過払金の請求をしてもブラックリストには載らない

ナツメ@破産百科です。

 

過払い金の請求をしてもブラックリストには載りません。

 

以前は「契約見直し」という記載がされていましたが、
金融庁の指導で2010年4月19日よりブラックリスト登録はされなくなりました。

 

そのため、過払い金の請求にデメリットはなくなりました。

 

過払い金請求がブラックリスト登録されると誤解されている理由

過払い金請求をするとブラックリスト登録されるという誤解は、
指定信用情報機関に掲載される過払い金請求の表現に移り変わりがあったからです。

 

当初の過払い金は任意整理と同じく「コード32(債務整理)」という記載でした。

 

しかし、過払い金請求と任意整理と同一とするには異論が出て、
2007年9月以降は「コード71(契約見直し)」という記載に変わりました。

 

 

過払い金請求は金融業者の不当利得を返還させるものです。
奪われていたお金を取り戻す行為です。

 

これは正当な法律上の権利行使なので、
信用情報機関に掲載すること自体が不適当です。

 

そのため、金融庁は2010年4月19日に過払い金請求について、
「コード71(契約見直し)」の登録を削除するように指導しました。

 

 

こうして現在では過払い金の請求をしても
ブラックリスト登録はされなくなりました。

 

 

このように、かつては過払い金請求をするとブラックリスト登録されていたのが
時代とともに記載内容が変わってきました。

 

認識にズレがあるので誤解が生まれています。

 

 

また、金融庁の指導は指定信用情報機関向けであり、
一般の債務者への周知は徹底されていませんでした。

 

広報不足が誤解を蔓延させた一因となっています。

 

 

しかし、現在ではブラックリスト登録はされないので、
過払い金返還請求を積極的に出来るようになっています。

 

 

※参考・指定信用情報機関のブラックリスト登録年数

  任意整理 自己破産 個人再生 過払い金
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 5年間 10年間 10年間 不掲載
シー・アイ・シー(CIC) 不掲載 5年間 不掲載 不掲載
日本信用情報機構(JICC) 5年間 5年間 5年間 不掲載

 

指定信用情報機関とブラックリストについて詳しくまとめました。
⇒ ブラックリストのデメリットと解除する方法

 

 

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