銀行カードローンの中身は消費者金融、貸金業法の取り立て規制がある
ナツメ@破産百科です。
銀行カードローンの返済が滞ると厳しい取り立てがあります。
しかし、銀行カードローンの中身は消費者金融です。
銀行が消費者金融に名義貸しをしているようなものなので、
貸金業法の「取り立て規制」が利用できます。
ここでは、銀行カードローンを滞納したときの督促を防ぐ方法をお伝えします。
銀行カードローンの中身が消費者金融である理由
2010年6月18日から貸金業法の改正で総量規制が施行されました。
これにより年収の1/3を超える借金が出来なくなりました。
総量規制により消費者金融は貸出金額が減少して、
金利による売上も減少していきました。
そこで、登場したのが銀行カードローンです。
銀行カードローンとは、銀行が個人向けに融資しているカードローンです。
無担保、無保証人で貸し出します。
この銀行カードローンは銀行が窓口になって貸出しています。
実態としては消費者金融が貸出元ですが、
総量規制を逃れるために銀行が窓口になっています。
銀行を規制するのは銀行業法なので貸金業法では規制されません。
銀行は個人向け無担保ローンのノウハウはありませんが、総量規制の対象外です。
消費者金融は総量規制の対象ですが、個人向け無担保ローンのノウハウがあります。
このような事情から銀行と消費者金融はタッグを組んでいます。
これは銀行が消費者金融に名義を貸しているだけと言って過言ではありません。
銀行による厳しい取り立て
銀行が貸金業法の対象外となっていることは、
別の問題も引き起こしています。
貸金業法には「取り立て」について規制があります。(貸金業法21条1項〜)
※貸金業法21条1項〜
(取立て行為の規制)第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
このように債務者に威圧的な態度を取ったり、
乱暴な言動で生活の妨害をしてはいけない、という規制です。
銀行は貸金業法の対象外なので、
この取り立て規制も対象外になっています。
銀行を規制する銀行業法には取り立ての規定はありません。
そのため、銀行は滅茶苦茶な取り立ても出来てしまいます。
これは弁護士に依頼する前の話ですが、
私はオ○ッ○ス銀行の担当者に電話で怒鳴られて恫喝されました。
このように銀行は自由に取り立てを行うことが出来ます。
取り立てを防ぐ方法
債務整理を弁護士に依頼すると、
受任通知を銀行などの債権者に送ります。
銀行はこの受任通知を無視してまで個人に取り立てをしません。
先程述べた通り、銀行は消費者金融と違って個人向けのノウハウはありません。
無担保の個人から取り立てて回収する能力がないからです。
また、銀行への返済を滞納すると2〜3か月程度で
保証会社が代位弁済します。
代位弁済とは債務者に代わって返済することです。
代位弁済されると債権が保証会社に譲渡されます。
この保証会社は「消費者金融」です。
消費者金融は個人向けの取り立てノウハウがありますが、
貸金業法の対象になります。
そのため貸金業法の取り立て規制が利用できます。
(貸金業法21条1項9号)
※貸金業法21条1項9号
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
この規制では、弁護士の受任通知を受け取った消費者金融は、
債務者に直接取り立てることは出来なくなります。
実際の私の実例です。
三井住友銀行のカードローンで300万借りて返済不能になりました。
その後、弁護士に相談して受任通知を送ってもらいました。
しばらくすると保証会社であるプロミスが代位弁済して、
債権が譲渡されたのです。
このとき、三井住友銀行もプロミスも
私に直接取り立てをすることはありませんでした。
このように弁護士に依頼して受任通知を送ってもらうと、
銀行や消費者金融の区別なく取り立ては止まります。
自宅まで取り立てに来た場合の対処法
滞納してから弁護士に依頼するまでは、
電話や郵便での督促はあります。
しかし、銀行員が自宅まで来ることは考えられません。
前述のように銀行は個人向け融資の回収ノウハウがないので、
自宅まで押しかけて回収する可能性は低いのです。
万が一、自宅まで取り立てに来た場合、
貸金業法の規制は使えません。
そのため、一般的な法律である刑法や民法で対抗することになります。
刑法では不退去罪を主張します。(刑法130条)
※刑法130条
(住居侵入等)第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
または強要罪となる可能性あります。(刑法223条)
※刑法223条
(強要)第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
刑法や民法があるといっても、
自宅まで押しかけてくる債権者を個人で対応するのは困難です。
借金の返済を滞納してしまったり、支払い不能だと感じたら
早めに弁護士に相談することをオススメします。
銀行カードローンを債務整理のまとめ
銀行カードローンは貸金業法の取り立て規制の対象外です。
しかし、保証会社が消費者金融なので代位弁済されると
貸金業法の規制が適応できます。
取り立てを防ぐには弁護士に依頼して受任通知を送ってもらいます。
滞納や支払不能には早めに対処すると精神的負担も少なくなります。
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