闇金から借金しても返済しなくていい
ナツメ@破産百科です。
暴力的で怖いというイメージが先行している闇金ですが、
しっかりとした対処をすれば解決できます。
闇金からお金を借りていても返す義務はありません。
借りたお金は返さなくていいんです。
これは法律で決まっていることです。
闇金は出資方法の制限を超える利息で融資をしているので違法です。
違法行為をする契約は公序良俗に反するので無効となります。(民法90条)
このため闇金の違法な利息を支払う必要はありません。
(公序良俗)第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
利息だけでなく元金についても支払い義務はありません。
元金は「不法原因給付」に当たるため借金を返す義務はありません。(民法708条)
闇金業者は貸金業者登録をしないでお金を貸す違法行為を行っています。
それは犯罪で不法行為です。
貸金業者から見ると違法行為という「不法な原因」を元にお金を貸しています。
そして客にお金を貸す行為を「給付」と呼びます。
不法原因を元に給付しても法律上「返還を請求することができない」となっています。
つまり、闇金には借りたお金を1円も返さなくていいのです。
(不法原因給付)第708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
このように闇金からの借金は返済の必要はありません。
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