弁護士に受任拒否や辞任されるのは契約が自由だから

この記事のまとめはこちら ⇒ 弁護士に受任拒否や辞任される理由と解決方法のまとめ

 

ナツメ@破産百科です。

 

債務整理を弁護士に相談すると受任拒否されることがあります。
また、一度契約を結んでも途中で辞任されることもあります。

 

弁護士に途中で辞任されると問題が2つ発生します。

  1. 費用着手金の返還
  2. 代わりの弁護士の選任

受任拒否された場合も代わりの弁護士を探す必要があります。

 

ここでは、弁護士に辞任される理由と辞任されてしまった場合の解決策を解説します。
また、受任拒否されてしまう原因をお伝えします。

 

特に着手金の返還は次の弁護士に依頼する費用になります。

 

弁護士との契約は自由であり任意

まず、前提として弁護士との契約は義務ではありません。
契約は依頼人と弁護士との自由意志に基づいた任意になります。

 

これを「契約自由の原則」といいます。

 

依頼人が弁護士を選ぶ自由もありますし、
弁護士が依頼を断ることも自由に出来ます。

 

そのため、債務整理で受任拒否されることもあります。

 

また、弁護士に途中で辞任される理由は、
弁護士との契約が「委任契約」になっているからです。
この委任契約は当事者がいつでも解除できます。(民法651条)

 

※民法651条

(委任の解除)

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2  当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

 

このため、弁護士から一方的に解約を通知することも一応適法です。

 

とは言っても依頼人に何の落ち度もないのに、
一方的に契約を打ち切る弁護士はいません。
その点は安心してください。

 

 

弁護士に受任拒否される理由

弁護士に受任拒否されるのは信義則に反しているときです。

 

契約の大原則は「信義則」です。(民法1条2項)

 

※民法1条2項

(基本原則)

第1条 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

 

この信義則というのは、

  • 約束を守るという「信義」
  • 嘘を付かないという「誠実」

から成り立っています。

 

信義と誠実さがあるから信頼関係が成り立って、
契約を結べます。

 

弁護士は信義則に反していると契約が結べません。
そのため依頼しても受任拒否となってしまいます。

 

例えば、以下の例では信義則に反しているとされます。

  • 弁護士に対して財産を隠したまま破産の依頼をする。
  • ギャンブルや風俗で作った借金を誤魔化す。
  • カード枠で新幹線の回数券を買って現金化したことを隠す。

 

特に財産隠しは詐欺破産罪に問われることもあるので、
弁護士が引き受けるのはリスクが高すぎます。

 

また、不可能な依頼をしても断られます。
例えば、通常3年間で返済する任意整理のはずが、
10年以上の分割払いを要求する、ということです。

 

弁護士も法律も魔法ではないので、
無理なことは無理です。

 

また、依頼内容だけでなく態度も重要です。
最初から喧嘩腰であったり、債権者への怒りが弁護士に向かってしまったり、
「やって当然だ」と言わんばかりの横柄な態度を取ると断られます。
態度によっても信頼関係が築けないと判断されることがあります。

 

しかし、無礼な態度を取らずに、
弁護士を信じて正直に全て打ち明けるのであれば、
ほとんどのケースで受任されます。

 

 

弁護士に辞任される理由

先ほど説明したように委任契約はいつでも解除できます。(民法651条)

 

ただし、弁護士としても理由なく辞任することはありません。
弁護士にとっても契約を継続したほうがメリットが大きいからです。

 

自己破産や個人再生、または任意整理といった債務整理には成功報酬があります。
弁護士も商売なので利益を考えれば着手金だけでなく、
成功報酬も欲しいはずです。

 

そのため、契約は最後まで継続することが基本となってきます。

 

それでも辞任されてしまう理由としては、

  • 依頼人が行方不明で連絡が付かない
  • 面談・入金などの約束を守らない
  • 契約中に新しく借金した
  • 途中で方針が合わなくなった
  • 何らかの理由で弁護士を脅した
  • 弁護士を騙した、騙そうとした

ということがあります。

 

ただし、面談や入金の約束が守られないからといって、
すぐに辞任されるわけではありません。

 

依頼人はお金に困って債務整理をしています。
弁護士の仕事として、単なる法律事務だけでなく、
依頼人の経済的再建のために助言することもあります。

 

そのため、約束が守られない場合は、
まず助言や叱責をもって依頼人を教育します。

 

委任の本旨が経済的再建なので、
1回や1か月程度の遅れでは契約を解除されません。
弁護士は依頼人を更生させるために最大限の努力をします。(民法644条)

 

※民法644条

(受任者の注意義務)

第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

 

しかし、何度も助言しても叱責しても聞く耳をもたず、
態度も行動も改まらないことがあります。
そのときは信頼関係が崩壊したと判断されて辞任されます。

 

また、途中で方針が変わることもあります。
例えば、「任意整理中に新しく借金をしてしまって返済不能になった。
そのため、任意整理から自己破産の方針に移行したが依頼人が同意しない。
何が何でも自己破産だけは嫌だと主張して方針が合わなくなった」
このような理由で辞任されることがあります。

 

 

※弁護士の事情で辞任に至るケースもあります。
私の経験では、自己破産の免責審尋の直前で弁護士が辞任しました。

 

辞任の理由は弁護士の転職です。
担当弁護士が他の事務所に転職するために今の事務所を退職しました。
そのため、私の担当を辞任するに至ったわけです。

 

自己破産は相談から免責確定まで1年以上かかることもあります。
途中で弁護士が転職・離職して辞任することもあります。

 

ただ、その場合は後任の弁護士が担当するので、
特に問題は起きません。

 

 

弁護士に辞任された場合の費用、着手金の返還

弁護士に債務整理の途中で辞任された場合はお金の問題があります。
すでに支払った着手金や諸費用、積み立てたプール金(返済原資)などが返還されるか、ということです。

 

弁護士との契約が解消された場合の金銭の取扱いは
委任契約書に記載されています。

 

返済原資や申立費用(裁判所費用)などはすぐに返還されます。

 

着手金についてはこのような文言で記載されています。

事件の処理程度に応じて協議で、着手金の一部又は全額返還する。

債務整理では事件処理の期間が1年以上になるケースが多く、
処理の進行の程度によって返金額が変わります。

 

実際は「協議で」とあるので弁護士と話し合うことになります。
話し合いで上手く行かなければ弁護士会に調停の申し立てをします。
それでもダメは場合は裁判しかありません。

  1. 弁護士との話し合い
  2. 弁護士会に紛議調停の申立手続きをする
  3. 裁判

 

法テラスの援助を受けている場合は法テラスが一方的に決定します。
法テラスの代理援助契約書によると、

(解任又は辞任の後の処理)

第13条 丙は、甲による乙の解任又は乙の辞任を承認したときは、
乙に交付した金銭、乙が相手方から受領して保管中の金銭等の精算方法を定める。
2 甲及び乙は、丙の決定に従い、速やかに、精算を行わなければならない。

(丙とは法テラス、甲が依頼人、乙が弁護士になります。)

 

とあるので、その時の進行状況に応じて法テラスが着手金の一部返金なのか、
返金しないのか決めることになります。

 

 

弁護士に辞任されたら代わりの弁護士を探す

受任拒否されてしまったり弁護士に辞任されても
新しく弁護士を探すことで対処できます。

 

契約は自由なので拒否されても辞任されても
切り替えて新しく探すことをオススメします。

 

 

弁護士に辞任されてショックを受けていたとしても諦める必要はありません。
断られても辞められても、それでも弁護士に依頼します。

 

債務整理を弁護士に依頼するのは基本的人権を守る行動だからです。

 

弁護士は基本的人権を守るために誠実に職務を行います。(弁護士法1条)

 

※弁護士法1条

(弁護士の使命)

第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

 

弁護士は依頼人の権利を守るために努力します。
この権利とは経済的な再建をして人生をやり直す権利です。

 

自己破産や個人再生といった制度を利用して、
経済的再建を果たし、幸福を追求する権利があります。
もう借金の取り立てに怯えて苦しむ義務などありません。

 

債務者は支払不能になってしまった借金への対処法も分かりません。
金融業者は知識のない債務者へ一方的な督促をします。
ある種の暴力とも言えます。

 

そこで弁護士に依頼して自分の権利を守ってもらいます。
金融業者はお金を貸して回収することにかけてはプロです。
普通の債務者は借金に関しては素人です。

 

その格差を埋めるために弁護士に依頼します。

 

このように債務整理を弁護士に依頼するのは基本的人権を守る行動です。

 

無料で債務整理に強い弁護士を探せます。
⇒ 私のオススメ弁護士と借金減額診断サイト

 

 

弁護士に受任拒否や辞任される理由と解決方法のまとめ

まず、弁護士との契約は自由です。
自由なので相手から辞任されることも受任拒否もあります。

 

受任拒否される理由は「信義則」に反しているからです。

 

弁護士に辞任される理由として多いのが信頼関係の崩壊です。

 

辞任された場合の着手金の返還は契約書と弁護士との話し合い次第です。

 

弁護士に辞任されたら、すぐに代わりの弁護士を探すことをオススメします。

 

初期費用0円で分割払いに対応している弁護士を探せます。
⇒ 私のオススメ弁護士と借金減額診断サイト

 

 

この記事の目次へ戻る ⇒ 弁護士に受任拒否や辞任される理由と解決方法の目次

 

オススメ記事

私のオススメ弁護士と無料の借金減額診断サイトです。
⇒ 債務整理専門の弁護士と借金減額診断サイト

 

借金は減額できます。これは法律で決まっている国民の権利です。
⇒ 借金問題を債務整理で解決する方法

 

自己破産の費用が払えませんでしたが、「ある方法」で解決しました。
⇒ 自己破産の予納金と弁護士費用を解決する方法

 

⇒ 借金の解決方法・債務整理の目次へ戻る

 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【無料】 自己破産後の生活大百科を公開 【期間限定】

「自己破産して本当に正解だったのか?」
自己破産すると借金は帳消しになります。
しかし、破産後の生活が今よりもヒドくなったら元も子もありません。
  • もう一度自己破産しないためには〇〇を付ける
  • 自己破産後でもフリーランスとして食っていける
  • 破産しても民泊投資で儲かる
  • 自己破産すると寿命が伸びる理由
  • 人間関係に心配は要らない理由
  • 自己破産して正解だったのか?
このように自己破産後に成功する方法を期間限定で無料公開しています。

トップへ戻る