同時廃止と管財事件の違い、振り分けの条件と方法
ナツメ@破産百科です。
自己破産の手続きには同時廃止と管財事件があります。
同時廃止なら20万円の引き継ぎ予納金が不要であったり、
破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了するので、
管財事件に比べて時間もお金もかかりません。
その一方で管財事件は自己破産の原則的な形式です。
ここでは管財事件と同時廃止がどのように振り分けられるかを解説します。
そして、管財事件のネックになる引継ぎ予納金の確保の方法をお伝えします。
自己破産の同時廃止と管財事件
自己破産の手続きには同時廃止と管財事件の2つの手続きがあります。
破産開始の決定と同時に破産手続きが終了して、
免責手続きに移行するのが同時廃止です。
破産開始の決定で破産管財人が選任されて、
債権者集会が開催されるのが管財事件です。
同時廃止
同時廃止では破産管財人が選任されません。
そのため財産の換価と処分が行われません。
※換価とは財産を現金にすることです。
※処分とは債権者に分配することです。
また免責不許可事由がないため、
管財人による免責許可の調査も行われません。
そのため、管財事件よりもお金も時間もかからないというメリットがあります。
同時廃止の手続きを選択するには、以下の項目を全て満たす必要があります。
- 少額管財事件の予納金である20万円を用意出来ないこと
- 換価・処分が必要な財産が存在しないこと(現金・預貯金・生命保険など個別に20万円未満)
- 免責不許可事由が存在しないこと
- その他、管財人による調査が必要な不明点が存在しないこと
上記の項目について代理人弁護士は即日面接で、
担当裁判官に説明する必要があります。
同時廃止になった場合、免責審尋期日に破産者が裁判所に出頭すれば、
免責許可はほぼ確実に下ります。
管財事件
管財事件では破産開始決定の時点で、所有する財産の管理処分権が
破産管財人に移行します。
そのため、財産を自由に売ったり誰かに譲渡したり出来なくなります。
例えば、自分の車を中古車屋に売るとか自宅を親戚に譲渡したりは出来ません。
ただし、自由財産と呼ばれる最低限の生活費は除きます。
破産管財人に対しては下記の義務があります。
- 必要な説明をする義務(破産法40条1項1号)
※破産法40条1項1号
(破産者等の説明義務)第40条 次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
1 破産者
- 重要な財産を開示する義務(破産法41条)
※破産法41条
(破産者の重要財産開示義務)第41条 破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
- 免責調査に協力する義務(破産法250条2項)
※破産法250条2項
(免責についての調査及び報告)第250条 裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
2 破産者は、前項に規定する事項について裁判所が行う調査又は同項の規定により破産管財人が行う調査に協力しなければならない。
この破産管財人に対する義務は免責許可と密接な関係があります。
破産管財人に対して協力することは免責許可の条件です。
(破産法252条1項8号9号)
また破産管財人の業務を妨害することは免責不許可事由となります。
※破産法252条1項8号9号
(免責許可の決定の要件等)第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
8 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
9 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
破産手続きの開始と廃止
破産手続開始が決定されると自由財産以外の破産者の財産によって、
破産財団が形成されます。
この破産財団は破産管財人に管理処分権があります。
そして、債権者集会の期日と債権調査期間、または期日の決定などの
同時処分が下されます。(破産法31条)
※破産法31条
(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等)第31条 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 破産債権の届出をすべき期間
二 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第四項、第百三十六条第二項及び第三項並びに第百五十八条において「財産状況報告集会」という。)の期日
三 破産債権の調査をするための期間(第百十六条第二項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
破産手続きの原則は破産者の財産を換価して債権者に配当することです。
この配当手続が終了することで破産手続きは終結します。(破産法220条1項)
※破産法220条1項
(破産手続終結の決定)第二百二十条 裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、第八十八条第四項の債権者集会が終結したとき、又は第八十九条第二項に規定する期間が経過したときは、破産手続終結の決定をしなければならない。
同時廃止
例外として配当をせずに終了することがあります。
もっとも多いのは同時廃止のケースです。(破産法216条1項)
破産手続きの廃止とは、前述の破産の原則である配当行為をしないで手続きを
終了させることです。
本来であれば財産を換価して債権者に配当するところ、
なんらかの事情があって配当しないので、終了ではなく「廃止」と呼ばれます。
そして、前述の「同時」処分と合わせて同時廃止となります。
※破産法216条1項
(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)第216条 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。
ちなみに、個人の自己破産では7割から8割は同時廃止になります。
そのため原則である管財事件になることはむしろ少数派になっています。
異時廃止
「破産手続き開始の決定の時点では引継ぎ予納金を支払えた。
破産財団が形成されて債権調査をした結果、
債権者に配当するほどの財産はなかったことが判明した。」
このようなケースでは配当は行われずに手続きは廃止となります。
(破産法217条1項)
破産管財人の申立により債権者集会において債権者の意見を聞く必要があります。
この手続きでは開始と廃止の時期にズレがあるため「異時」と呼びます。
配当せずに終了しているので「廃止」と合わせて異時廃止といいます。
※破産法217条1項
(破産手続開始の決定後の破産手続廃止の決定)第217条 裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。
同時廃止・管財事件の振り分け
自己破産の手続きが同時廃止になるのか、それとも管財事件になるのか、
その振り分けは極めて重要です。
管財事件になると20万円を基準とする引き継ぎ予納金が必要になります。
自己破産に追い込まれている多重債務者には厳しい金額です。
また、同時廃止に比べて破産手続きの終了まで時間がかかります。
破産管財人に郵便物が転送され中身をチェックされます。
旅行や引っ越しにも裁判所の許可が必要になってきます。
管財人との面談では根掘り葉掘り事情を聞かれるので、
精神的な疲労はかなりのものです。
そのため、管財事件を避けて同時廃止に持っていけるのが弁護士の腕の見せどころとなっています。
管財事件になるケース
清算型の管財事件
20万円を超える財産があるときは自己破産の手続き費用を支払えるので、
管財事件になります。
手元に財産がなかったとしても、破産管財人による否認権の行使や過払い金請求権によって、
20万円を超える財団を形成できる見込みがある場合は管財事件となります。
(破産法2条14項)
これを清算型の管財事件と呼びます。
※破産法2条14項
(定義)第2条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
14 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
免責調査型の管財事件
破産者に換価・配当すべき財産はないが免責不許可事由がある場合です。
裁量免責の可否について裁判所に意見するために、
破産管財人が破産者を調査します。
財産が20万円未満だったとしても管財人が選任される管財事件となります。
これを免責調査型の管財事件と呼びます。
調査型の管財事件
管財人による調査が必要なケースでは管財事件になります。
- 破産債権が多額の場合(※おおむね負債総額5,000万円以上、例外多数あり)
- 債権者が多数いる場合
- 破産者が自営業者である場合
- 債権者に業者ではなく一般人が含まれている場合
このようなケースでは破産者の資産・負債について調査して
債権者と裁判所に説明する必要性があります。
そのため、調査型の管財事件として扱われます。
※債権総額が多額と言えるのは5,000万円以上と考えられていますが、
下記の例では同時廃止の扱いになります。
- 債務のほとんどが保証債務である場合
- オーバーローンになっていた物件を処分して残った住宅ローンによる債務
保証債務とは保証人が債務者の代わりに借金を返済することです。
オーバーローンとは物件の売却価格よりも借金のほうが多い状態です。
法人併存型の管財事件
法人破産と同時に行われる法人代表者の個人破産は管財事件となります。
これを法人併存型の管財事件と呼びます。
同時廃止になるケース
自己破産の申立では原則的には管財事件になります。
上記の管財事件になる理由がない場合においてのみ同時廃止になります。
同時廃止は破産管財人が選任されないため、
所得隠しや財産の移転が見逃される危険性があります。
破産管財人によるチェック機能は働かず、
代理人弁護士と破産者の言い分をそのまま信じる形になります。
債権者に一方的な不利益がある同時廃止ですが、
性善説と代理人弁護士の職業倫理によって
自主的な申立であっても不正はないものとして信じられています。
もちろん不正行為があった場合は、
免責不許可になるだけでなく詐欺破産罪に問われる可能性もあります。
(破産法41条、252条1項8号、265条)
※破産法41条
(破産者の重要財産開示義務)第41条 破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
※破産法252条1項8号
(免責許可の決定の要件等)第252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
※破産法265条
(詐欺破産罪)第265条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
現金の多寡と管財事件・同時廃止の振り分け
現金20万円以上の財産と管財事件、自由財産の限度
まず、よく誤解されるケースとして破産者の財産に「現金」があります。
管財事件になる基準と自由財産の上限が混ざってしまって
誤解につながっているケースです。
現金で20万円以上持っている場合は原則として管財事件になります。
しかし、現金99万円までは自由財産として差し押さえが禁止となります。
(破産法34条1号、民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条)
※破産法34条1号
(破産財団の範囲)第34条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号 に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
※民事執行法131条3号
(差押禁止動産)第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
※民事執行法施行令1条
(差押えが禁止される金銭の額)第1条 民事執行法 (以下「法」という。)第百三十一条第三号 (法第百九十二条 において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
2ヶ月分の世帯生計費が66万円で、その1.5倍(二分の三)が
差し押さえ禁止になるので、自由財産は99万円になります。
現金で20万円以上持っていた場合は管財事件になるものの、
99万円までは差し押さえされないことになります。
現金の額と管財事件・同時廃止の振り分け
20万円以上の現金を持っている場合は管財事件になります。
しかし、この現金が唯一の資産で生活費を兼ねているとなると話は変わってきます。
管財事件になる原因は「破産手続き費用を支払える」ことです。
生存権の観点からも破産手続き費用よりも生活費のほうが優先するのは当然です。
そこで、現金20万円以上の財産があっても次の給料日までに、
この現金以外に収入がない場合は生活費を優先して同時廃止にすることが出来ます。
もちろん、免責不許可事由やその他の調査事由がないことが条件です。
また、現金が30万円、40万円あったとしても使い道によっては同時廃止になります。
例えば弁護士への着手金を支払うことによって現金が20万円未満になると、
同時廃止の扱いになります。
弁護士費用は債権者全体に対する共益費の要素があるので、
管財人に否認権を行使されたり偏頗弁済(へんぱべんさい)扱いにはなりません。
※偏頗弁済(へんぱべんさい)とは特定の債権者に偏った支払いをすることです。不平等なので免責不許可事由となります。
また、着手金の額が適正な範囲であることも重要です。
引継ぎ予納金の調達
引き継ぎ予納金は高額です。
私もそうだったのですが、20万円の引継ぎ予納金を用意するのは大変でした。
ここでは、引き継ぎ予納金の調達方法を解説します。
破産管財人による財団の形成
破産管財人の管財業務で20万円以上の破産財団を形成できれば、
それで事足りるので問題はありません。
例えば、生命保険の解約返戻金が20万円以上あることが明白な場合や、
自動車を売却査定額が20万円以上ある場合など、
20万円の基準を満たせば問題なく引き継ぎ予納金に出来ます。
引継ぎ予納金の分割払い
引き継ぎ予納金は原則として一括払いとなります。
しかし、裁判所によってルールが異なるのですが、
収入と資産の状態が良くない場合は分割払いに出来ます。
さいたま地裁の場合は10万円を2回に分けて支払うことが出来ます。
ただし、債権者集会・免責審尋の1週間前までには、
20万円全額を収める必要があります。
私も管財人の弁護士にお願いして分割払いにしていただきました。
ちなみに東京地裁では月額5万円を4回に分けて支払うことが可能です。
生活保護と法テラス、引継ぎ予納金の返還は不要
破産者が生活保護受給者の場合は、
法テラスに事件を持ち込むと引き継ぎ予納金も援助してくれます。
この援助された資金は返済の必要はありません。
(引き継ぎ予納金は破産管財人の口座に直接振り込まれます。)
現状では生活保護は受けていないけれど、
どうしても引継ぎ予納金を用意出来ずに、また日々の生活費にも困っている場合は、
弁護士に相談して生活保護を受給することも出来ます。
※生活保護の受給について、違法な水際作戦の対策をまとめました。
⇒ 生活保護と借金問題の関係、過払い金と水際作戦
引き継ぎ予納金を用意できないときの裏技
引継ぎ予納金を用意できないケースとして以下の例があります。
- まったく財産も収入もない。
- 生活保護も受けていない。
- 実家暮らしで親元だが親の金銭的援助は期待できない。
- 免責不許可事由があるので同時廃止にはならずに管財事件になる。
このような条件が重なると本当に引継ぎ予納金を用意できません。
しかし、ダメ元で担当の裁判官に予納金として用意できる金額を説明します。
それがたとえ20万円に満たない金額だったとしても、
破産管財人名簿に登録している弁護士の中には
管財人を引き受ける人がいる可能性はあります。
※可能性があるだけで絶対ではありません。
※却下されたら債権者集会と免責審尋は延期となります。
同時廃止と管財事件のまとめ
自己破産の手続きには同時廃止と管財事件があります。
管財事件では破産管財人に引継ぎ予納金20万円を支払う必要があります。
管財事件を避けて同時廃止にするのは下記の全てを満たす必要があります。
- 財産が20万円未満であること、預貯金・生命保険など個別に20万円未満。※現金は99万円未満であること。
- 免責不許可事由が存在しないこと
- その他、管財人による調査が必要な不明点が存在しないこと
上記の条件を満たさないと管財事件になります。
管財事件で引継ぎ予納金を用意できない場合は、
分割払いにすることも出来ます。
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