです。

 

破産者の給料やその他の収入から支払っている場合です。
また、両親から贈与によって保険料の支払いをしていた場合も
破産者本人が契約名義人と考えられます。

 

一旦贈与を受けた後は破産者本人の金銭になり、
支払人と名義人が同一となるので、破産者本人が名義人となります。

 

破産者が契約名義人の場合、生命保険の解約返戻金は破産財団に組み入れられます。

 

管財事件での生命保険の換価基準はこの記事がオススメです。
⇒ 自由財産の範囲と自由財産の拡張、財産の換価基準

 

両親(または他人)が契約名義人

破産者自身が気づかないうちに生命保険をかけられて、
両親が保険料を支払っていた、というケースです。
この場合だと保険証書の存在すら知らない場合もあります。

 

保険証書の書類上の名義は破産者本人である可能性は高いです。
しかし、実態としては破産者本人の関与がまったくないわけですので、
両親が保険契約者と考えられます。

 

実は私も気づかないうちに生命保険がかけられていました。
自己破産の手続き中は気づきもしませんでした。(※後述)

 

生命保険料控除と名義貸し

確定申告の所得税の控除で生命保険料を申告している場合は、
破産者が生命保険の存在を知っていることになります。
しかし、破産者の名義で生命保険がかけられているとしても、
ただちに破産者=保険契約者となるわけではありません。

 

破産管財人に対抗できない

管財事件では生命保険の解約返戻金請求債権は破産財団に組み入れられます。
両親が生命保険の契約者である場合、破産管財人は善意の第三者に当たります。
そのため、両親は破産管財人に対抗できません。(民法94条)
※生命保険の名義人と契約者が違うのは虚偽の意思表示
※善意とは名義人と契約者が違うことを「知らない」という意味

 

※民法94条

(虚偽表示)

第94条 1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 

しかしながら、両親が自分の子供に生命保険をかける行為は、
広く一般的に行わている慣習です。
そのため、破産管財人に事情を話して理解を求めることも出来ます。

 

 

差し押さえを防ぐ方法

契約名義人が両親の場合、
破産管財人の差し押さえを防ぐ方法は2つあります。

 

生命保険の解約

1つ目は破産手続き前に生命保険を解約することです。
破産者本人ではなく両親が解約返戻金を手に入れると、
差し押さえの対象になりません。

 

ただし、保険契約の名義人について管財人と意見が対立した場合、
否認権を行使される可能性はあります。(破産法160条1項)
(名義人が両親ではなく破産者だと管財人に指摘された場合)

 

※破産法160条1項

(破産債権者を害する行為の否認)

第160条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一  破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

裁判所には保険契約について名義の貸与解約の事実を上申しておくと、
詐欺破産罪に問われることはなくなります。(破産法265条1項4号)

 

ここで言う「名義の貸与」とは、破産者本人の名義を両親に貸与することです。
貸与された両親は破産者の名義で保険契約を結びます。
(もっとも未成年のうちに名義を使っているケースが大半ですが・・・)

 

※破産法265条1項4号

(詐欺破産罪)

第265条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

 

管財人との協議

2つ目の方法は、生命保険の解約はしないで破産管財人と協議することです。

 

裁判所にも管財人にも保険契約の実態としては、
保険契約者が両親であることを説明します。

 

表面上の契約形態がどうであれ、実態として生命保険の契約者が両親であれば、
解約返戻金の帰属が両親になる可能性は十分にあります。

 

以上について自己破産の申立の後に破産管財人と話し合い理解を求めます。

 

 

把握していない生命保険

破産者として自分にかけられている生命保険を把握していないこともあります。

 

前述で、

実は私も気づかないうちに生命保険がかけられていました。

自己破産の手続き中は気づきもしませんでした。


ということがありました。

 

私は自己破産の申立をして管財事件で免責の許可をいただきました。
生命保険については最近になって存在を知りました。
その生命保険は今でも解約されずに保険契約が続いています。

 

私本人も代理人弁護士も破産管財人も裁判官も
誰も保険契約に気づきませんでした。

 

その結果、何も起きずに平穏に免責となっています。

 

 

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