時効により借金を消滅させるには時効の中断に注意する

ナツメ@破産百科です。

 

借金の返済は時効によって免れることが出来ます。
債務整理を弁護士に依頼した場合に「時効待ち」の方針になることがあります。

 

借金の整理において時効のメリットは債務が消滅することです。

 

時効のデメリットは以下の3点になります。

  • 時効完成まで最低5年間かかること、
  • 時効が成立しない可能性があること
  • 最高裁で違法性が指摘されていること

 

ここでは「時効待ち戦術」の方法とメリット・デメリットについて解説します。
また、すでに消滅時効になっている場合、時効の援用をする手続きを紹介します。

時効待ちの方針とは

弁護士に債務整理を依頼すると時効待ちになるパターンがあります。

 

一旦は任意整理で進めていたものの、
一部の金融業者が和解に応じないことがあります。

 

その場合、粘り強く和解交渉をするものの時間だけが経過していきます。
交渉が長引き2,3年経ってしまうと消滅時効期間の5年間が見えてきます。

 

消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合、
権利を消滅させる制度です。

 

金融業者への借金は商事債権なので時効期間は5年間です。(商法522条)

 

※商法522条

(消滅時効)

第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

任意整理での和解交渉が長引く理由はいくつかあります。

  • 債務者の経済状態が良くなく弁済原資を確保するのに時間がかかっている。
  • 和解案を提示したが相手方が支払総額や支払い方法で合意に至らない。
  • 相手方が最初から一切和解に応じる方針ではない。

 

和解に応じなくても、粘り強く交渉することで活路を見い出せることもあるので、
弁護士の中には長期間交渉する人もいます。

 

このような状態が長期間続いていると、
意図せず「時効待ち」となってしまうことがあります。

 

 

時効待ちのメリット

時効待ちのメリットは債務の消滅です。
消滅時効が完成すると借金の返済義務がなくなります。

 

手続きも時効の援用をするだけなので、
内容証明郵便を一通出すだけというお手軽さです。

 

このように5年間経って時効期間が過ぎれば、
簡単に債務が消滅するメリットがあります。

 

また、完成した時効には対抗手段はないので、
安心して時効の援用を主張できます。

 

 

時効待ちのデメリット

時効待ちのデメリットは以下の三点です。

  • 時効完成まで長期間かかる
  • 時効が完成しない可能性がある
  • 最高裁で違法性を指摘されている

 

時効完成まで5年間かかる

時効完成までは時効開始から5年間かかります。

 

この5年間は自分の法律上の立場が不明確な状態が続きます。

 

債務者なので本来であれば借金の返済義務があります。
しかし、弁護士に相談しているので和解が成立する余地もあります。

 

債権債務が存在しない「0和解」が成立すれば債務者ではなくなります。
やむを得ない事情で自己破産の方針に変われば破産者になります。

 

このように法律上の立場が確定しないので、
相手次第で不安定な状態に追い込まれます。
この状態が最低5年間続きます。

 

時効が完成しない可能性

借金の時効完成までは5年間かかります。
この5年間の間に時効が中断されることがあります。

 

時効が中断されると、
中断したときから再度時効が進行します。(民法157条)

 

例えば、時効が3年間進行して中断された場合、
3年間+再度の時効5年間で合計8年間となります。
しかも、再度の5年間の間にさらに中断されることもあります。

 

※民法157条

(中断後の時効の進行)

第157条 1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

 

時効の中断の手段の中でも
債務者側で回避手段がないものとして、
裁判による請求があります。(民法147条1項)

 

(時効の中断事由)

第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

 

時効完成前に貸金訴訟を提起されると時効は中断されます。
貸金訴訟とは「貸したお金を返せ」と裁判所に訴え出ることです。

 

誰でも裁判を受ける権利があるため訴訟を回避することは出来ません。(憲法32条)

 

※憲法第32条

(裁判を受ける権利)

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。


敗訴判決を受けると強制執行により財産を失います。
また、法定利率を超える遅延損害金も請求されます。

 

最高裁で違法性を指摘されている

「時効待ち」の方針について最高裁判所から意見が出ています。
(最高裁判例平成25年4月16日)

 

意見の概要は

「債務者の経済的再生のためには、
時効待ちのような時間がかかる手法を取るべきではない。

 

債権者が上場企業の場合は債権管理を厳密に行っているので、
時効完成する可能性は低い。

 

そのため、期待値の低い時効待ちをする合理的な理由はない。

 

上記により「時効待ち」の選択は善管注意義務違反となる」

というものです。

 

上記は主文でもなく判例でもない補足意見に過ぎません。
ですが最高裁判事の意見なのでそれなりに影響力があります。
この意見によると「時効待ち」は弁護士法の善管注意義務違反となっていまいます。

 

しかし、時効待ちの全てのケースで善管注意義務違反となるわけではありません。
判例によると相手方と連絡が付かなくて交渉が出来ないケースや
債権者が強行で和解成立が困難を極める場合は「時効待ち」も容認されます。

 

 

すでに消滅時効になっているかも

長期間返済してない場合、
すでに借金が消滅時効になっているかもしれません。

 

以下の3つの条件をすべて満たすと消滅時効の援用ができます。
これで借金が帳消しになるので払わないですみます。

  1. 5年以上返済していないこと(医療費は3年)
  2. 返済する約束を5年以上していないこと(医療費は3年)
  3. 裁判を10年以上起こされていないこと

費用分割可能、最短2週間で消滅時効の援用ができます。
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