弁護士に債務整理の相談をするときの注意点

ナツメ@破産百科です。

 

債務整理弁護士相談するときの注意点をまとめました。

 

目的は借金問題を早期に解決することです。
また、有利な条件で債務整理して毎日の負担を減らすことです。

 

弁護士との面談では、正直に正確に現状を報告することが重要です。
そして絶対に隠し事をしないことになります。

 

弁護士の仕事

まず債務整理において弁護士の仕事は2つあります。

  • 法律的な処理をすること。「債務」を「整理」するだけの事務処理です。
  • 生活再建のアドバイスをすること。

 

法的な処理、債務整理

1つ目の債務整理の方法は4つあります。
自己破産・個人再生・任意整理・特定調停の4つになります。

 

どの処理手段になるのかは依頼人の負債状況から判断します。
もちろん、弁護士は依頼人に希望も聞きます。

 

生活再建のアドバイス

2つ目の「アドバイス」というのは経済的な生活再建のための助言です。

 

経済的に生活再建されると、
自己破産において免責許可が出やすくなります。
また個人再生では再建計画の認可が出やすくなります。

 

これは債務整理の本質が個人の人生の再出発にあるからです。
ただ借金を免除したり減額して終わりというものではないのです。

 

そのため弁護士が仕事やお金の使い道に口を挟むことがあります。

 

このアドバイスを聞き流さずになるべく取り入れていくことが
弁護士との信頼関係を築くのに役に立ちます。

 

信頼関係が築けると弁護士としても動きやすくなるのでオススメします。

 

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負債状況を報告する

負債を報告する理由

その借金は債務整理の対象か?

まず、その負債が債務整理の対象になるのか?という問題があります。

 

実は借金なら何でも債務整理できるわけではありません。
中には滞納した税金や悪意で損害を与えたときの賠償金など
免責されない借金もあります。

 

そこで、債務整理の対象となるかどうか調べる必要があります。

 

債務整理のどの方針にするのか?

債務整理の対象となるなら任意整理・自己破産・個人再生のどれで進めるのか?
といった方針を決めるため、弁護士が負債状況を把握する必要があります。

 

受任通知を送って督促を止める

受任通知を送ると債権者からの直接の取り立てが停止します。

 

受任通知の送り先を確定するためにも正確な状況報告は必須といえます。

 

受任通知とは、弁護士が依頼人の代理になって債務整理手続きをします、
ということを債権者に伝えるものです。

 

受任通知は介入通知や債務整理開始通知とも呼ばれます。

 

※受任通知の根拠と効果

貸金業法21条9項 

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

借入金

負債としてまず考えられるのは銀行や消費者金融から借りたお金になります。
友人・親・親戚から借りたお金も忘れずに報告します。

 

保証人になってもらっている人がいる場合も報告します。
逆に自分が友人や親戚の保証人になったものも忘れずに報告します。

 

ここで注意点があります。
一般的に銀行や消費者金融といった「業者」と
友人・親戚といった「身内」の借金を分けたがる傾向にあります。

 

しかし、法律上は同じ借金であり全て債務整理の対象になってきます。

 

裁判所を通す自己破産や個人再生の手続きでは、
一部の負債だけ優先して返済することは出来ません。
友人に借りたお金だけ特別に返したい等は認められないということです。

 

任意整理の場合は債務整理する借金を選択できます。
友人や知人には特別に返済することもできます。

 

借入金以外

借金以外の負債についても報告します。

  • 家賃(滞納しているかどうかを問わず)
  • クレジットカードのリボルビング払いや分割払い購入したもの
  • 携帯電話、スマホの分割払い
  • 税金、国民健康保険、年金の支払い

借金でなくても「払わなければいけないお金」全てを申告する必要があります。

 

躊躇する必要なし

あまりに多すぎる借金は弁護士に報告しづらいものですが、
弁護士も仕事でやってるので慣れています。

 

借金が多くても驚かないので大丈夫です。

 

既に支払った借金

完済した借金についても詳しく弁護士に伝えたほうがいいです。

 

ひょっとしたら過払い金対象かもしれないので、
大幅に債務が減る可能性があります。

 

【何年から何年まで借りて総額いくらだったのか?】
といったことをメモしておきましょう。

 

何年も前になると記憶が曖昧になってしまうかもしれませんが、
出来る限りで良いので伝えることをオススメします。

 

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取引期間を確認する

お金を借りたり返したりといった相手方との取引の期間を確認します。

 

これは債務整理の方針を決定するために必要だからです。

 

過払い金の有無が分かる

特に過払い金の対象になっているかどうかを確認するためには必須といえます。

 

完済してから10年以内であれば過払い金の返還請求ができます。

 

また10年以上も借り入れと返済を繰り返している場合も、
新しく借り入れたお金で過去の過払い金を返済していると判断されます。

 

この場合は今現在も取引を続けているのであれば過払い金の請求ができます。

 

利息制限法による引き直し計算

債務整理の方針を決定するためには、
返済した借金について利息制限法による引き直し計算をします。

 

利息を取られすぎていた場合は引き直し計算をすると
「過払い金がどの程度返還されるのか」
「過払い金がなくても債務がどの程度残るのか」
ということが分かります。

 

残った債務の額面次第では毎月返済できるようになります。

 

逆に支払い不能なことが明白なため
自己破産しか選べないというケースもあります。

 

そのため方針決定のためには取引期間も正確に申告する必要があります。

 

しかし、取引期間を正確に覚えていないこともあります。
色々な金融業者からお金を借りている場合、
記憶が曖昧になっていることは多々あります。

 

そのような場合でも「何年の何月ごろから借りた」とか
「何年の春頃、3〜5月から借りた」などというように
だいたいでいいので報告したほうがオススメです。

 

弁護士が調査するにも材料があるかないかで
全然違うので伝えたほうがプラスになります。

 

 

返済能力を伝える

債務整理の方針を決めるために収入と支出のバランスを説明します。

 

明らかに支払不能であれば自己破産を検討しなければいけません。
支払い困難であれば個人再生や任意整理の手続きになります。

 

家計簿があれば家計簿を持参して弁護士に見せるのがベストです。

 

その他、給料明細、クレジットカードの明細、記帳してある預金通帳など、
収支のバランスを判断するのに役立ちそうな書類は持参したほうが話が早いです。

 

そして隠し事はしないことが重要です。

 

例えばヤミ金から借りたことを「悪いことをした」と思い弁護士に伝えないとか、
離婚したことを秘密にしたいがために養育費の支払い義務を隠すとか・・・
といった感じです。

 

隠し事があると方針決定が出来ないばかりか、
信頼関係が築けないので弁護士としても受任できない可能性があります。

 

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債務整理の希望を伝える

債務整理は負債額と収入のバランスから自動的に処理が決まってしまう側面があります。

 

例えば支払い不能なら自己破産、
支払い困難なら個人再生など・・・といった具合です。

 

しかし、弁護士に希望を伝えることは出来ます。

  • どうしても自宅だけは手放したくない。
  • 友人に借りてるお金だけは先に返済したい。
  • は奥さんの買い物で使うから死守したい。

 

このような希望がある場合は伝えたほうがメリットがあります。
弁護士は依頼人の権利を守ることが仕事なので、
なるべく希望に沿うように仕事をします。

 

「自己破産しかないのでは?」
「すべてを失うのではないか?」
「もう終わりだ・・・」

 

などと悲観する必要はありません。

 

債務整理の80%は任意整理です。
自己破産で自宅を失うケースは5%しかないのです。
また個人再生も10%しかありません。
残りの5%は過払い金請求です。

 

このように債務整理のほとんどは裁判所を通さない任意整理なので、
悲観する必要はありません。

 

ただし無理難題を言わないことは重要です。

 

例えば資産の一部分を隠したまま自己破産や個人再生を依頼するといったように、
弁護士は違法行為は出来ないので受任不可能になっていしまいます。

 

また職業倫理のある弁護士といっても人間なので、
隠し事をされると上手く動けなくなったりします。

 

逆に依頼人の熱意に動かされて積極的に交渉してくれることもあります。

 

 

その他、事前に確認しておくこと

両親や配偶者の協力が得られるかどうか、反対されないかは確認しておきます。
ただし、内緒にしたいバレたくない・・・ということもあるので、
それは個別に相談することをオススメします。

一般的には身内の協力あったほうが手続きも上手くいきます。

 

受任通知は受任した当日か遅くても翌日には
FAXで送るので取り立ては即日停止します。

 

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